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~得する税務・
会計情報~ 第369号
【
税理士法人-優和-】
https://www.yu-wa.jp
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コロナ禍のオンライン懇親会等の
経費負担について
コロナ禍の中で、会社行事としてのオンライン懇親会の
経費や取引先
のPCR検査
費用の
経費負担等の問題が話題に上るようになりました。そ
こでこれらの問題を考えてみることとします。
1,オンライン懇親会の
費用
コロナ禍では、パソコンやスマホの画面を通じてのオンライン飲み会
の頻度が急速に高まっています。当初はプライベートな会合でのオンラ
イン飲み会が主流でしたが、会社の行事としてのオンライン飲み会も増
えています。
社内行事としての全社員を対象に開催する職場のサマーパーティや忘
年会等の
費用は、実際に支払ったことの証明があれば「
福利厚生費」と
して
全額損金となります。
但しオンライン飲み会の場合は、一般的に社員それぞれが飲食物を購
入するため各自が受け取った
領収書を会社が取りまとめる必要がありま
す。また個人的な飲食物との区分けも必要となるでしょう。
その区分けや取り纏めが面倒であれば、事前に会社が一括注文して社
員の自宅に届ける方法もあります。
但し一部の
役員や社員を対象とした行事の
費用は、社内接待とみなさ
れ、
福利厚生費とならず
交際費扱いとなります。
2,取引先のPCR検査
費用
新型コロナワクチンの感染拡大を防ぐために、自社の
従業員だけでは
なく、下請け業者の
従業員や作業員に対しPCR検査を義務付け、陰性が
証明された者のみを勤務可能にしている職場もあります。
本来は下請け等の取引先がこれらの検査
費用を負担すべきとすると、
税務上は、これらのコストを、自社で負担した場合は、取引先が負担す
べき
費用を自社が負担したのであれば、
寄付金もしくは
交際費扱いとな
るのが一般的な考え方になります。
一方、自社の要請のもとにPCR検査を義務付け、その検査が自社自身
の業務の為に行われたということであれば、取引先の作業員等に係る検
査
費用も含めて自社の業務遂行上必要な
費用に該当することとなります。
他方、取引先のPCR検査が“推奨”レベルであったものの、自社で費
用の一部を負担するような場合は、自社の業務遂行上必要なものとはい
えなくなりますので、
寄付金もしくは
交際費等に該当することとなりま
す。
(以上は、第一法規 加除式書籍
「こんなときどうする会社の税務 4
交際費」に掲載予定)
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購読解除は下記URLから
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発行者
税理士法人優和 東京本部 渡辺俊之(
公認会計士・
税理士)
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〒108-0014東京都港区芝4-4-5 三田KMビル
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E-mail :
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URL :
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渡辺
公認会計士事務所 TEL:03-3455-6295
分室 東京都港区芝4-16-1カテリーナ三田W-2505
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コロナ禍のオンライン懇親会等の経費負担について
コロナ禍の中で、会社行事としてのオンライン懇親会の経費や取引先
のPCR検査費用の経費負担等の問題が話題に上るようになりました。そ
こでこれらの問題を考えてみることとします。
1,オンライン懇親会の費用
コロナ禍では、パソコンやスマホの画面を通じてのオンライン飲み会
の頻度が急速に高まっています。当初はプライベートな会合でのオンラ
イン飲み会が主流でしたが、会社の行事としてのオンライン飲み会も増
えています。
社内行事としての全社員を対象に開催する職場のサマーパーティや忘
年会等の費用は、実際に支払ったことの証明があれば「福利厚生費」と
して全額損金となります。
但しオンライン飲み会の場合は、一般的に社員それぞれが飲食物を購
入するため各自が受け取った領収書を会社が取りまとめる必要がありま
す。また個人的な飲食物との区分けも必要となるでしょう。
その区分けや取り纏めが面倒であれば、事前に会社が一括注文して社
員の自宅に届ける方法もあります。
但し一部の役員や社員を対象とした行事の費用は、社内接待とみなさ
れ、福利厚生費とならず交際費扱いとなります。
2,取引先のPCR検査費用
新型コロナワクチンの感染拡大を防ぐために、自社の従業員だけでは
なく、下請け業者の従業員や作業員に対しPCR検査を義務付け、陰性が
証明された者のみを勤務可能にしている職場もあります。
本来は下請け等の取引先がこれらの検査費用を負担すべきとすると、
税務上は、これらのコストを、自社で負担した場合は、取引先が負担す
べき費用を自社が負担したのであれば、寄付金もしくは交際費扱いとな
るのが一般的な考え方になります。
一方、自社の要請のもとにPCR検査を義務付け、その検査が自社自身
の業務の為に行われたということであれば、取引先の作業員等に係る検
査費用も含めて自社の業務遂行上必要な費用に該当することとなります。
他方、取引先のPCR検査が“推奨”レベルであったものの、自社で費
用の一部を負担するような場合は、自社の業務遂行上必要なものとはい
えなくなりますので、寄付金もしくは交際費等に該当することとなりま
す。
(以上は、第一法規 加除式書籍
「こんなときどうする会社の税務 4交際費」に掲載予定)
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