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自転車フードデリバリー 労災保険へ加入するメリットは?


2021年7月16日号 (no. 1218)
3分労働ぷちコラム バックナンバーはこちら
http://www.soumunomori.com/profile/uid-20903/





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本日のテーマ【 自転車フードデリバリー 労災保険へ加入するメリットは? 】
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自転車でフードデリバリー(Uber EatsやDiDi Foodなど)に携わっている人を対象に、労災保険へ特別加入ができるよう厚生労働省で検討されています。労災保険に加入すると、保険料を払わなければいけないから反対、と考える方もいらっしゃるでしょうが、特別加入する労災保険とはどういったものなのか。

強制的に労災保険に加入させられて、保険料も強引に徴収されるんじゃないか、と思っている方もいらっしゃるかもしれませんが、会社で労災保険に入っているのと特別加入で労災保険に入るとでは違いがあります。

 

 

労災保険に特別加入するかどうかは本人が任意で決める

会社員だと、雇用保険社会保険に半ば強制的に加入させられ、毎月の保険料は給与から天引きされます。従業員本人が加入するかどうかを決める余地はなく、適用条件に当てはまれば、被保険者資格を取得し、制度に加入ます。そして、給与から保険料天引きされます。

ちなみに、労災保険料は会社が負担していますので、給与明細には労災保険料の項目がありません。事業所が労災保険適用事業所になっていれば、そこで働く従業員は全員が労災保険に加入している扱いになります。学生を含むパートタイマーも労災保険に加入しているんですね。

公的保険には、給与天引き保険料を取られるイメージがあるからか、自転車で料理を運ぶフードデリバリーの人も労災保険の特別加入の対象になるとなると、何か強制的に加入させられて保険料を取られちゃうんじゃないか、と思ってしまうのかもしれません。

加入したくない人は加入しなくてもいいですし、保険料を払って労災保険に入りたい人は入ることができます。これが労災保険特別加入制度なのです。

 

 

■特別加入する労災保険料(給付基礎日額)も本人が決める

労災保険料、自分で決めていいんです。特別加入の方は。少なく払ってもいいですし、多く払ってもいいですし、個人事業主にはこのような自由があるんですね。

ちなみに、会社員として働いている方だと、労災保険料を会社が負担します。ですから、本人の給与からは控除されません。一方、特別加入で労災保険に入った方は、保険料は加入する個人事業主が支払います。

保険料社会保険料控除の対象になりますから、支払った保険料は所得から控除されます。

社会保険料控除国税庁
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1130.htm

保険会社から生命保険や損害保険を買っていると、その全額が経費として扱われるとは限らず、公的な保険との違いがあります。

特別加入した際の労災保険料は、個人貨物輸送事業者労災保険へ特別加入すると、1000分の12に保険料率が設定されているので、自転車で料理をデリバリーする方が労災保険に加入する際も、おそらく1000分の12になるのではないかと予想します。

労災保険へ特別加入するとき、自分自身で給付基礎日額を選択できるようになっています。この給付基礎日額に連動して年間の労災保険料が決まるようになって、給付基礎日額を低くすると保険料を低くできますし、給付基礎日額を高くすると年間保険料も高くなります。

給付基礎日額(厚生労働省)
https://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/rousai/dl/040325-12-05.pdf

休業補償の計算方法を教えてください。|厚生労働省
https://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/faq_kijyungyosei34.html

最低が3,500円で、最高が25,000円。最も低い給付基礎日額を選択すると、保険料率を12/1,000として、年間保険料は15,324円。1ヶ月あたり1,277円です。

どうですか。これぐらいなら労災保険に入ってもいいと思えるのでは。

 

  

 

■特別加入の労災保険料をたくさん払えば、休業補償給付が多くなる

給付基礎日額は、労災保険料を決めるだけでなく、労災保険の給付額を決める際にも使います。

例えば、怪我で仕事を休んでいる時に支給される休業補償給付という制度がありますが、その給付額は給付基礎日額の80%だったとすると、給付基礎日額10,000円に設定していた場合は8,000円。保険料を安くするために給付基礎日額5,000円に設定していたとすると、休業補償給付は3,500円になります。

所得補償保険として機能するのが労災保険の特徴です。業務中の怪我で病院に行った時に使える保険ではありますが、業務を原因とする病気や怪我を理由に仕事を休むときの所得を補償してくれるものも労災保険の給付として用意されています。

支払った労災保険料は、社会保険料控除として所得から控除されるのですから、所得税への対策として保険料を多く払うのも1つの方法です。年間で所得税がどれぐらいで発生するかを見越して、給付基礎日額を決めていくといいでしょう。

一方、特別加入の労災保険料が所得控除されるといっても、支払った保険料現金としてその分だけ減っていくわけですから、いくらでも払っていけばいいというわけでもないでしょう。支払う税金がどれぐらいあって、どれぐらいの保険料現金として出ていっても大丈夫なのか、キャッシュフローを赤字にしてまで払うものではありませんから。

加入者が掛け金を選べる。これは労災保険に特別加入する利点の1つです。会社員として労災保険が適用されるときは、会社側で賃金総額をまとめて、その賃金総額をベースにして労災保険料を払っています。さらに、従業員本人は労災保険料を負担することはなく、会社がそれを全額負担しています。

ですから、会社経由で労災保険に入っている状態の人は、自分自身で掛け金や保険料を調整することができませんし、毎月の賃金に連動して半ば自動的に給付基礎日額が決まり、労災保険料も決まります。

 

 

 

■自動車は業務利用の自動車保険があるが、自転車保険はレジャーを想定している

フードデリバリーで料理を運ぶというと、まず自転車で運んでいる人がいて、二輪車つまりはバイクで運ぶ人がいます。さらには貨物軽自動車運送事業で登録している四輪車で料理を運ぶ人もいます。つまり、料理を運ぶ手段は3つあります。さらに、徒歩で配達するという実験も始まっていますから、それを含めると4つになりますね。

二輪車と四輪車、これら自動車には、自賠責保険だけでなく自動車保険、つまりは任意保険も用意されていて、車両の用途を業務に切り替えれば、業務使用の際の事故でも自動車保険で対応することができます。日常利用で契約していても、月間で10日程度なら業務利用が可能な自動車保険もありますね。ここは加入している自動車保険の約款やしおりで確認が必要です。

一方、自転車は、自転車保険は販売されていますけれども、日常やレジャーで自転車を使うと想定して設計されている保険商品がほとんどです。そのため業務で自転車を使っていて、事故を起こすと、そういう保険だと保険金が出ません。

業務で自転車を使っている場合も保険の対象にできる商品もあるようですが、あまり認知されておらず、加入している人もほとんどいないのではないかと。そもそも自転車保険そのものにまだ加入していない方(無保険で乗っている人)もいらっしゃるはず。都道府県ごとに自転車保険が条例で義務化されていますから、自転車の保険には加入する必要があります。

 


フードデリバリー会社が独自に傷害補償制度を用意して、配達している本人だけでなく、対人・対物賠償も保険でカバーできるよう準備しているところもあります。

日本の Uber Eats 配達パートナーに対し、配達中の対人・対物賠償責任保険および、配達パートナーへの傷害補償制度を提供いたします。
https://www.uber.com/jp/ja/drive/insurance/

業務用途の自転車保険が乏しいところ、こういう保険はあった方が良いですね。配達する本人の補償は労災保険で対応できますが、対人・対物補償の部分をカバーしているかどうかがキモです。

 

 

労災保険は自分自身の怪我や病気のためのもの

労災保険の特別加入は、相手に対する補償がありません(ここ重要です)。加入者本人に対して保険を使えますが、事故の相手方は対象外です。ですから、相手がいる事故を起こしたら、労災保険に特別加入するだけでなく、フードデリバリー会社が加入する保険も合わせて使います。

自分自身が業務中に怪我をして病院に行って治療を受けると、自己負担なしで労災保険を利用できます。さらに、怪我によって仕事がしばらくできなくなったら、休業補償給付を受給できます(3日の待機日が必要)。これが労災保険に特別加入する主な効果です。治療と休業補償労災保険の2大給付と言っていいぐらい。

自転車に乗っていて、転倒して怪我をしたとか、骨折したとなれば、労災保険で治療ができます。労災保険を利用した場合は、健康保険と違って、自己負担なしで治療を受けられるのが特徴です。労災保険料(貨物輸送事業は1.2%)は健康保険料(約10%)よりもずっと安いのですが、現物給付労災保険の方が充実しています。

自転車を運転していて歩行者とぶつかって、歩行者を怪我させた。じゃあこの場合に、労災保険から給付が出るのかというと、自転車に乗っていた自分自身が怪我をしたならば、その部分に関しては労災保険は使えるのですけれども、相手、つまり歩行者が怪我をした部分に関しては、労災保険の対象外になります。

自分自身の守りを固める(身体的かつ経済的な面で、さらに税務的な面でも)ために使うのが労災保険特別加入制度なのですね。

 

 
 


■貨物運送事業では通勤災害労災保険は適用されない

通勤時の災害も労災保険の対象になるのが当たり前のように思ってしまいますが、貨物運送業者は、乗り物に乗った時点で、もうすでに業務を開始してるような状態になり、どこからどこまでが通勤か分からないので、通勤災害の際は労災保険が適用されないようになっています。

通勤がないのに通勤災害と表現するのは変ですが。

フードデリバリーでも、自転車に乗ってスマホを操作したらすぐに業務開始ですから、配達しているか通勤中なのか分からないので、通勤という概念を挟み込む余地もないのかもしれませんが、通勤時に怪我をした場合は労災保険を使えません。

例えば、電車に乗って配達を開始する場所まで移動している間は業務外となります。

 

 

■どこの医療機関でも労災保険を使えるのか

業務中に怪我をしたら、労災保険が使える病院で治療を受けなければいけないんじゃないか、と思うところですけれども、労災指定病院は身近にたくさんありますし、仮に労災指定病院以外のところで治療を受けたとしても、後日、支払った医療費労災保険から給付されますから、その点は心配する必要がありません。

外出先で、自分の身近な地元ではないところで怪我をしてしまって、病院に行ったとしても、心配する必要は無いのです。

 


労災保険に特別加入する利点は4つある

まず1つ目の利点。

配達中に怪我をした時は自己負担なしで病院で治療できますし、3日の待機期間はありますけども、4日目以降も休業すると休業補償給付を受けることができますから、配達できない期間に所得補償を受けられますので、悪くない制度です。

2つ目は、労災保険料が所得控除される点。

自分自身が負った業務上のケガや病気だけが労災保険の対象になるのですけれども、その保険料社会保険料控除と同じ扱いで所得から控除できますし、支払う税金を減らす効果もあります。うまく使えば、業務中の怪我や病気に対して保護をつけるだけでなく、節税の手段にもなります。

3つ目は、自分で特別加入の労災保険料を決められるという点。

給付基礎日額を自分自身で決めることができるため、保険料を自分でコントロールすることができます。この点も利点として大きいところです。

4つ目は、特別加入するかどうかは任意で決めていいという点です。

それらを考えると反対する理由は特にないのではないかと。

加入は任意で、保険料は自分でコントロールでき、怪我をしたら自己負担がなく治療を受けられる。休業したら休業補償給付による所得補償もある。

厚生労働省のウェブサイトに、特別加入する人向けにパンフレットが用意されています。それらを見ると、違いがあるように見えますけれども、色やイラストがちょっと変わってるだけで、パンフレットの中の本文はどれもほぼ同じ内容になっています。

労災保険への特別加入(厚生労働省)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/rousai/kanyu.html

 


自転車の事故は出会い頭が全体の約半分を占める

自転車関連交通事故の状況(警察庁)
https://www.npa.go.jp/bureau/traffic/bicycle/pdf/bicycle14.pdf

2020年中に自転車関連の事故は、67,673件あり、そのうち出会い頭の事故が32,695件、つまり自転車の事故の約半分が出会い頭で起こっていることになります。出会い頭の事故に次いで多いのが左折時や右折時の事故です。転倒による事故は意外と少なく、2020年の転倒事故は2,270件。

転けて怪我をする人よりも出会い頭でぶつかる自転車のほうが多いのですね。

自転車事故のうち、事故の相手方が自動車(四輪車)になっている件数は54,319件ですから、自転車事故全体の約80%が自転車と自動車が当事者となる事故となっています。

出会い頭で、自転車と自動車が接触する。そういう事故が多いというわけです。信号が無い交差点で安全確認が不十分だと、出会い頭でぶつかりそうになりますよね。

自転車と自動車がぶつかれば、怪我をするのは自転車です。自転車にぶつかられて自動車の運転者が怪我をする可能性は低いでしょうから。

業務で自転車を運転している本人が事故で怪我をすれば、労災保険を使って治療を受けるなり休業補償を受けることになります。自動車を運転している人が加入している自動車保険からの補償もあるでしょうけれども、自身が特別加入している労災保険もあれば、自転車を運転する際の安心感が変わってきます。無保険の自動車に衝突される可能性もありますから油断できませんね。

また、単独事故でも、業務中なら労災保険を使えますから、この点も安心ですね。

 

 


労災保険に特別加入している貨物取扱事業者は約1.4%

一人親方等の区分で労災保険に特別加入している人の数は、令和元年度、2019年は626,963人。そのうち個人タクシー・個人貨物運送業者は9,081人でした。フードデリバリーは個人貨物運送業者に含まれますから、一人親方での労災保険へ特別加入している人全体からすると、約1.4%になっています。

最も多いのが建設業の一人親方で、613,996人です(全体の97.9%)。一人親方労災保険に特別加入しているのは建設業で個人事業主をやっている方が大半です。

自転車でフードデリバリーを行っている人たちが加入するとなると、個人貨物運送業者の中に入ってくるでしょうが、構成割合は約1.4%ですから、自転車で貨物を運送する方が入ってきても、少数派であることは変わりなさそうです。

労災保険に加入するメリットが大きいのは、業務中に自分自身が病気や怪我をする可能性の高い業種です。建設業は、ご存知のように、現場作業中に怪我をしやすい業種ですし、積極的に労災保険に加入するインセンティブがあります。また、取引相手に対して労災保険に入っているかどうかも業務を発注する条件になっていることがあり、建設業では1人親方身分で労災保険に特別加入する人が多いのでしょう。

フードデリバリーサービスでも、一人親方の身分で労災保険に特別加入していることを条件にして、配達業務ができるようになるような規制が今後実施される可能性もあります。自転車での事故がニュースで報道されると、労災保険への加入を条件としたらいいのではないかという話が出てくるのではないでしょうか。

加入する人にとっては利益のある制度ですし、毎月の保険料をいくらにするかは自分自身でコントロールできます。支払った保険料社会保険料控除として扱われますから、仮に加入することが条件になったとしても、フードデリバリー業務をされる方にとっては、反対するほどの負担にはならないのでは。

交通事故だけでなく、労災保険では自損事故や階段を踏み外して転倒し怪我をした。そういうものでも、業務中であるならば、労災保険を使えます。自転車に乗っていて、車道と歩道との間にあるゼブラゾーンに車輪がとられて転倒した。自転車のタイヤは細いですから、ちょっとした段差で転けることもあります。

しばらく自転車に乗れなくなったら、3日の待機期間はありますが、休業補償給付を受給できます。

相手のいない自分自身の単独事故による怪我もあるわけですから、その場合は相手の自動車保険を使うなんてことはできませんから、自分で治療することになります。そういう場合に、労災保険に特別加入していて良かったと感じるでしょうね。

配達者本人に対する補償は労災保険で対応して、対人・対物の賠償はフードデリバリー会社が用意する保険で対応する。こういう役割分担も考えられます。

対人・対物に特化すれば、少ない保険料で保障を厚くできますから、良いのではないかと。

 

 

労災保険無しで健康保険を使えばいいのでは?

怪我をしても、業務外のアクシデントということにして、3割負担で健康保険を使ってしまおう。こういうのもまぁ確かにフードデリバリーなら可能なのでしょうけれども、健康保険と違い、労災保険なら3割負担はありません。

支払う保険料を減らしたいならば、給付基礎日額を最も低い3,500円に設定しておけば、年間保険料保険料率1000分の12として、年間の保険料は15,324円です。1ヶ月あたりの保険料は1,000円ちょっとで済むわけです。何度も書いていますが、この保険料社会保険料控除として所得から控除できます。

労災保険に特別加入して、節税も兼ねたいならば、給付基礎日額を高い水準16,000円とか24,000円といった水準に設定して、支払う保険料を多くすることもできます。逆に、保険料を少なめにして、労災保険を使いたい方は、給付基礎日額を低くして、保険料を抑えるような利用方法もあるわけです。加入者が給付基礎日額を選択できるのが特別加入の良いところですね。これもシツコク書いてますけど。

業務中に怪我をしたときに病院を利用するだけだったら、給付基礎日額はいくらでも構いません。3,500円に設定しようと、25,000円に設定しようと、療養給付の内容は変わりませんから。

なお、休業した場合に給付される休業補償給付は、給付基礎日額に連動しているため、たくさん保険料を払っていると休業した際の給付額も多くなります。

月に1,000円ちょっとで、自己負担なしで病院を利用でき、休業時の補償もあり、保険料は所得から控除されるのですから、給付基礎日額3,500円で労災保険に特別加入しておくのもいいのでは。





■税金対策として労災保険に特別加入するのもいいですね

2021年9月1日からフードデリバリーで料理を配達している人が労災保険に特別加入できるようになりました

https://rousai-hoken.jp/fd
自転車・原付配達員の労災保険【フードデリバリー労災保険


9月1日から加入できるようになっていますので、自転車や125cc 未満の二輪車で料理を配達している方も労災保険を利用できるようになります。

自動車保険と違って、労災保険は相手に対する補償ではなく自分自身の怪我に対して補償する保険ですから、この点は理解しておく必要があります。事故によって怪我をして治療する費用療養補償)や、働けない期間の収入を補填する所得補償(休業補償)がありますから、今まで民間の保険会社を利用して対応していた人は、労災保険に切り替える選択肢もできあがったわけです。

自動車保険に人身傷害補償を付けていないなら、その点を労災保険で補填するのもいいですね。

給付基礎日額に連動して保険料が決まりますから、この給付基礎日額が18,000円以上を選択すると、所得を証明する必要があります。16,000円以下を選択すれば、所得を証明する必要なく加入できますので、税金対策として労災保険に特別加入するのも一つの活用方法です。






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メールマガジン【本では読めない労務管理のミソ】のご紹介


内容の一例・・・
『定額残業代残業代は減らせるのか』
『15分未満の勤務時間は切り捨て?』
『4週4日以外の変形休日制度もある』
『長時間残業を減らす方法は2つある』
『管理職は週休3日が理想』
『日曜日=法定休日と思い込んではいけない』
半日有給休暇半日欠勤の組み合わせはダメ?』
『寸志は賃金or贈り物?』
『ケータイは仕事道具か遊び道具か』

など、その他盛りだくさんのテーマでお送りしています。

本に書いていそうなんだけど、書いていない。
そんな内容が満載。



【本では読めない労務管理のミソ】
▽    ▽   <登録はこちら>    ▽    ▽
https://www.growthwk.com/entry/2008/05/26/125405?utm_campaign=soumu_cm_common_20210716_1



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合格率0.07%を通り抜けた大学生。


今、私はこうやって社労士という職業で仕事をしているわけですが、子供の頃からなりたかった職業というわけではなくて、大学生の頃に遭遇したきっかけが始まりです。

子供の頃になりたい職業というと、男の子ならば、警察官やスポーツ選手、パイロットというのが良くあるもの。女の子だと、スチュワーデス(今はキャビンアテンダント)、花屋さん、ケーキ屋さん、保育園の先生とか。そういう社会的に広く認知されたものが選ばれるので、小学生や中学生が社労士になりたいなんてことはゼロではないのでしょうが、極めて稀でしょう。

私が社労士試験に合格したのは大学4年のときで、いわゆる「現役合格」です。けれども、3年の時に一度不合格になって、ヘコんだんです。「たかが社労士試験ごときにオチたのか」って。だって、簡単そうなイメージがするでしょ、社労士なんて。チョチョッと勉強すれば、スルッと合格できるだろう。そう思っている人も少なくないはず。

「よく知られている資格 = 難しい」、「あまり知られていない資格 = 難しくない」。こういう判断基準があって、社労士は後者に該当するため、難しくないだろうと思われてしまうわけです。

私もそうやってナメていたクチですから、不合格になったんです。

実際は、想像しているよりも難易度は高くて、大学生の頃に約1年ほど時間を投じて、やっとこさ合格したのが本当のところ。


どうすると不合格になるか。どんなテキストや問題集を使えばいいか。問題集の使い方。スマホをどうやって社労士試験対策に活用するか、などなど。学生の頃の視点で書いています。

社労士試験というと、社会人の受験者が多いですから、学生の人の経験談が少ないんですよね。だから、私の経験が学生の人に役立つんじゃないかと思います。

とはいえ、学生の人が社労士に興味を持つというのはやはりレアで、何らかのきっかけが無ければ出会えないでしょうね。ただ、珍しいといっても、毎年、1割弱ほどは学生の受験者がいるので、受験者の総数を5万人と仮定すると、その1割弱なら3,000人から4,000人ぐらいは学生がいます。

そういう方の役に立つならば、私の経験も使っていただきたいですね。


https://www.growthwk.com/entry/2017/02/28/121910?utm_campaign=soumu_cm_common_20210716_2
大学生が独学で社労士試験に合格する方法: 合格率0.07%の軌跡



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【学生から好かれる職場と学生から嫌われる職場】

高校生になれば、アルバイトをする機会があり、
過去、実際に経験した方、
もしくは、今まさに働いている学生の方もいるのでは。

中には、
「学生時代はアルバイトなんてしたことないよ」
という方もいらっしゃるかもしれません。

そういう稀な方は経験が無いでしょうけれども、
学生のアルバイトというのは、
何故か、不思議と、どういう理屈なのか分かりませんが、
雑というか、荒っぽいというか、
そういう手荒い扱いを受けるんです。

若いし、体力もあるし、
少々、手荒に扱っても大丈夫だろうという感覚なのでしょうか。

それ、気持ちとしては分かりますけれども、
法令上は、学生も他の従業員と(ほぼ)同じであって、
一定のルールの下で労務管理しないといけないのです。

もちろん、
18歳未満は夜22時以降は働けないとか、
8時間を超えて働けないとか、
そういう学生ならではの制約は一部ありますけれども、
それ以外のところは他の従業員と同じ。

週3日出勤で契約したはずなのに、
実際は週5日出勤になっている。

休憩時間無しで働いている。

採用時に、1日5時間働くと決めたのに、
実際は1日3時間程度しか勤務させてもらえない。

「学生には有給休暇が無い」と言われた。

テスト休みを取って時給を減らされた。

など、
やってはいけない労務管理がなされてしまっている
という実情もあるようです。

何をやってはいけないかを知らないまま、
間違った対応をしてしまうこともあるでしょう。

(知らないからといって許されるものではありませんけれども)

このような労務管理をすると、学生から好感を持たれ、
辞めていく人が減るのではないか。

一方で、
「これをやってしまってはオシマイよ」
な感じの労務管理だと、
ザルで水をすくうように人が辞めていく。

学生から好まれる職場と嫌われる職場。

その境目はどこにあるのかについて書いたのが
『学校では教えてもらえない学生の働き方と雇い方 - 35の仕事のルール』
です。

「学生が好む職場」と「学生が嫌う職場」 その違いは何なのか。
https://www.growthwk.com/entry/2019/11/08/214715?utm_campaign=soumu_cm_common_20210716_3


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残業で悩んでいませんか?

「長時間の残業が続いている」
残業代の支払いが多い」
「残業が減らない」

こういう悩み、よくありますよね。

ニュースでも未払い残業代の話題がチラホラと出てくるぐらい、残業に対する関心は高くなっています。

法律では、1日に8時間まで、1週間では40時間までしか仕事ができません。その水準を超えてしまうと、残業となり、割増賃金が必要になります。

とはいえ、1日で8時間と固定されていると不便だと感じませんか? 1週間で40時間と固定されていると不便だと感じませんか?


毎日8時間の時間制限があると、柔軟に勤務時間を配分できませんよね。

例えば、月曜日は6時間の勤務にする代わりに、土曜日を10時間勤務にして、平均して8時間勤務というわけにはいかない。

仕事に合わせて、ある日は勤務時間を短く、ある日は勤務時間を長くできれば、便利ですよね。

でも、実は、「月曜日は6時間の勤務にする代わりに、土曜日を10時間勤務にして、平均して8時間勤務なので、残業は無し」こんなことができる仕組みがあるんです。

「えっ!? そんな仕組みがあるの?」と思った方は、ぜひ『残業管理のアメと罠』を読んでみてください。


『残業管理のアメと罠』
https://www.growthwk.com/entry/2012/05/22/162343?utm_campaign=soumu_cm_common_20210716_4



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決まったことを決まった手順で処理するのは難しいものではありません。例えば、給与計算。毎月1回は給与が支給されるので、その計算作業も毎月ありますけれども、頭を悩ませるほどのものではありません。

他には、雇用保険社会保険への加入手続きもちょくちょくと発生しますけれども、これも必要な書類を揃えて出すだけですから難しくない。

労務管理ではルーティンな業務があり、それらを処理するには特別な能力や知識は必要ありません。

しかし、時として、普段は遭遇しないような問題が起こります。例えば、休憩時間を1回ではなく何回かに分けて取るのはいいのかどうか。有給休暇を半日や時間単位で細かく分けて取ると便利なのかどうか。仕事着に着替える時間には給与は支払われるのかどうかなど。答えが1つに定まりにくい問題が労務管理では起こります。


一例として、

Q:会社を休んだら、社会保険料は安くなる?
Q:伊達マスクを付けて仕事をするの?
Q:休む人が多くて勤務シフトに穴が開く。対処策は?
Q:休憩時間を分けて取ってもいいの?
Q:残業を許可制にすれば残業は減る?
Q:残業しないほど、残業代が増える?
Q:喫煙時間は休憩なの?
Q:代休振替休日はいつまでに取ればいいの?


このような問題に対して、どのように対処するか。それについて書いたのが『仕事のハテナ 17のギモン』です。

▽    ▽   『仕事のハテナ 17のギモン』    ▽    ▽
https://www.growthwk.com/entry/2017/05/23/132023?utm_campaign=soumu_cm_common_20210716_5



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