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退職金の支払い時期を規程に明記しないとリスクがあります。

こんにちは。社会保険労務士の田中です。

7月16日頃に梅雨が明けたそうです。平年より短い梅雨でした。
そして、いよいよ暑い夏になります。熱中症にご注意ください。

さて、今回は退職手当についてお伝えします。


¥¥¥¥ 退職手当は義務ではありません ¥¥¥¥

退職手当(以下、「退職金」)の支払いは
労働基準法などの法律で義務付けられてはいません。

しかし、就業規則などで定めると支払いは会社の義務となります。
(一方、賃金の支払いは労基法第24条で義務付けられています。
賃金の支払い5原則」が規定されている条項です。)


¥¥¥¥ 退職手当を支払う時に定めること ¥¥¥¥

退職金就業規則での定め方は労働基準法で次のようにあります。
第89条(作成及び届出の義務)3の2
『 退職手当の定めをする場合においては、
適用される労働者の範囲、退職手当の決定、
計算及び支払の方法並びに退職手当の支払の時期に関する事項 』


¥¥¥¥ 「支払の時期」に注意 ¥¥¥¥

ここでご注意頂きたいのは「支払の時期」です。
ここを定めておかないと従業員退職してから、
「すぐに退職金を支払ってください」と請求した場合、
会社は7日以内に支払わなければなりません。

7日以内の支払いは労働基準法第23条(金品の返還)が根拠です。
『 使用者は、労働者の死亡又は退職の場合において、
権利者の請求があった場合においては、7日以内に賃金を支払い、
積立金、保証金、貯蓄金その他名称の如何を問わず、
労働者の権利に属する金品を返還しなければならない。 』

退職金は大きな金額なので、本人が急に退職する時は
お金の準備に時間がかかることもあると思います。
また、中退共など外部と契約している場合は、手続きが必要なので、
本人に支払われるまでに物理的に時間がかかります。

従って、退職金規程などには「1カ月以内」などの
多少の余裕を持った期限を定めておくと良いでしょう。

通達でも次のように示しています。
『 退職手当は、通常の賃金の場合と異なり、予め就業規則等で定められた
支払時期に支払えば足りるものである。 』(63.3.14基発150)

この通達でも「予め就業規則等で定められた支払時期」であれば、
「通常の賃金の場合と異なり」7日以内に支払わなくても良い、
という旨をいっています。

もう一度、退職金規程をご確認ください。
退職金規程に余裕を持った支払時期を明記してください。

今回も最後までお読み頂きありがとうございます。(2021.07.20)

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