• HOME
  • コラムの泉

コラムの泉

このエントリーをはてなブックマークに追加

専門家が発信する最新トピックスをご紹介(投稿ガイドはこちら

令和2年-厚年法問6-B「任意適用事業」

■■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■■
■□
■□   2021.7.17
■□     K-Net 社労士受験ゼミ   
■□               合格ナビゲーション No920
■□
■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□
■┐──────────────────────────────────
└■ 本日のメニュー
────────────────────────────────────

1 はじめに

2 過去問ベース選択対策

3 過去問データベース

■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□

■┐──────────────────────────────────
└■ 1 はじめに
────────────────────────────────────

梅雨が明けた地域も多く、いよいよ夏本番です。
熱中症になったりしないよう、体調管理には十分注意しましょう。

さて、試験まで残り36日です。
と考えると、もう何日もないのでは・・・と、
気持ちが焦ってしまいそうですね。

でも、時間で考えると、800時間以上あります。
もし、万が一、いや、あり得ない話ですが、この時間すべて勉強できたら
これから勉強始めても合格できる実力まで行けてしまう時間です。

実際、残された時間の全部を勉強するのは不可能ですが、
その20%だけでも勉強できたら、(勉強方法を間違えないのなら)
驚くほど、実力が伸びるでしょう。

ですから、慌てず、勉強を進めましょう。

■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□
■┐
└■ K-Net社労士受験ゼミからのお知らせ

   K-Net社労士受験ゼミの2021年度試験向け会員の申込みを
   受付中です。
   会員資格の種類や会費、その他ご利用に関することは
   http://www.sr-knet.com/member2021explanation.html
   をご覧ください。

■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□

■┐──────────────────────────────────
└■ 2 過去問ベース選択対策
────────────────────────────────────

次の問題の空欄を適当な語句で埋め、完全な文章としてください。

☆☆===================================================☆☆

【 問題 】

( A )健康保険組合は、不均一の一般保険料率に係る厚生労働大臣の
認可を受けようとするときは、合併前の健康保険組合を単位として不均一
の一般保険料率を設定することとし、当該一般保険料率並びにこれを適用
すべき被保険者の要件及び期間について、当該( A )健康保険組合
組合会において組合会議員の定数の( B )以上の多数により議決しな
ければならない。

保険者は、偽りその他不正の行為により( C )を受け、又は受けよう
とした者に対して、6か月以内の期間を定め、その者に支給すべき( D )
の全部又は一部を支給しない旨の決定をすることができるが、その決定は
保険者が不正の事実を知った時以後の将来においてのみ決定すべきである
とされている。

☆☆===================================================☆☆

令和2年度択一式「健康保険法」問1-E・問6─Bで出題された文章です。

【 答え 】
A 地域型
  ※「指定」とか、「承認」ではありません。

B 3分の2
  ※「4分の3」ではありません。

C 保険給付
  ※「療養の給付」とかではありません。

D 傷病手当金又は出産手当金
  ※CとDを逆にしないように。

■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□

K-Net 社労士受験ゼミ作成のオリジナル教材(2021年度向け)を
販売しています↓
 https://srknet.official.ec/
「出るデル過去問・社会保険編2(国年法・厚年法)」を発売しました。

■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□

■┐──────────────────────────────────
└■ 3 過去問データベース
────────────────────────────────────

今回は、令和2年-厚年法問6-B「任意適用事業」です。

☆☆==========================================☆☆

任意適用事業所の認可を受けようとする事業主は、当該事業所に使用される者
厚生年金保険法第12条に規定する者及び特定4分の3未満短時間労働者
除く。)の3分の1以上の同意を得たことを証する書類を添えて、厚生年金保険
任意適用申請書を日本年金機構に提出しなければならない。

☆☆==========================================☆☆

「任意適用事業」に関する問題です。

次の問題をみてください。

☆☆==========================================☆☆

【 H25-5-A 】
厚生年金保険法第6条第3項に定める任意適用事業所となる認可を受けようと
するときは、当該事業所の事業主は、当該事業所に使用される者(同法第12条
の規定により適用除外となる者を除く。以下同じ。)の3分の2以上の同意を得
て、厚生労働大臣に申請しなければならない。

【 H25-5-B 】
任意適用事業所の事業主は、厚生労働大臣の認可を受けて、当該事業所を適用
事業所でなくすることができるが、その認可を受けようとするときは、当該事業
主は、当該事業所に使用される者の3分の2以上の同意を得て、厚生労働大臣に
申請しなければならない。

【 H30-5-A 】
任意適用事業所適用事業所でなくするための認可を受けようとするときは、
当該事業所に使用される者の3分の2以上の同意を得て、厚生労働大臣に申請
することとされている。なお、当該事業所には厚生年金保険法第12条各号の
いずれかに該当し、適用除外となる者又は特定4分の3未満短時間労働者
該当する者はいないものとする。

【 H19-1-E[改題]】
適用事業所以外の事業所が適用事業所になるとき、及び適用事業所でなくする
ときは、当該事業所に使用される従業員適用除外に該当する者を除く。)の
4分の3以上の同意を得て厚生労働大臣の認可を受けなければならない。

【 H9-記述 】
任意適用に係る認可を受けた適用事業所の事業主は、( A )の認可を受けて、
当該事業所を適用事業所でなくすることができる。ただし、この認可を受けよう
とするときは、当該事業所の事業主は、当該事業所に使用される者(適用除外
者を除く。)の( C )以上の同意を得なければならない。

【 H29-4-D 】
常時従業員5人(いずれも70歳未満とする。)を使用する個人経営の社会保険
労務士事務所の事業主が、適用事業所の認可を受けようとするときは、当該従業
員のうち3人以上の同意を得て、厚生労働大臣に申請しなければならない。なお、
本問の事業所には、厚生年金保険法第12条各号のいずれかに該当し、適用除外
となる者又は特定4分の3未満短時間労働者に該当する者はいないものとする。

☆☆==========================================☆☆

「任意適用事業」に関する問題です。

任意適用事業所が適用を受けるには、厚生労働大臣の認可を受けなければなり
ません。適用を取消す場合も、認可が必要です。

その前提として、その事業所で使用される従業員の多数の同意が必要です。適用
されることになれば、保険料負担が発生することになりますし、適用されなく
なってしまうと、将来受ける年金額に影響が出ますので。
ここで挙げた問題は、その同意について論点にしています。

まず、任意適用事業所適用事業所となる認可を受けようとするときは、当該
事業所に使用される者(適用除外事由に該当する者及び特定4分の3未満短時間
労働者を除きます)の「2分の1」以上の同意が必要です。

【 H25-5-A 】では「3分の2」、【 H19-1-E[改題]】では「4分の
3」としているので、誤りです。加入する際は、半分以上が納得すればよいと
いうことです。
【 R2-6-B 】は、「同意を得たことを証する書類」としての出題ですが、
論点は同じで、「3分の1」ではないので、誤りです。

次に、「適用事業所でなくするとき」について、この場合は、「認可を受けようと
するとき」より多くの同意を求めており、「4分の3」以上となります。
【 H25-5-B 】と【 H30-5-A 】では「3分の2」とあるので、これら
の問題も誤りです。

【 H9-記述 】の答えは A:厚生労働大臣 C:4分の3 です。

最後の【 H29-4-D 】ですが、これは、事例として出題したものです。
個人経営の社会保険労務士事務所は、任意適用事業所なので、厚生労働大臣の認可
を受けなければ適用事業所とされません。
そして、この適用の認可を受けようとするときは、前述したとおり、当該事業所
に使用される者(適用除外事由に該当する者及び特定4分の3未満短時間労働者
を除きます)の2分の1以上の同意を得て、厚生労働大臣に申請しなければなり
ません。【 H29-4-D 】の場合、従業員が5人なので、2分の1以上という
のは、3人以上ですから、正しいです。

それと、この任意適用事業所の規定については、健康保険法でも、これに準じた
規定があり、過去に出題があります。例えば、
【 H21-健保2-D 】
任意適用事業所の事業主は、当該事業所に使用される者(被保険者である者に
限る。)の2分の1以上の同意を得て、厚生労働大臣に申請し、認可を受けた
場合、適用事業所でなくすることができる。
という出題です。
適用事業所でなくする」場合ですので、「2分の1」では誤りです。

ここは論点とされやすいところですから、やはり、同じような誤りにして
います。
ということで、健康保険法の規定とあわせて押さえておきましょう。

☆☆==========================================☆☆

続いて、令和2年-厚年法問6-E「被保険者資格」です。

☆☆==========================================☆☆

株式会社代表取締役は、70歳未満であっても被保険者となることはない
が、代表取締役以外の取締役被保険者となることがある。

☆☆==========================================☆☆

被保険者資格」に関する問題です。

次の問題をみてください。

☆☆==========================================☆☆

【 H22-健保6-B 】
法人の理事、監事、取締役、代表社員等の法人役員は、事業主であり、法人
使用される者としての被保険者の資格はない。

【 H17-健保8-D 】
法人の代表者または業務執行者については、法人に使用される者ではないので、
法人から報酬を受けている場合であっても、被保険者として扱うことはできない。

【 H17-厚年1-B 】
法人の理事についてはその法人から労務の対償として報酬を受けているときは、
被保険者となるが、個人事業所の事業主や法人でない組合の組合長は被保険者
となることはできない。

【 H14-健保1-A 】
個人の事業所の事業主であっても、事業所が適用事業所である場合には、必ず
被保険者となる。

【 H10-健保3-D 】
従業員5人以上の個人事業所の事業主は、被保険者となる。

【 H6-健保2-B 】
製造業、運送業等強制適用業種の事業所にして常時5人以上の従業員を使用
する個人事業所の事業主は、強制適用被保険者となる。

☆☆==========================================☆☆

被保険者となるかどうかというのを論点にした問題です。

似たような内容の問題が、健康保険法からも厚生年金保険法からも出題されたり
します。法人の代表者等の適用の考え方は同じですから。

そこで、法人の代表者等ですが、「報酬」を受けていれば、法人に使用される者
とみなしてしまいます。
代表取締役代表取締役以外の取締役どちらについても同じです。

【 H14-健保9-A 】で
法人の代表者又は業務執行者で法人から労働の対償として報酬を受けている者
は、法人に使用される者として被保険者の資格を取得する。

と正しい内容の出題がありました。
この扱いは、労働保険と違うところです。
法人の代表者は「賃金」はなくても「役員報酬」はありますから。

では、法人でない組合の組合長、これも法人の代表者と同じようなものと考え
ればOKです。報酬を受けているのであれば、団体に使用される者とみなして
被保険者になります。
ということで、最初の4問は、いずれも誤りです。

これに対して、個人事業所の事業主は、どうかといえば、
【 H17-厚年1-B 】にあるように、被保険者にはなりません。
個人事業主って、使用する立場ですが、使用される立場になるってことは
ありませんからね。
ということで、後ろの3問についても、いずれも誤りです。

ポイントは、
法人の代表者等は被保険者になる」
個人事業主被保険者にならない」です。

■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□
■┐
└■ このメールマガジンは『まぐまぐ!』 http://www.mag2.com/
  を利用して発行しています。

■┐
└■ メルマガ「合格ナビゲーション」の登録や解除は自由に行うことができます。
  配信中止はこちら http://www.mag2.com/m/0000148709.htm

■┐
└■ お問い合わせは↓こちらから
  https://otoiawase.jp/do/public/form/sr-knet/1/
  なお、K-Net 社労士受験ゼミの会員以外の方からの掲載内容に関する質問は、
  有料となりますので、ご了承ください。

■┐
└■ 無断転載・転写・コピー等は禁じます。

■┐
└■ 免責事項
  このメールマガジンに掲載されている記事の参照による、あらゆる障害・損害
  ・不利益に関しましては、当方においては一切その責任を負いかねます。
  また、損害賠償の義務はないものとします。ご理解のうえお読みください。

■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□

発行:K-Net 社労士受験ゼミ
              加藤 光大
まぐまぐID:0000148709
Home Page:http://www.sr-knet.com/

■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□

絞り込み検索!

現在22,349コラム

カテゴリ

労務管理

税務経理

企業法務

その他

≪表示順≫

※ハイライトされているキーワードをクリックすると、絞込みが解除されます。
※リセットを押すと、すべての絞り込みが解除されます。

スポンサーリンク

経営ノウハウの泉より最新記事

スポンサーリンク

労働実務事例集

労働新聞社 監修提供

法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

注目のコラム

注目の相談スレッド

スポンサーリンク

PAGE TOP