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令和2年-厚年法問8-B「所在不明による支給停止」

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■□   2021.7.24
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1 はじめに

2 過去問ベース選択対策

3 過去問データベース

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└■ 1 はじめに
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暑い日が続いていますね。
ちょっと暑いとかではなく、危険なレベルの暑さ、
そのような日が続いているので、いつの間にか体力を消耗していることがあります。
そんな中、必死に勉強を進め、体調を崩したりしていませんか。

試験までの時間を考えて、ついつい無理をしてしまうということ
あるかもしれません。

ただ、試験まで30日を切ったこの時期、
体調を崩してしまい、勉強を進められなくなってしまうというのは、
かなり厳しい出来事です。

ですので、勉強を進めなければいけませんが、
少し休憩をしたりし、体調を上手にコントロールしていきましょう。

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└■ 2 過去問ベース選択対策
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次の問題の空欄を適当な語句で埋め、完全な文章としてください。

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【 問題 】

全国健康保険協会の短期借入金は、当該事業年度内に償還しなければなら
ないが、資金の不足のため償還することができないときは、その償還する
ことができない金額に限り、厚生労働大臣の認可を受けて、これを借り換え
ることができる。この借り換えた短期借入金は、( A )以内に償還しな
ければならない。

健康保険組合の組合会は、理事長が招集するが、組合会議員の定数の
( B )以上の者が会議に付議すべき事項及び招集の理由を記載した
書面を理事長に提出して組合会の招集を請求したときは、理事長は、その
請求のあった日から( C )以内に組合会を招集しなければならない。

☆☆===================================================☆☆

令和2年度択一式「健康保険法」問7-B・問8─Cで出題された文章です。

【 答え 】
A 1年
  ※「6か月」とかではありません。

B 3分の1
  ※出題時は「3分の2」とあり、誤りでした。

C 20 日
  ※出題時は「30日」とあり、誤りでした。

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└■ 3 過去問データベース
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今回は、令和2年-厚年法問8-B「所在不明による支給停止」です。

☆☆==========================================☆☆

死亡した被保険者の2人の子が遺族厚生年金受給権者である場合に、その
うちの1人の所在が1年以上明らかでないときは、他の受給権者の申請に
よってその所在が明らかでなくなった時にさかのぼってその支給が停止さ
れるが、支給停止された者はいつでもその支給停止の解除を申請すること
ができる。

☆☆==========================================☆☆

「所在不明による支給停止」に関する問題です。

次の問題をみてください。

☆☆==========================================☆☆

【 H30-国年5-ア 】
遺族基礎年金の受給権を有する子が2人ある場合において、そのうちの1人
の子の所在が1年以上明らかでないとき、その子に対する遺族基礎年金は、
他の子の申請によって、その申請のあった日の属する月の翌月から、その支給
を停止する。

【 H22-国年10-C[改題]】
遺族基礎年金受給権者である配偶者の所在が1年以上明らかでないとき
は、遺族基礎年金の受給権を有する子の申請によって、申請した日の属する
月の翌月から、その支給が停止される。

【 R1-厚年7-D 】
配偶者に対する遺族厚生年金は、その配偶者の所在が1年以上明らかでない
ときは、遺族厚生年金の受給権を有する子の申請によって、申請の日からその
支給を停止する。

【 H28-厚年6-E 】
配偶者以外の者に対する遺族厚生年金受給権者が2人いる場合において、
そのうちの1人の所在が1年以上明らかでない場合は、所在が不明である
者に対する遺族厚生年金は、他の受給権者の申請により、その申請のあった
日の属する月の翌月から、その支給が停止される。

【 H9-厚年2-E[改題]】
配偶者及び子が受給権を有する遺族厚生年金は、配偶者が受給する間は、
子に対する支給は停止となるが、配偶者の所在が1年間不明であった場合、
子による申請後の支給分からは子に対して支払われる。

【 H15-国年7-E 】
1年以上の所在不明によって遺族基礎年金の支給を停止された妻又は子は、
それぞれの支給停止につき、いつでもその解除の申請をすることができる。

☆☆==========================================☆☆

遺族基礎年金遺族厚生年金の「所在不明による支給停止」に関する問題です。

遺族基礎年金遺族厚生年金の支給を受けることができる遺族が、もし所在
不明となってしまったら、その遺族に年金を支給することができません。
ただ、他に受給権者である遺族がいるのであれば、その遺族に支給することは
できます。
そこで、遺族が所在不明となった場合には、他の受給権者である遺族の申請に
より、所在不明となった遺族への年金の支給を停止して、他の遺族に、その
年金を支給します。
そして、このような場合、いつから、所在不明の遺族への支給を停止するのか
といえば、所在が明らかでなくなった時にさかのぼって、支給を停止します。
申請をした時点では、すでに所在が不明になっているのですから、その時点で
はなく、所在不明となった時点までさかのぼります。

ということで、
「申請のあった日の属する月の翌月から」としている【 H30-国年5-ア 】
「申請した日の属する月の翌月から」としている【 H22-国年10-C[改題]】
「申請の日から」としている【 R1-厚年7-D 】
「申請のあった日の属する月の翌月から」としている【 H28-厚年6-E 】
「申請後の支給分から」としている【 H9-厚年2-E[改題]】
いずれも、誤りです。

【 R2-厚年8-B 】は、支給停止の解除申請についても含めた出題ですが、
支給停止については、「所在が明らかでなくなった時にさかのぼって」とあり、
正しいです。
支給停止の解除申請に関しては、【 H15-国年7-E 】でも出題されていて、
いつでも行うことができるので、【 R2-厚年8-B 】は、この点も正しく、
【 H15-国年7-E 】も正しいです。

この規定は、
遺族基礎年金遺族厚生年金とで同じ仕組みで、どちらからも出題があり得る
ので、あわせて押さえておきましょう。

☆☆==========================================☆☆

続いて、令和2年-厚年法問9-A「退職時改定」です。

☆☆==========================================☆☆

被保険者である老齢厚生年金の受給者(昭和25年7月1日生まれ)が70歳
になり当該被保険者の資格を喪失した場合における老齢厚生年金は、当該被
保険者の資格を喪失した月前における被保険者であった期間も老齢厚生年金
の額の計算の基礎となり、令和2年8月分から年金の額が改定される。

☆☆==========================================☆☆

退職時改定」に関する問題です。

次の問題をみてください。

☆☆==========================================☆☆


【 R1-1-C 】
老齢厚生年金の額の計算において、受給権者がその権利を取得した月以後
における被保険者であった期間は、その計算の基礎としないこととされてい
るが、受給権取得後の受給権者被保険者であった期間については、被保険者
である受給権者がその被保険者の資格を喪失し、かつ、被保険者となることな
くして被保険者の資格を喪失した日から起算して1か月を経過したときは、
その被保険者の資格を喪失した月前における被保険者であった期間を老齢
厚生年金の額の計算の基礎とするものとする。

【 H14-5-C 】
被保険者である受給権者被保険者の資格を喪失し、そのまま3月を経過
したときは、喪失した月までの全ての被保険者期間を年金額の計算の基礎
として計算し、3月を経過した日の属する月から年金額が改定される。

【 H16-4-A[改題]】
特別支給の老齢厚生年金受給権者である被保険者が、被保険者の資格を
喪失したまま1月を経過したときは、喪失した日までのすべての被保険者
期間を年金額の計算の基礎として計算し、当該資格を喪失した日(資格喪失
事由のうち死亡したとき又は70歳に達したとき以外の事由のいずれかに該当
するに至った日にあっては、その日)から1月を経過した日の属する月から
年金額が改定される。

【 H23-9-B 】
60歳台前半の特別支給の老齢厚生年金を受給している被保険者が、その被
保険者の資格を喪失し、かつ被保険者となることなくして被保険者の資格を
喪失した日から起算して1か月を経過したときは、その被保険者の資格を
喪失した月前における被保険者であった期間を老齢厚生年金の額の計算の
基礎とするものとし、資格を喪失した日の属する月から年金の額を改定する。

【 H26-6-A 】
63歳の在職老齢年金を受給している者が適用事業所退職し、9月1日に被
保険者資格を喪失した場合、同年9月15日に再び別の適用事業所採用され
被保険者となったときは、資格を喪失した月前における被保険者であった
期間に基づく老齢厚生年金の年金額の改定が、同年10月分から行われる。

【 H28-8-A 】
在職老齢年金の受給者が平成28年1月31日付けで退職し同年2月1日に
被保険者資格を喪失し、かつ被保険者となることなくして被保険者の資格を
喪失した日から起算して1か月を経過した場合、当該被保険者資格を喪失
した月前における被保険者であった期間も老齢厚生年金の額の計算の基礎
とするものとし、平成28年3月から年金額が改定される。

☆☆==========================================☆☆

退職時改定」に関する問題です。
年金額の改定のタイミング、いろいろな規定から出題されますが、これらは、
退職時改定に関するものです。

老齢厚生年金の額の算定においては、まず、「受給権者がその権利を取得した
月以後における被保険者であった期間は、その計算の基礎としない」として
います。
ただ、その後、被保険者期間を有することがあるので、その期間をいつ年金額
に反映させるのかといえば、退職時改定によることになります。
その退職時改定、例えば、被保険者資格を喪失し、喪失した月に再取得という
ことですと、被保険者期間としては1月の間もなく継続してしまい、切れ目が
ないので、行われません。被保険者期間が途切れたということが明らかになる
タイミングで行います。
そのため、資格を喪失して1か月以上被保険者となることがなければ、被保険
者期間とならない月が少なくとも1月は発生します。このタイミングで改定が
行われます。
つまり、「被保険者の資格を喪失し、かつ被保険者となることなくして被保険者
の資格を喪失した日から起算して1か月を経過したとき」に行われます。

【 R1-1-C 】は、この退職時改定の要件を論点にしていて、正しいです。

その他の問題は、退職時改定(70歳到達時の改定)の要件のほか、その時期も
論点にしています。年金額の改定は、
70歳に達したことによる資格喪失であれば、資格喪失
退職等による資格喪失であれば、退職等の日
から起算して「1か月を経過した日の属する月」から行われます。
ということで、
「3月を経過した日の属する月から」としている【 H14-5-C 】は、明らか
に誤りです。【 H16-4-A[改題]】は、正しいです。

【 H23-9-B 】では、「資格を喪失した日の属する月から」としています。
そうではありません。「資格を喪失した日(「死亡」又は「70歳到達」以外の
資格喪失事由のいずれかに該当するに至った日にあっては、その日)から起算
して1か月を経過した日の属する月から」なので、誤りです。

【 H26-6-A 】は、事例として出題したもので、被保険者資格の喪失が
9月1日、別の適用事業所での被保険者資格の取得が同年9月15日と、同月
に喪失と取得が起きています。このようなときは、その月は、被保険者期間
として算入されるため、退職時改定は行われないので、誤りです。

【 H28-8-A 】と【 R2-9-A 】も、事例として出題したものです。
【 H28-8-A 】の場合、1月31日に退職であれば、退職日から起算して
1か月を経過した日の属する月から、年金額の改定が行われるので、「3月」
ではなく、「2月」から改定が行われます。「資格喪失日から1か月が経過した
日の属する月から」と思わせようとしたのでしょうが、退職の場合は、そう
ではありませんので。
【 R2-9-A 】の場合、令和2年6月30日に70歳に達し、その日に
資格を喪失するので、6月30日から起算して1か月を経過した日(7月30日)
の属する月である7月分から、年金の額が改定されます。「8月分」からでは
ありません。誤りです。

年金額の改定については、「その月から」というものと、「その翌月から」という
ものがあります。
ここは、論点にされやすいので、間違えないようにしましょう。

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              加藤 光大
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