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『
税理士法人 京都経営/
株式会社 京都経営コンサルティング』
メールマガジンサービス
≪ 税務と経営のサプリメント ≫ Vol.236 2021/7/30
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┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓
□
■□ 改正スキャナ保存制度
■□■□
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令和4年1月1日以降、電子帳簿保存制度に係る各制度について要件緩和
等の措置が講じられることとなりました。本日はその中でも、実務家の関心
が高いと思われますスキャナ保存制度の改正内容について解説致します。
スキャナ保存制度は、取引の相手方から受け取った
請求書等及び自己が作
成したこれらの写し等の
国税関係書類について、書面による保存に代えて、
一定の要件の下でスキャン文書による保存を認めたものです。
現行制度では要件の厳しさからなかなか導入に踏み切れないケースが多く
ございました。各要件は以下のように改正されます。
【スキャナ保存制度の改正内容】
(1) 税務署長による事前承認制度の廃止
(2) タイムスタンプ要件の緩和
…3日以内→最長約2ヶ月以内
訂正削除履歴が残るクラウド等に保存する場合はタイムスタンプ不要
(3) 入力期限を統一
…書類の受領から約2ヶ月以内に入力、読取時に自署不要に
(4) 適正事務処理要件の撤廃
…ひとりでデータ化し、スキャナ後すぐに原本廃棄することが可能に
(5) 検索方法の条件緩和
…検索項目を「取引年月日」「取引金額」「取引先名」に限定
改正後の要件には上記内容のほか、画像取込時のカラー解析度やディスプレ
イの大きさ、また帳簿との相互関連性の確保等の要件などがございます。
なお要件の大幅緩和がなされる一方で、不正があった場合の
罰則も新設され
ました。
スキャナ保存された
電磁的記録に関して、隠蔽し、または仮装された事実が
あった場合は、その事実に関し生じた申告漏れ等に課される重
加算税が10%
加重される措置が整備されました。
書類の保存場所の削減を検討されている
事業者様、また
テレワークの推進や
経理のデジタル化を推進されている
事業者様のご参考になりましたら幸いです。
ご不明点等ございましたら、担当者までお気軽にお尋ねください。
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■ご質問・ご意見・ご感想をお待ちいたしております。お手数ですが下記ア
ドレスからお願いします。
⇒
info@kyotokeiei.com
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等の措置が講じられることとなりました。本日はその中でも、実務家の関心
が高いと思われますスキャナ保存制度の改正内容について解説致します。
スキャナ保存制度は、取引の相手方から受け取った請求書等及び自己が作
成したこれらの写し等の国税関係書類について、書面による保存に代えて、
一定の要件の下でスキャン文書による保存を認めたものです。
現行制度では要件の厳しさからなかなか導入に踏み切れないケースが多く
ございました。各要件は以下のように改正されます。
【スキャナ保存制度の改正内容】
(1) 税務署長による事前承認制度の廃止
(2) タイムスタンプ要件の緩和
…3日以内→最長約2ヶ月以内
訂正削除履歴が残るクラウド等に保存する場合はタイムスタンプ不要
(3) 入力期限を統一
…書類の受領から約2ヶ月以内に入力、読取時に自署不要に
(4) 適正事務処理要件の撤廃
…ひとりでデータ化し、スキャナ後すぐに原本廃棄することが可能に
(5) 検索方法の条件緩和
…検索項目を「取引年月日」「取引金額」「取引先名」に限定
改正後の要件には上記内容のほか、画像取込時のカラー解析度やディスプレ
イの大きさ、また帳簿との相互関連性の確保等の要件などがございます。
なお要件の大幅緩和がなされる一方で、不正があった場合の罰則も新設され
ました。
スキャナ保存された電磁的記録に関して、隠蔽し、または仮装された事実が
あった場合は、その事実に関し生じた申告漏れ等に課される重加算税が10%
加重される措置が整備されました。
書類の保存場所の削減を検討されている事業者様、またテレワークの推進や
経理のデジタル化を推進されている事業者様のご参考になりましたら幸いです。
ご不明点等ございましたら、担当者までお気軽にお尋ねください。
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