+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
~得する税務・
会計情報~ 第370号
【
税理士法人-優和-】
https://www.yu-wa.jp
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
ワーケーション等にかかる税務処理
コロナ禍や働き方の多様化を踏まえて「新たな旅のスタイル」を普及、
促進するため、観光庁はワーケーションやブレジャーの導入を検討する
企業向けにQ&Aを公表しています。同情報より税務処理に関するQ&
Aの一部をご紹介します。
ワーケーション:work (仕事)とvacation(休暇)を組み合わせた造語で、
会社員などが、休暇などで滞在している観光地や帰省先などで働くこと。
仕事と休暇を両立させる働き方として注目されている。
ブレジャー:業務での出張先で、滞在を延長するなどして、業務の後に
旅行(レジャー)も楽しむこと。英語の business(仕事)と leisure
(余暇・休息)を合成した語である。
Q この度、
従業員に対して2日間の出張を命じた際、その
従業員より、
その出張の翌日に休暇を取得し、その出張先の付近において観光をした
い旨の申立てがありました。当社としても、ブレジャーの一環として、
そのような休暇取得・観光を推奨したいと考えています。
業務に係る1日目の宿泊
費用及び業務終了後の2日目の宿泊
費用を会
社が負担した場合、その
従業員に対する給与として課税する必要はあり
ますか。
A 会社が負担する宿泊
費用については、その宿泊が業務の遂行上必要
と認められるもので、通常必要と認められる金額のものであれば、従業
員に対する給与として課税する必要はありません。
したがって、1日目の宿泊
費用については、その宿泊が2日目の業務
遂行上必要と認められると考えられるため、その金額が通常必要と認め
られるものであれば、
従業員に対する給与として課税する必要はありま
せん。
また、2日目の宿泊
費用については、その宿泊が、業務終了時間から
判断して当日に帰宅することが困難であるなどの事情によるものではな
く、3日目に観光をするための宿泊と認められる場合には、その
従業員
に対する給与として課税する必要があります。
その他、労災
保険給付の考え方についてもQ&AQが掲載されていま
すので、あわせてご確認ください。
https://www.mlit.go.jp/kankocho/workation-bleisure/corporate/qa/
公認会計士・
税理士 楢原一典
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
購読解除は下記URLから
https://www.yu-wa.jp/
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
発行者 優和 東京本部 楢原一典(
公認会計士・
税理士)
優和HP:
https://www.yu-wa.jp
E-MAIL:
k-narahara-tky@yu-wa.jp
TEL:03(6381)7666/ FAX:03(3455)7777
〒108-0014
東京都港区芝4-4-5 三田KMビル
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
~得する税務・会計情報~ 第370号
【税理士法人-優和-】
https://www.yu-wa.jp
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
ワーケーション等にかかる税務処理
コロナ禍や働き方の多様化を踏まえて「新たな旅のスタイル」を普及、
促進するため、観光庁はワーケーションやブレジャーの導入を検討する
企業向けにQ&Aを公表しています。同情報より税務処理に関するQ&
Aの一部をご紹介します。
ワーケーション:work (仕事)とvacation(休暇)を組み合わせた造語で、
会社員などが、休暇などで滞在している観光地や帰省先などで働くこと。
仕事と休暇を両立させる働き方として注目されている。
ブレジャー:業務での出張先で、滞在を延長するなどして、業務の後に
旅行(レジャー)も楽しむこと。英語の business(仕事)と leisure
(余暇・休息)を合成した語である。
Q この度、従業員に対して2日間の出張を命じた際、その従業員より、
その出張の翌日に休暇を取得し、その出張先の付近において観光をした
い旨の申立てがありました。当社としても、ブレジャーの一環として、
そのような休暇取得・観光を推奨したいと考えています。
業務に係る1日目の宿泊費用及び業務終了後の2日目の宿泊費用を会
社が負担した場合、その従業員に対する給与として課税する必要はあり
ますか。
A 会社が負担する宿泊費用については、その宿泊が業務の遂行上必要
と認められるもので、通常必要と認められる金額のものであれば、従業
員に対する給与として課税する必要はありません。
したがって、1日目の宿泊費用については、その宿泊が2日目の業務
遂行上必要と認められると考えられるため、その金額が通常必要と認め
られるものであれば、従業員に対する給与として課税する必要はありま
せん。
また、2日目の宿泊費用については、その宿泊が、業務終了時間から
判断して当日に帰宅することが困難であるなどの事情によるものではな
く、3日目に観光をするための宿泊と認められる場合には、その従業員
に対する給与として課税する必要があります。
その他、労災保険給付の考え方についてもQ&AQが掲載されていま
すので、あわせてご確認ください。
https://www.mlit.go.jp/kankocho/workation-bleisure/corporate/qa/
公認会計士・税理士 楢原一典
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
購読解除は下記URLから
https://www.yu-wa.jp/
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
発行者 優和 東京本部 楢原一典(公認会計士・税理士)
優和HP:
https://www.yu-wa.jp
E-MAIL:
k-narahara-tky@yu-wa.jp
TEL:03(6381)7666/ FAX:03(3455)7777
〒108-0014
東京都港区芝4-4-5 三田KMビル
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++