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育児短時間勤務による給与減額も月変の対象になり得ます。

こんにちは。社会保険労務士の田中です。

東京都の新型コロナウイルスの新規陽性者が4,000人を超えています。
(2021/08/04に4,166人)
また環境省から熱中症警戒アラートが東京都にも出されています。(2021/08/05)
東京オリンピックが終盤となる中、熱中症と感染症の双方に注意が必要です。

さて、今回は育児休業からの復職時に短時間勤務になることで、
給与が下がった場合も固定的賃金の変動として、
月額変更(随時改定)の対象になり得ることをお伝えします。


☆☆☆☆ 「短時間勤務に係る随時改定について」 ☆☆☆☆

日本年金機構の「疑義照会回答」では、次の質問が挙げられています。
要約してお伝えします。(2015/01/29)

https://www.nenkin.go.jp/service/seidozenpan/gigishokai.files/0000000132_0000025356.pdf


【 質問 】
就業規則に定めがあるか、あるいは会社の慣例上、
育児や病気により短時間勤務となる従業員の次の場合は、
月額変更(随時改定)の対象となるのでしょうか?

月給制の者が、時給制に変更となる場合
月給制のままだが、勤務時間の短縮分に相当する給与減額をした場合
 (例えば8時間労働を7時間労働に短縮して、基本給は8/8から7/8に変更する。)

【 回答 】
 ご質問の場合は、どちらも月額変更(随時改定)の対象になる。
 但し、単に勤務していない時間分について給与が控除されているに
 過ぎない場合(欠勤控除のようなケース)は、随時改定とならない。


☆☆☆☆ 補足 ☆☆☆☆

質問にある2例は、実務においてよくあるパターンです。
しかし、時給換算した給与額に変動がないことから、
月額変更には該当しないと判断して見落とすおそれがあります。

とは言え、育児休業から復職したと同時に短時間勤務となった場合は、
育児休業等終了時改定」によって月額変更となるケースが多いでしょう。

従って復職後数ヶ月経過してから、勤務時間をさらに短くする場合や
育児ではなく病気療養による短時間勤務となる場合にこの質疑内容に
該当する可能性が生じるのではないでしょうか。

今回も最後までお読み頂きありがとうございます。(2021.08.05)

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