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令和2年-厚年法問10-ア「遺族厚生年金」

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■□   2021.8.14
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■□               合格ナビゲーション No924
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1 はじめに

2 過去問ベース選択対策

3 過去問データベース

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└■ 1 はじめに
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試験まで、残すところ8日です。

最後の追い込みということで、
必死に勉強をされている方が多いかと思います。

試験の場面で、あれを確認しておけばよかった
なんてことにならないよう、
残された時間で、やれることは、しっかりとやっておきましょう。

これからの頑張りで、まだまだ得点はアップします。

ただ、
無理をし過ぎて、試験当日、「体調が最悪」なんてことにならないよう、
体調管理には気を付けて下さい。

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└■ 2 過去問ベース選択対策
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次の問題の空欄を適当な語句で埋め、完全な文章としてください。

☆☆===================================================☆☆

【 問題 】

死亡日の属する月の前月までの第1号被保険者としての被保険者期間に係る
死亡日の前日における保険料納付済期間が36か月であり、同期間について
併せて付加保険料を納付している者の遺族に支給する死亡一時金の額は、
( A )に( B )を加算した( C )である。なお、当該死亡した
者は上記期間以外に被保険者期間を有していないものとする。

国民年金法によれば、給付の種類として、被保険者の種別のいかんを問わず、
加入実績に基づき支給される老齢基礎年金障害基礎年金及び遺族基礎年金
と、第1号被保険者としての加入期間に基づき支給される付加年金寡婦年金
及び( D )があり、そのほかに国民年金法附則上の給付として特別一時金
及び( E )がある。

☆☆===================================================☆☆

令和2年度択一式「国民年金法」問2─A・B・問6-Eで出題された
文章です。

【 答え 】
A 120,000円
  ※保険料納付済期間の月数等を合算した月数が36月以上180月未満である
   ときの死亡一時金の額は、120,000円です。

B 8,500円
  ※「200円×付加保険料に係る保険料納付済期間の月数」ではありません。

C 128,500円
  ※A又はBを間違えると連動してCも間違えてしまいます。

D 死亡一時金
  ※出題時は「脱退一時金」とあり、誤りでした。

E 脱退一時金
  ※出題時は「死亡一時金」とあり、誤りでした。
  
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└■ 3 過去問データベース
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今回は、令和2年-厚年法問10-ア「遺族厚生年金」です。

☆☆==========================================☆☆

被保険者であった者が、被保険者の資格を喪失した後に、被保険者であった間
に初診日がある傷病により当該初診日から起算して5年を経過する日前に死亡
したときは、死亡した者が遺族厚生年金保険料納付要件を満たしていれば、
死亡の当時、死亡した者によって生計を維持していた一定の遺族に遺族厚生
年金が支給される。

☆☆==========================================☆☆

遺族厚生年金」に関する問題です。

次の問題をみてください。

☆☆==========================================☆☆

【 H18-1-C 】
被保険者であった者が、被保険者の資格を喪失した後5年を経過する日前に、
被保険者であった間に初診日がある傷病により死亡したとき、保険料納付要件
を満たしている場合には、その者の遺族に遺族厚生年金が支給される。

【 H6-8-A 】
被保険者の資格を喪失した後に被保険者であった間に初診日がある傷病により
死亡した場合に支給される遺族厚生年金は、その死亡日が初診日から3年を
超えたときは支給されない。

【 H9-5-D 】
厚生年金保険被保険者であった者が、被保険者期間中に発傷病日(昭和
61年4月1日以後の発傷病日に限る。)がある傷病により、当該発傷病日
から起算して5年を経過する日前に死亡したときは、その者の遺族に遺族
厚生年金を支給する。

【 H28-3-エ[改題]】
保険料納付要件を満たした厚生年金保険被保険者であった者が被保険者
資格を喪失した後に、被保険者であった間に初診日がある傷病により、当該
初診日から起算して5年を経過する日前に死亡した場合には、死亡した者に
よって生計を維持していた一定の遺族に遺族厚生年金が支給される。

【 H17-5-D 】
被保険者であった平成13年4月1日に初診日がある傷病により、被保険者
資格喪失後の平成17年5月1日に死亡した者について、死亡日の前日に
おいて保険料納付要件を満たしている場合には、その者の遺族に対して
遺族厚生年金が支給される。

☆☆==========================================☆☆

遺族厚生年金の支給要件」に関する問題です。

遺族厚生年金は、被保険者であった者が、被保険者の資格を喪失した後に死亡
した場合であっても支給されることがあります。
いずれの問題も、この点を論点にしています。

そこで、まず、【 H18-1-C 】です。
「資格を喪失した後5年を経過する日前」の死亡の場合、支給される、として
います。
【 H6-8-A 】では、
「死亡日が初診日から3年を超えたときは支給されない」と、
【 H9-5-D 】では、
「発傷病日から起算して5年を経過する日前」の死亡の場合、支給される、
とあります。
これらは、いずれも誤りです。

死亡の時期について、まず、いつからかといえば、「初診日から」起算します。
そして、何年以内かといえば、「5年」です。

なので、資格喪失から5年では既に初診日から5年を経過してしまっている
こともあり、必ずしも要件を満たすことにはなりません。
それと、「発傷病日」と「初診日」、これは必ずしも同じ日とは限りません。
そのため、「発傷病日」では誤りです。

【 H28-3-エ[改題]】と【 R2-10-ア 】は、「初診日から起算して
5年を経過する日前」としているので、正しいです。

【 H17-5-D 】は、事例としての問題です。
法律上の要件「初診日から起算して5年」の範囲内の死亡に該当しています。
したがって、正しいです。

このような規定は、具体的な事例での出題もあるので、それにも対応できる
ようにしておきましょう。

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              加藤 光大
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