★津留
行政書士事務所(
行政書士 津留信康/宮崎県宮崎市/宮崎県
行政書士会)
は、創業・起業から許認可承継まで、主に「
法人設立や
許認可(建設業許可、経営事項審査、入札参加資格審査など)」支援を通じて、
創業・起業予定者&中小企業経営者の皆さまをサポートしております。
http://www.n-tsuru.com
**********************************************************************
■
行政書士・津留信康の『身近な法務サポートマガジン』<第285号/2021/8/17>■
1.はじめに
2.建設業許可~「許可の基準」について~
─創業・起業予定者&中小企業経営者のための許認可手続
3.編集後記
**********************************************************************
**********************************************************************
1.はじめに
**********************************************************************
残暑お見舞い申し上げます。
行政書士の津留信康です。
未だ収束の気配すらない新型コロナ禍に加え、
猛暑・酷暑、進路の読めない台風、ゲリラ雷雨、集中豪雨・・・
一刻も気の休まらない日々が続く中、
何の変哲もない日常の幸せを噛みしめている、今日この頃です。
それでは、本号もよろしくお願い申し上げます。
★「建設業許可、経営事項審査、入札参加資格審査」のことなら、
津留
行政書士事務所(
行政書士 津留信康/宮崎県
行政書士会)へ!!
https://n-tsuru.cocolog-nifty.com/blog/2021/05/by-041f.html
注)「
行政書士・津留信康の身近な法務サポートblog」へリンクしています。
**********************************************************************
2.建設業許可~「許可の基準」について~
─創業・起業予定者&中小企業経営者のための許認可手続
**********************************************************************
★本メルマガでは、
「建設業関連の許認可手続き(建設業許可や経営事項審査など)」について、
役所窓口の「建設業相談員」としての経験(現在、15年目)も交えながら、
概ね月一のペースでご紹介しております。
★これまで、本メルマガにおいては、
「建設業許可~許可が必要な場合って、どんなとき?」と題し、
建設業者が、
281号:「2.一定の建設工事」を請け負う場合、
282号:「1.建設業の業種」ごとに、
283号:「3.都道府県知事または国土交通大臣」
のいずれかのカテゴリーにおいて、
284号:「4.一般または特定」
の許可を取得しなければならないことについて、ご紹介しました。
★本号からは、
許可取得の際の最重要事項である、以下の「許可の基準」のうち、
特に、1、2、4について、ご紹介していく予定です。
(次号の第286号は、下記の1についてご紹介する予定です)
1.経営業務の管理を適正に行うに足りる能力を有するもの
(1)常勤
役員等が、一定の建設業の経営経験を有すること(複数パターンあり)
(2)
社会保険(
健康保険、
厚生年金保険)及び
労働保険(
雇用保険)について、
適正に加入していること
※令和2年10月の改正事項であり、
それに伴い、法定様式の変更・新設等が行われています。
2.営業所ごとに「専任技術者」を専任していること
※一般建設業及び特定建設業において、
国家資格、実務経験など、それぞれ資格要件あり。
3.誠実性(
法人、
法人役員等、
個人事業主など)
4.財産的基礎
※一般建設業及び特定建設業において、それぞれ財産要件あり。
5.欠格事由に該当しないこと(
法人役員、
個人事業主など)
★「建設業許可、経営事項審査、入札参加資格審査」のことなら、
津留
行政書士事務所(
行政書士 津留信康/宮崎県
行政書士会)へ!!
https://n-tsuru.cocolog-nifty.com/blog/2021/05/by-041f.html
注)「
行政書士・津留信康の身近な法務サポートblog」へリンクしています。
**********************************************************************
3.編集後記
**********************************************************************
■宮崎県の「令和4・5年度入札参加資格申請(建設工事等)」の概要
が公表されています(本年9月、詳細公表の上、10月~申請受付予定)。
https://n-tsuru.cocolog-nifty.com/blog/2021/08/h31201910120197.html
■次号の発行予定:2021年9月を予定しています。
■編集責任者:
行政書士 津留信康(宮崎県宮崎市/宮崎県
行政書士会)
★当事務所は、創業・起業から許認可承継まで、
主に「
法人設立や
許認可(建設業許可、経営事項審査、入札参加資格審査など)」支援を通じて、
創業・起業予定者&中小企業経営者の皆さまをサポートしております。
http://www.n-tsuru.com
■当メルマガの発行は、「まぐまぐ」を利用しています。
http://www.mag2.com/
購読の解除は、こちらからできます↓↓↓
https://www.mag2.com/m/0000106995
■当メールマガジンの無断転載等を禁じます。
★津留行政書士事務所(行政書士 津留信康/宮崎県宮崎市/宮崎県行政書士会)
は、創業・起業から許認可承継まで、主に「法人設立や
許認可(建設業許可、経営事項審査、入札参加資格審査など)」支援を通じて、
創業・起業予定者&中小企業経営者の皆さまをサポートしております。
http://www.n-tsuru.com
**********************************************************************
■行政書士・津留信康の『身近な法務サポートマガジン』<第285号/2021/8/17>■
1.はじめに
2.建設業許可~「許可の基準」について~
─創業・起業予定者&中小企業経営者のための許認可手続
3.編集後記
**********************************************************************
**********************************************************************
1.はじめに
**********************************************************************
残暑お見舞い申し上げます。行政書士の津留信康です。
未だ収束の気配すらない新型コロナ禍に加え、
猛暑・酷暑、進路の読めない台風、ゲリラ雷雨、集中豪雨・・・
一刻も気の休まらない日々が続く中、
何の変哲もない日常の幸せを噛みしめている、今日この頃です。
それでは、本号もよろしくお願い申し上げます。
★「建設業許可、経営事項審査、入札参加資格審査」のことなら、
津留行政書士事務所(行政書士 津留信康/宮崎県行政書士会)へ!!
https://n-tsuru.cocolog-nifty.com/blog/2021/05/by-041f.html
注)「行政書士・津留信康の身近な法務サポートblog」へリンクしています。
**********************************************************************
2.建設業許可~「許可の基準」について~
─創業・起業予定者&中小企業経営者のための許認可手続
**********************************************************************
★本メルマガでは、
「建設業関連の許認可手続き(建設業許可や経営事項審査など)」について、
役所窓口の「建設業相談員」としての経験(現在、15年目)も交えながら、
概ね月一のペースでご紹介しております。
★これまで、本メルマガにおいては、
「建設業許可~許可が必要な場合って、どんなとき?」と題し、
建設業者が、
281号:「2.一定の建設工事」を請け負う場合、
282号:「1.建設業の業種」ごとに、
283号:「3.都道府県知事または国土交通大臣」
のいずれかのカテゴリーにおいて、
284号:「4.一般または特定」
の許可を取得しなければならないことについて、ご紹介しました。
★本号からは、
許可取得の際の最重要事項である、以下の「許可の基準」のうち、
特に、1、2、4について、ご紹介していく予定です。
(次号の第286号は、下記の1についてご紹介する予定です)
1.経営業務の管理を適正に行うに足りる能力を有するもの
(1)常勤役員等が、一定の建設業の経営経験を有すること(複数パターンあり)
(2)社会保険(健康保険、厚生年金保険)及び労働保険(雇用保険)について、
適正に加入していること
※令和2年10月の改正事項であり、
それに伴い、法定様式の変更・新設等が行われています。
2.営業所ごとに「専任技術者」を専任していること
※一般建設業及び特定建設業において、
国家資格、実務経験など、それぞれ資格要件あり。
3.誠実性(法人、法人役員等、個人事業主など)
4.財産的基礎
※一般建設業及び特定建設業において、それぞれ財産要件あり。
5.欠格事由に該当しないこと(法人役員、個人事業主など)
★「建設業許可、経営事項審査、入札参加資格審査」のことなら、
津留行政書士事務所(行政書士 津留信康/宮崎県行政書士会)へ!!
https://n-tsuru.cocolog-nifty.com/blog/2021/05/by-041f.html
注)「行政書士・津留信康の身近な法務サポートblog」へリンクしています。
**********************************************************************
3.編集後記
**********************************************************************
■宮崎県の「令和4・5年度入札参加資格申請(建設工事等)」の概要
が公表されています(本年9月、詳細公表の上、10月~申請受付予定)。
https://n-tsuru.cocolog-nifty.com/blog/2021/08/h31201910120197.html
■次号の発行予定:2021年9月を予定しています。
■編集責任者:行政書士 津留信康(宮崎県宮崎市/宮崎県行政書士会)
★当事務所は、創業・起業から許認可承継まで、
主に「法人設立や
許認可(建設業許可、経営事項審査、入札参加資格審査など)」支援を通じて、
創業・起業予定者&中小企業経営者の皆さまをサポートしております。
http://www.n-tsuru.com
■当メルマガの発行は、「まぐまぐ」を利用しています。
http://www.mag2.com/
購読の解除は、こちらからできます↓↓↓
https://www.mag2.com/m/0000106995
■当メールマガジンの無断転載等を禁じます。