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建設業許可~「許可の基準」について~

★津留行政書士事務所(行政書士 津留信康/宮崎県宮崎市/宮崎県行政書士会)
 は、創業・起業から許認可承継まで、主に「法人設立や
 許認可(建設業許可、経営事項審査、入札参加資格審査など)」支援を通じて、
 創業・起業予定者&中小企業経営者の皆さまをサポートしております。
 http://www.n-tsuru.com

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行政書士・津留信康の『身近な法務サポートマガジン』<第285号/2021/8/17>■
 1.はじめに
 2.建設業許可~「許可の基準」について~
      ─創業・起業予定者&中小企業経営者のための許認可手続
 3.編集後記
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 1.はじめに
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 残暑お見舞い申し上げます。行政書士の津留信康です。

 未だ収束の気配すらない新型コロナ禍に加え、
猛暑・酷暑、進路の読めない台風、ゲリラ雷雨、集中豪雨・・・
一刻も気の休まらない日々が続く中、
何の変哲もない日常の幸せを噛みしめている、今日この頃です。

 それでは、本号もよろしくお願い申し上げます。

★「建設業許可、経営事項審査、入札参加資格審査」のことなら、
 津留行政書士事務所(行政書士 津留信康/宮崎県行政書士会)へ!!
 https://n-tsuru.cocolog-nifty.com/blog/2021/05/by-041f.html
 注)「行政書士・津留信康の身近な法務サポートblog」へリンクしています。

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 2.建設業許可~「許可の基準」について~
      ─創業・起業予定者&中小企業経営者のための許認可手続
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★本メルマガでは、
「建設業関連の許認可手続き(建設業許可や経営事項審査など)」について、
 役所窓口の「建設業相談員」としての経験(現在、15年目)も交えながら、
 概ね月一のペースでご紹介しております。

★これまで、本メルマガにおいては、
 「建設業許可~許可が必要な場合って、どんなとき?」と題し、
 建設業者が、
  281号:「2.一定の建設工事」を請け負う場合、
  282号:「1.建設業の業種」ごとに、
  283号:「3.都道府県知事または国土交通大臣」
       のいずれかのカテゴリーにおいて、
  284号:「4.一般または特定」
 の許可を取得しなければならないことについて、ご紹介しました。

★本号からは、
 許可取得の際の最重要事項である、以下の「許可の基準」のうち、
 特に、1、2、4について、ご紹介していく予定です。
 (次号の第286号は、下記の1についてご紹介する予定です)

1.経営業務の管理を適正に行うに足りる能力を有するもの
 (1)常勤役員等が、一定の建設業の経営経験を有すること(複数パターンあり)
 (2)社会保険健康保険厚生年金保険)及び労働保険雇用保険)について、
   適正に加入していること
 ※令和2年10月の改正事項であり、
  それに伴い、法定様式の変更・新設等が行われています。

2.営業所ごとに「専任技術者」を専任していること
 ※一般建設業及び特定建設業において、
  国家資格、実務経験など、それぞれ資格要件あり。

3.誠実性(法人法人役員等、個人事業主など)

4.財産的基礎
 ※一般建設業及び特定建設業において、それぞれ財産要件あり。

5.欠格事由に該当しないこと(法人役員個人事業主など)

★「建設業許可、経営事項審査、入札参加資格審査」のことなら、
 津留行政書士事務所(行政書士 津留信康/宮崎県行政書士会)へ!!
 https://n-tsuru.cocolog-nifty.com/blog/2021/05/by-041f.html
 注)「行政書士・津留信康の身近な法務サポートblog」へリンクしています。

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3.編集後記
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■宮崎県の「令和4・5年度入札参加資格申請(建設工事等)」の概要
 が公表されています(本年9月、詳細公表の上、10月~申請受付予定)。
 https://n-tsuru.cocolog-nifty.com/blog/2021/08/h31201910120197.html
■次号の発行予定:2021年9月を予定しています。
■編集責任者:行政書士 津留信康(宮崎県宮崎市/宮崎県行政書士会) 
★当事務所は、創業・起業から許認可承継まで、
 主に「法人設立や
 許認可(建設業許可、経営事項審査、入札参加資格審査など)」支援を通じて、
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■当メルマガの発行は、「まぐまぐ」を利用しています。
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