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令和2年-厚年法問10-エ「障害手当金の支給要件」

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■□   2021.8.19
■□     K-Net 社労士受験ゼミ   
■□               合格ナビゲーション No925
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└■ 本日のメニュー
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1 はじめに

2 過去問ベース選択対策

3 過去問データベース

4 試験に向けて一言

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└■ 1 はじめに
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令和3年度社会保険労務士試験を受験される方
試験は、3日後です。

勉強は、試験直前まで続けるでしょうが、当日の準備は、できていますか?

当日の朝、バタバタしたりしないように、
前日の夜までには、会場へ持っていくものなど、
ちゃんと整えておきましょう。

で、試験当日は、とにかく試験に集中です。

そして、
ここまでやってきたこと、すべてを試験にぶつけましょう。

皆さんは、やれることは、やってきたのですからね。
しっかりと試験にぶつけて、「合格」をつかみましょう。

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└■ K-Net社労士受験ゼミからのお知らせ

  K-Net社労士受験ゼミ「2022年度試験向け会員」の申込みの
  受付は、8月23日から始めます。

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└■ 2 過去問ベース選択対策
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次の問題の空欄を適当な語句で埋め、完全な文章としてください。

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【 問題 】

年金給付を受ける権利に基づき支払期月ごとに支払うものとされる年金給付の
支給を受ける権利については「( A )」がいわゆる時効の起算点とされ、
各起算点となる日から5年を経過したときに時効によって消滅する。

第1号被保険者期間中に15年間付加保険料を納付していた68歳の者(昭和
27年4月2日生まれ)が、令和2年4月に老齢基礎年金の支給繰下げの申出を
した場合は、付加年金額に( B )%を乗じた額が付加年金額に加算され、
申出をした月の翌月から同様に増額された老齢基礎年金とともに支給される。

第1号被保険者が、生活保護法による生活扶助を受けるようになると、保険料
法定免除事由に該当し、既に保険料が納付されたものを除き、法定免除事由
に該当した日の属する( C )から保険料が免除になり、当該被保険者は、
法定免除事由に該当した日から14日以内に所定の事項を記載した届書を市町村
に提出しなければならない。ただし、厚生労働大臣が法定免除事由に該当するに
至ったことを確認したときは、この限りでない。

☆☆===================================================☆☆

令和2年度択一式「国民年金法」問7─D・問10-イ・オで出題された
文章です。

【 答え 】
A 支払期月の翌月の初日
  ※「支払期月の初日」ではありません。

B 25.2
  ※出題時は「25.9」とあり、誤りでした。

C 月の前月
  ※「月」や「月の翌月」ではありません。

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└■ 3 過去問データベース
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今回は、令和2年-厚年法問10-エ「障害手当金の支給要件」です。

☆☆==========================================☆☆

障害厚生年金は、その傷病が治らなくても、初診日において被保険者であり、
初診日から1年6か月を経過した日において障害等級に該当する程度の状態で
あって、保険料納付要件を満たしていれば支給対象となるが、障害手当金は、
初診日において被保険者であり、保険料納付要件を満たしていたとしても、
初診日から起算して5年を経過する日までの間に、その傷病が治っていなけ
れば支給対象にならない。

☆☆==========================================☆☆

障害手当金の支給要件」に関する問題です。

次の問題をみてください。

☆☆==========================================☆☆

【 H27-9-D 】
障害手当金は初診日において被保険者であった者が保険料納付要件を満たし
ていても、当該初診日から起算して5年を経過する日までの間において傷病
が治っていなければ支給されない。

【 H20-4-E 】
障害手当金は、疾病にかかり、又は負傷し、その傷病に係る初診日において
被保険者であった者が、当該初診日から起算して3年を経過する日までの間に
おけるその傷病の治った日において、その傷病により政令で定める程度の状態
にある場合に、当該傷病の初診日において保険料納付要件を満たしている者に
支給すると規定されている。

【 H26-選択 】
障害手当金は、疾病にかかり、又は負傷し、その傷病に係る初診日において
被保険者であった者が、当該初診日から起算して( C )を経過する日
までの間におけるその傷病の治った日において、その傷病により政令で定め
る程度の障害の状態である場合に、その者に支給する。

【 H23-1-D 】
障害手当金は、疾病にかかり、又は負傷し、その傷病に係る初診日において
被保険者(その前日において保険料納付要件を満たしている者に限る。)で
あった者が、障害認定日から起算してその傷病により政令で定める程度の
障害の状態に該当することなく3年を経過した者に支給する。

【 H13-8-B】
傷病に係る初診日において厚生年金保険被保険者であった者が、保険料納付
要件を満たし、かつ初診日から起算して5年を経過するまでの間に、傷病は
治ってはいないが症状が固定した状態にあり、政令に定める程度の障害の状態
にあるとき、障害手当金が支給される。

☆☆==========================================☆☆

障害手当金の支給要件」に関する問題です。

障害厚生年金は、その傷病が治っているか否かにかかわらず、当該障害認定日
において、その傷病により障害等級に該当する程度の障害の状態にあれば、
初診日要件及び保険料納付要件を満たしている限り、支給されます。

一方で、障害手当金は、「傷病が治った日において、その傷病により政令で
定める程度の障害の状態にある場合」が支給要件の1つなので、傷病が治って
いなければ支給されません。
さらに、その治る時期についても制約があり、ここで挙げた問題は、それを論点
にしています。

障害手当金は、「初診日から起算して5年を経過する日までの間」におけるその
傷病の治った日において、その傷病により政令で定める程度の障害の状態にある
ときに支給されます。

ということで、
障害厚生年金障害手当金について併せた内容の【 R2-10-エ 】は、
いずれの点も正しいです。

「初診日から起算して5年を経過する日までの間において傷病が治ってい
なければ支給されない」とある【 H27-9-D 】も、正しいです。

【 H20-4-E 】は、「5年」という箇所が「3年」となっているので、
誤りです。
この「5年」を空欄にしたのが【 H26-選択 】です。
【 H23-1-D 】は、治ったという記述はなく、「障害認定日から起算して
その傷病により政令で定める程度の障害の状態に該当することなく3年を経過
した者」とあり、まったく違う内容ですから、当然、誤りです。
この問題では、「3年」とあるので、間違えることはないと思いますが、「5年」
とされていたりすると、変な勘違いをしてしまうなんてことがあるかもしれま
せんね。

【 H13-8-B】は、「5年」という記述もありますが、論点が少し違います。
障害手当金は、傷病が治っていることが支給要件の1つですが、「治ってはいない
が症状が固定した状態」の場合はどうなのかというのが論点です。
「症状が固定し治療の効果が期待できない状態に至った」場合は、「傷病が治った」
場合に含まれます。
ですので、正しいです。

年数ばかり意識していると、違うところが論点にされたとき、「あれ?」なんて
ことになってしまうこともあり得ます。
ということで、年数だけでなく、その他の箇所も、しっかり確認をしておきま
しょう。

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└■ 4 試験に向けて一言
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試験日が迫るにつれて、緊張感が高まっているのではないでしょうか?

ある程度の緊張感は必要です。
でも、緊張し過ぎないように。

緊張し過ぎると、試験前日、眠れなくなってしまうなんてことに。
そうなると、試験日に、影響します。

ですので、少しリラックスしましょう。
(と言われても・・・って感じかもしれませんが?)

ここまで勉強してきた自分自身を信じましょう。
そうすれば、大丈夫です。

あとは、「合格を信じる」のみです。
この気持ちが「合格」を勝ち獲ります。

それでは、皆さん、
試験、全力を尽くしてください (^^)v

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発行:K-Net 社労士受験ゼミ
              加藤 光大
まぐまぐID:0000148709
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