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贈与税の改正による増税の可能性

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≪ 税務と経営のサプリメント ≫ Vol.237 2021/08/31

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 ■□    贈与税の改正による増税の可能性
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  令和2年12月に自由民主党・公明党から発表された令和3年度税制改正

 大綱において、贈与税制度の見直しをうかがわせるテーマが記載されていま

 す。その内容を一部抜粋しますと、「わが国の贈与税は、相続税の累進回避

 を防止する観点から、高い税率が設定されており、生前贈与に対し抑制的に

 働いている面がある。一方で、現在の税率構造では、富裕層による財産の分

 割贈与を通じた負担回避を防止するには限界がある。諸外国では、一定期間

 の贈与や相続を累積して課税すること等により、資産の移転のタイミング等

 にかかわらず、税負担が一定となり、同時に意図的な税負担の回避も防止さ

 れるような工夫が講じられている。今後、こうした諸外国の制度を参考にし

 つつ、相続税贈与税をより一体的に捉えて課税する観点から、現行の相続

 時精算課税制度と暦年課税制度のあり方を見直すなど、格差の固定化の防止

 等に留意しつつ、資産移転の時期の選択に中立的な税制の構築に向けて、本

 格的な検討を進める。」とあります。


  そもそも、我が国の現行の贈与税制度においては、下記2つのいずれかの

 方法で贈与税申告を行う必要があります。(一部の特例贈与除く。)

 【1】暦年課税制度

 1月1日から12月31日までの1年間(暦年)で受けた贈与の金額から、

 基礎控除110万円を差し引いた残額に対して贈与税を課税する制度です。

 毎年、基礎控除が認められることから、長年にわたって財産移転を行うこと

 によって、確実に相続財産を減らせるというメリットがあります。ただし、

 相続開始前3年以内に、相続人に対して贈与されたものについては、相続税

 の課税対象(生前贈与加算)となりますので注意が必要となります。

 【2】相続時精算課税制度

 (この制度の適用を受けると選択した後)受けた贈与の金額から、2500

 万円の特別控除額を差し引いた残額に対して贈与税を課税する制度です。大

 きな財産を一時期にまとめて贈与できるメリットがある一方、一度この制度

 の適用を受けることを選択すると、同じ者からの贈与については上記【1】

 の制度を選択できなくなります。また、贈与者の相続の際には相続財産に組

 み込まれて相続税の課税対象となるため、完全な非課税ではないという点に

 も、注意が必要です。


  令和3年度の大綱では、「相続と贈与の一体化」及び「資産移転のタイミ

 ング等による意図的な税負担回避の阻止」を謳っています。このことを鑑み

 ますと、今後の上記贈与税制度については、下記のような改正が行われる可

 能性があります。

 (1)暦年贈与課税制度を廃止して、相続時精算課税制度へ一本化する

 (2)生前贈与加算対象を直系卑属(子・孫・曾孫等)まで対象拡大する。

    ※現行制度では「相続人のみ」に限定しています。

 (3)生前贈与加算対象期間を10年以内までに拡張する

 上記はあくまでも一例に過ぎませんが、贈与税制度の見直しに伴い、結果、

 贈与税及び相続税の課税が強化される方向性は免れることができないもの

 と考えます。もし近々で贈与をご検討されていましたら、その点を踏まえ

 た上での検討が必要かもしれません。
 

  贈与税相続対策などでお悩みの方は、是非一度、弊社までご相談下さい。 


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