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社労士認証制度02 育児介護休業規程(ルール)の整備

こんにちは。社会保険労務士の田中です。

9月に入り、東京では雨が降り、肌寒いくらいです。
数日前までの夏の暑さから一転です。
季節の変わり目、体調管理にはお気を付けください。

さて、当所では「社労士診断認証制度」を推奨しています。
(当所のHP該当ページ↓)
https://www.tanakajimusho.biz/shindan

「全国社労士会連合会」が認証しており、
会社が「ホワイト企業」であることを対外的に示す事ができます。

同制度は次の3タイプから成っています。
(1)職場環境改善宣言企業
(2)経営労務診断実施企業
(3)経営労務診断適合企業

認証を得るためには、それぞれ次のシートを使用します。
(1)は「職場環境改善宣言確認シート」(20項目)
(2)(3)は「経営労務診断確認シート」(51項目)

本コラムではこれら合計71項目について、
認証を受けるための範囲にとどまらず、
実務上の留意点を含めて解説してまいります。


第2回目の解説は「職場環境改善宣言確認シート」
『1 就業規則 
   2 育児・介護休業法に関する取扱いについての定めがある 』 です。


「職場環境改善宣言確認シート」はこちらをご確認ください。↓
https://www.sr-shindan.jp/wp-content/uploads/2020/03/confirm-sheets.pdf

以下の説明はシートをご確認頂くとより分かりやすいと思います。

「育児・介護休業法に関する取り扱い」・・・
つまり、育児・介護休業規程のことです。
従業員が10人未満の場合は、これに準ずる簡易なルールでも良いでしょう。

このコラムでお伝えしたい、育児・介護休業規程のポイントは2つです。

1 厚生労働省の規定例を活用して作成する。
2 助成金受給を視野に入れ、作成時は法定通りの内容にする。

それぞれ説明します。

1 厚生労働省の規定例を活用して作成する。

 育児・介護休業法は非常に分かりにくい法律です。
決して内容が難しいというのではありません。
育児・介護休業等を取得する条件や、その期間などが複雑で
それを文字で表現しているため、とても読みづらい条文になっているのです。
(図式化すると、すっきりと分かりやすくなります。)

従って、育児・介護休業法を会社の規程に置き換えるのは一苦労です。
また、就業規則と異なり、会社の独自色を出すものではありません。

そのため、厚生労働省の規定例をベースに作成するのが良いでしょう。
https://www.mhlw.go.jp/content/11909000/000685055.pdf

規程例では複数のケースから選択する条文もありますが、
解説があるので、読みながら進めれば理解できると思います。

また、育児・介護休業法はここ数年、細かな法改正が多くあり、
それを自社の規程に反映させるのも手間がかかります。
規定例は比較的、タイムリーに更新されますので、
その点でも活用すると効率的だと思います。


2 助成金受給を視野に入れ、法定通りの内容にする。

育児休業介護休業等に関する助成金は多くあります。
厚生労働省はもちろん、東京都(東京しごと財団)でも
金額が大きな助成金(奨励金)を用意しています。

これらの助成金(奨励金)を受給するには、
現行の育児・介護休業規程について法を上回る内容に
変更することを条件とする場合があります。
看護休暇の日数上乗せや、短時間勤務制度の利用年数延長など)

そのため、育児介護休業規程の作成時には、法定通りの内容に
とどめておくと、助成金を受給できる機会が増えます。

(もちろん、初めから法を上回る内容とする事が望ましいです。)


今回も最後までお読みいただき、ありがとうございます。(2021.09.02)


【 今までご紹介した社労士診断認証制度 】

1 就業規則労働者が10人未満でも職場ルールは整備した方が良いです。
https://www.soumunomori.com/column/article/atc-175610/

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田中事務所  特定社会保険労務士 田中理文
https://www.tanakajimusho.biz
社労士診断認証制度」をお奨めしています。(全国社労士会のサイト↓)
https://www.sr-shindan.jp/
当所のサイト↓
https://www.tanakajimusho.biz/shindan
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