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<思いを込めて>
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税理士 北岡修一
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『インボイス制度の登録申請10月から』
●9月も後半になってきましたが、10月からはいよいよ
インボイス制度の「適格
請求書発行
事業者」の登録申請
が始まります。
インボイス制度は、もうご存知の方も多いかと思います
が、2年後の2023年10月1日から始まります。
●インボイス制度、正式には「適格
請求書等保存方式」
といいます。
この制度が始まると、
消費税の仕入税額控除を受けるた
めには、適格
請求書=インボイスの保存が必要なる、と
いうことです。
消費税は、売上に上乗せしてもらう
消費税額から、仕入
れや各種
経費に含まれる
消費税額を控除して、残額を納
付する仕組みになっています。
その仕入税額控除をするためには、適格
請求書=インボ
イスをもらって、保存しなければならなくなります。
●このインボイスを発行するためには、発行する
事業者
が、税務署に申請して登録番号をもらわなければなりま
せん。
登録番号をもらった
事業者は、「適格
請求書発行
事業者」
となります。
そのための申請が、来月2021年10月から始まるわけです。
●このインボイスが発行できないと、仕入をした相手方
が、仕入税額控除を受けることができなくなります。
たとえば、貴社が税込み110万円で売った商品について、
購入した相手方は、本来であれば10万円の仕入税額控除
をできるはずが、それができなくなります。
そうなると、相手方は
消費税を10万円多く国に払うこと
になりますから、損が発生してしまいます。
そのような状況では、相手方は貴社からは仕入れずに、
他の業者から仕入れることになるでしょう。
●それでは売上が減ってしまいますので、何はともあれ
まずは登録申請をして、登録番号をもらう必要があります。
インボイス制度が始まるのは、まだ2年先ですが、早目
に登録しておくことをお勧めします。
遅くても始まる6カ月前、2023年3月31日までには、申
請しておく必要があります。
●ここで問題になるのは、
消費税の免税
事業者は、登録番
号をもらえない、ということです。
年間売上が1,000万円以下の
事業者は、
消費税の納税義務
がなく、免税
事業者となっていることが多いです。
そのまま免税
事業者のままだと、インボイス制度のもと
では、インボイスが発行できないため、取引から除外さ
れてしまう恐れがあります。
●一定期間の
経過措置はありますが、今後は免税
事業者
も
消費税の課税
事業者を選択して、登録番号をもらうか
どうか、判断していかなければなりません。
なお、売上の相手先が一般の消費者、すなわちBtoCの
事業であれば、相手先が仕入税額控除の必要がないため
登録番号をもらわなくても、良いかもしれません。
●もう1つ、逆の問題として、仕入先や外注先に免税事
業者が多い場合は、どうするか、ということです。
たとえば、デザインなどを個人
事業者に外注しているよ
うな場合、その方の年間売上が1,000万円以下であれば、
免税
事業者であることが多いでしょう。
現在の制度では、そのような場合でも、支払った金額に
消費税が含まれているものとして、仕入税額控除ができ
るようになっています。
●インボイス制度が始まれば、そのような仕入税額控除
はできなくなります。
これから2年間で、そのような個人
事業者に対してどう
対応するか、個人
事業者の方に制度の説明をして、登録
番号をもらってもらうよう仕向けていくか、など対応を
考えていかなければなりません。
2年はまだまだ先かと思っていると、あっという間に来
てしまいます。
是非、インボイス制度について、よく勉強して間違いの
ない対応をしていって欲しいですね。
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<編集後記>
これから今日のインボイス制度だの、新たな電子帳簿保存法
だの電子取引だの、様々なことが変わっていきます。デジタ
ル庁などもできていますので、マイナンバーの活用も含めた
様々な変化が起こってくるでしょう。是非、しっかりついて
いきたいものですね。
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『インボイス制度の登録申請10月から』
●9月も後半になってきましたが、10月からはいよいよ
インボイス制度の「適格請求書発行事業者」の登録申請
が始まります。
インボイス制度は、もうご存知の方も多いかと思います
が、2年後の2023年10月1日から始まります。
●インボイス制度、正式には「適格請求書等保存方式」
といいます。
この制度が始まると、消費税の仕入税額控除を受けるた
めには、適格請求書=インボイスの保存が必要なる、と
いうことです。
消費税は、売上に上乗せしてもらう消費税額から、仕入
れや各種経費に含まれる消費税額を控除して、残額を納
付する仕組みになっています。
その仕入税額控除をするためには、適格請求書=インボ
イスをもらって、保存しなければならなくなります。
●このインボイスを発行するためには、発行する事業者
が、税務署に申請して登録番号をもらわなければなりま
せん。
登録番号をもらった事業者は、「適格請求書発行事業者」
となります。
そのための申請が、来月2021年10月から始まるわけです。
●このインボイスが発行できないと、仕入をした相手方
が、仕入税額控除を受けることができなくなります。
たとえば、貴社が税込み110万円で売った商品について、
購入した相手方は、本来であれば10万円の仕入税額控除
をできるはずが、それができなくなります。
そうなると、相手方は消費税を10万円多く国に払うこと
になりますから、損が発生してしまいます。
そのような状況では、相手方は貴社からは仕入れずに、
他の業者から仕入れることになるでしょう。
●それでは売上が減ってしまいますので、何はともあれ
まずは登録申請をして、登録番号をもらう必要があります。
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●ここで問題になるのは、消費税の免税事業者は、登録番
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年間売上が1,000万円以下の事業者は、消費税の納税義務
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では、インボイスが発行できないため、取引から除外さ
れてしまう恐れがあります。
●一定期間の経過措置はありますが、今後は免税事業者
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どうか、判断していかなければなりません。
なお、売上の相手先が一般の消費者、すなわちBtoCの
事業であれば、相手先が仕入税額控除の必要がないため
登録番号をもらわなくても、良いかもしれません。
●もう1つ、逆の問題として、仕入先や外注先に免税事
業者が多い場合は、どうするか、ということです。
たとえば、デザインなどを個人事業者に外注しているよ
うな場合、その方の年間売上が1,000万円以下であれば、
免税事業者であることが多いでしょう。
現在の制度では、そのような場合でも、支払った金額に
消費税が含まれているものとして、仕入税額控除ができ
るようになっています。
●インボイス制度が始まれば、そのような仕入税額控除
はできなくなります。
これから2年間で、そのような個人事業者に対してどう
対応するか、個人事業者の方に制度の説明をして、登録
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考えていかなければなりません。
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<編集後記>
これから今日のインボイス制度だの、新たな電子帳簿保存法
だの電子取引だの、様々なことが変わっていきます。デジタ
ル庁などもできていますので、マイナンバーの活用も含めた
様々な変化が起こってくるでしょう。是非、しっかりついて
いきたいものですね。