平成28年4月に障害を理由とする差別解消の促進に関する法律(以下、障害者差別解消法)と改正障害者雇用促進法が施行されました。
この法律では、全ての企業での雇用現場において、事業主が雇用する障害者へ合理的配慮の提供を行うことが義務化されます。
平成30年には精神障害者の雇用義務化と法定雇用率の引上げが予定されており、企業の中で障害のある方が働く動きがますます進んでいくことが予想されます。
企業の中における障害者雇用を進めていくにあたり、障害者に対する差別の禁止、及び合理的配慮の提供義務について考えていきます。
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ビジネスガイド10月号に「合理的配慮の提供促進等に活用できる助成金・補助金」というテーマの記事を寄稿しました。
障害者差別解消法の見直しが行われ、企業は今まで努力義務とされていたものが、義務化されています。
障害者を雇用している企業にとっては、すでに障害者雇用促進法で障害者の合理的配慮は義務化されているので、雇用管理については大きな変化はありませんが、サービス業などで顧客対応が求められる業種は、今までは努力義務だったもが義務になるので、新たな対応を考えていく必要があります。
どのような対応が求められるのかについては、別記事でわかりやすく解説されているので、関心のある方はぜひ読んでください。
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