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社労士認証制度04 管理職も必要:始業から終業までの時間管理

こんにちは。社会保険労務士の田中です。

新型コロナウイルスのワクチン接種に関するご相談が増えています。
従業員に接種を義務付けられない事にお困りのケースが散見されます。

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当所では「社労士診断認証制度」を推奨しています。↓
https://www.tanakajimusho.biz/shindan

会社が「ホワイト企業」であることを対外的に示す事ができます。

同制度は次の3タイプから成っています。
(1)職場環境改善宣言企業
(2)経営労務診断実施企業
(3)経営労務診断適合企業

認証を得るためには、それぞれ次のシートを使用します。
(1)は「職場環境改善宣言確認シート」(20項目)
(2)と(3)は「経営労務診断確認シート」(51項目)

本コラムではこれら合計71項目について、
認証を受けるための範囲にとどまらず、
実務上の留意点を含めて解説してまいります。


第4回目の解説は「職場環境改善宣言確認シート」
『2 労働時間管理
1 始業・終業の時間管理を行っている 』 です。

「職場環境改善宣言確認シート」はこちらをご確認ください。↓
https://www.sr-shindan.jp/wp-content/uploads/2020/03/confirm-sheets.pdf

以下の説明はシートをご確認頂くとより分かりやすいと思います。


☆☆☆☆ 労働時間の管理は法的に義務付けられています。 ☆☆☆☆

「働き方改革」の一つとして2019年4月に次の法改正がありました。

労働安全衛生法 第66条の8の3 
事業者は、(略)面接指導を実施するため、厚生労働省令で
 定める方法により、労働者労働時間の状況を把握しなければならない。」

□ ポイント1 『時間管理は健康保持のため』
労働時間は医師による「面接指導を実施するため」に把握します。
そして、面接指導を実施する目的は「労働者の健康の保持」です。
単に時間外労働の計算のために把握するだけではありません。
従って、労働時間休憩休日に関する労基法の適用が
除外されている管理職も労働時間を把握する必要があります。

□ ポイント2 『時間を記録する適切な方法』
「厚生労働省令で定める方法」とは、次の3点が示されています。
これ以外でも適切な方法であれば良いとされています。
・タイムカードによる記録
・パソコンのログインからログアウトまでの時間の記録 等
(安衛則第52条の7の3)


☆☆☆☆  時間管理として認められない方法   ☆☆☆☆

「出」「休」などのゴム印を出勤簿に押す、という手法は
すでに相当に少なくなっていますが、認められません。
「何時間」働いたか、という明確な記録が求められます。

また、労働時間を自己申告制とする場合、いくつかの条件があります。
労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関するガイドライン」
P.3をご参照頂きたいのですが、自己申告によらない労働時間管理をお奨めします。

https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11200000-Roudoukijunkyoku/0000149439.pdf


☆☆☆☆ 社労士診断認証制度でのチェック ☆☆☆☆

前述のようにタイムカードやPCのログ記録の他、ICカードなどで、
「何時に出勤して、何時に退勤したのか」という点を
きちんと記録していれば、「時間管理を行っている。」という事になります。


今回も最後までお読みいただき、ありがとうございます。(2021.09.24)

【 今までご紹介した社労士診断認証制度 】

1 就業規則労働者が10人未満でも職場ルールは整備した方が良いです。
https://www.soumunomori.com/column/article/atc-175610/

2 育児・介護休業規程を定めるときのポイント2つ。ひな形を活用せよ。
https://www.soumunomori.com/column/article/atc-175630/

3 ハラスメントに対応するルールは何を定めるか?
https://www.soumunomori.com/column/article/atc-175640/

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