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健康保険証の直接交付可能に

コロナ禍の中でも季節は巡ります。時間は人の喜怒哀楽とは無関係に
淡々と時を刻んでいきます。コロナ感染を防ぐため汗でびしょびしょになってもマスクを外せず、
これじゃ熱中症になっちゃうじゃないかと思いながら仕事に出掛けた暑い夏も何とか無事に乗り越えられた
ようです。
そして9月を迎えました。
コロナは相変わらず猛威を振るっていますが、猛暑は段々と収まってきました。
今年の9月で、妻が癌で逝ってから満6年が経ち7回忌を迎えました。

高齢になってからの配偶者との死別が寿命に与える影響を研究したある調査によると、妻を亡くした
男性の余命は、同年齢の人の平均余命よりも5年ほど短くなるという結果になったそうです。
しかし、夫を亡くした女性にはこうした傾向はみられないので、男性の方が逆境には弱いことが
裏付けられたとしています。
伴侶を亡くしてひとりになった男性の寂しさを埋めるのは、新しい女性(勿論、ひとりになった年齢
にもよりますが……)の場合が少なくありませんが、他方、伴侶を亡くした女性は、もう新しい男性を
求めません。
求めるとしたら女友達か、犬猫(ペット)だそうです。
ここにも寂しさを埋める対象を探す大変さが男女間では大きく異なっています。高齢になった男性が
新しい女性を探すのは至難の業ですが、それに比べ自分好みのペット探しはそう難しいようには思えません。
だから、伴侶を亡くした後、家で一人「引きこもり状態」になってしまうのは男性に多く、女性の場合は
お友達やペット仲間と結構楽しく過ごすそうです。

死別の場合、再婚率は低く、10%を切っていると言われています。これは、死別をすると相手の良いところ
ばかりを思い出し、死別相手に対する決別が中々できないためだと言われています。
他方、離婚をするときには、相手と喧嘩別れになることも多く、「好きなのに別れる」ということは余り
ありません(─だそうです。私は経験がないので、本当のところは知りません…)が、死別の場合
「愛しているのに先に逝ってしまった」という気持ちになるため、自分だけが再婚して新たな人生を歩み出そう、
という気持ちになりにくいことも再婚率の低さに現われているそうです。

七回忌を迎えた私の場合も、未だに何かにつれ亡き妻のことを思い出します。
一人暮らしで話し相手がいないこともあり、何かを思いついたり、コロナ感染のニュースなどに驚いたりするとき、
無意識のうちに妻に話しかけたりしています。たんにブツブツと独り言を言っているだけなのですが、誰も居ない
相手に話しかけている様子を他人が見たら、相当不気味にみえるかもしれません。
ときどきは、妻の私にあてた手紙(遺書)を取り出して読むこともあります。
その中に、「……まさかこんなことになるなんて思いもしなかった……」との一節があります。癌に侵される
とは誰しも思いもよらない災難です。新型コロナに対しては、ワクチン接種やマスク着用などの具体的な予防策が
あります。
でも、癌には禁煙とか肥満防止とかの間接的な対策はありますが直接効果がある予防薬などはありません。
防ぎようが無いところに癌の恐ろしさがあります。

「後の祭り」とか「後悔先に立たず」とかは昔からよく言われてきましたが、人は過去を振り返って後悔すること
が多いものです。
私の場合も思い出す度に悔やむのは、(癌を患った)妻の心身の変化に「なぜもっと早く気づいてやれなかった
のか?」ということです。「もっと早く気づいていれば何かほかに打つ手はあったのではないか?」という悔いは
これからもずっと私の心に残って行くことでしょう。
先人が「後悔先に立たず」とはよく言ったものです……。

前回の「みなし時間と36協定特別条項」についての話は、如何でしたでしょうか。
今回は、「健康保険証の直接交付可能に」についての話をします。

──────────◆ 目 次 ◆──────────────
健康保険証の直接交付可能に」

健康保険制度における被保険者証等については、保険者から事業主に送付し、事業主から被保険者に交付すること等
が義務付けられていますが、テレワークの普及等に対応した柔軟な事務手続を可能とするため、保険者が支障ないと
認めるときは、保険者から被保険者に対して被保険者証等を直接交付すること等が可能となります(10月1日から)。
◆主な改正点
(1)被保険者証の交付について:保険者が支障ないと認めるときは、保険者が被保険者に直接送付することが
できることとされます。
(2)被保険者証の情報を訂正した場合における被保険者証の返付について:保険者が支障ないと認めるときは、
事業主を経由することを要しないこととされます。
(3)被保険者証の再交付について:、保険者が支障ないと認めるときは、事業主を経由することを要しないことと
されます。
(4)被保険者証の検認又は更新等を行った場合における被保険者証の交付について:保険者が支障ないと認めるときは、
保険者が被保険者に直接送付することができることとされます。
(5)齢受給者証、特定疾病療養受療証、限度額適用認定証及び限度額適用・標準負担額減額認定証の交付方法等に
ついて;(1)~(4)に準じた改正が行われます。
被保険者証等の返納については、事業主経由を省略できない
然し、被保険者証等の返納については、事業主経由を省略できません。被保険者が資格を喪失したときは、これまでと
同様に、事業主は遅滞なく被保険者証を回収して保険者に返納しなければなりません。

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