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令和3年-労基法問1-E「賃金」

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■□   2021.9.25
■□     K-Net 社労士受験ゼミ   
■□               合格ナビゲーション No930
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└■ 本日のメニュー
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1 はじめに

2 高齢化率

3 過去問データベース

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└■ 1 はじめに
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令和3年度試験が終わり、すでに1か月以上経ちます。
令和3年度試験を受け、令和4年度試験も受けるという方、
この1か月どのように過ごしましたか。
多分、試験直前とは違っているのではないでしょうか。

直前期のような勉強の仕方、この時期から続けるのは、かなり厳しいです。
もし同じように勉強を進めたら、試験前に、勉強疲れ、息切れ、そのような
状態になってしまうことがあり得ます。

勉強は、時期に応じて進めればよく、この時期は、無理することなく、
できる範囲で、じっくりと進めるのがよいでしょう。

残り337日、ペース配分を考えて進めていきましょう。

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└■ K-Net社労士受験ゼミからのお知らせ

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└■ 2 高齢化率
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9月19日に、総務省統計局が
「統計からみた我が国の高齢者-「敬老の日」にちなんで-」を公表しました。
http://www.stat.go.jp/data/topics/topi1290.html

これによると、高齢者人口(65歳以上の高齢者の人口)は3640万人と過去最多
となっていて、総人口に占める割合は29.1%と過去最高となっています。
この総人口に占める65歳以上人口の割合を「高齢化率」といい、
「高齢化率」に関しては、次のように、過去に複数回出題されています。

【 H4-6-A 】
我が国では、平均寿命の伸長と出生率の低下(平成2年度においては過去最低
の1.54を記録)により、平成2年10月1日現在、65歳以上の高齢者の人口は
1,489万5千人で総人口の12%を占め、今後も急速な高齢化が進むことが予想
されている。

【 H22-2-E 】
日本の高齢化のスピードは、世界に例を見ないスピードで進行しており、高齢
化率(総人口に占める65歳以上の者の割合)が7%を超えてからその倍の14%
に達するまでの所要年数によって比較すると、フランスが115年、ドイツが40
年、イギリスが47年であるのに対し、日本はわずか24年しかかからなかった。

【 H27-9-E 】
日本の高齢化率(人口に対する65歳以上人口の占める割合)は、昭和45年に
7%を超えて、いわゆる高齢化社会となったが、その後の急速な少子高齢化の
進展により、平成25年9月にはついに25%を超える状況となった。

いずれも正しい内容として出題されたものです。
これらの問題にある数値、高齢化率の状況、これは知っておきましょう。
ただ、知っておくべきなのは、古いものではなく最新のもので、
令和3年なら、「29.1%」、およそ30%ということです。

ちなみに、「令和3年版高齢社会白書」には、「我が国の総人口は、令和2年10月
1日現在、1億2,571万人となっている。 65歳以上人口は、3,619万人となり、
総人口に占める割合(高齢化率)も28.8%となった」という記載があります。

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└■ 3 過去問データベース
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今回は、令和3年-労基法問1-E「賃金」です。

☆☆======================================================☆☆

労働者が法令により負担すべき所得税等(健康保険料、厚生年金保険料、雇用
保険料等を含む。)を事業主が労働者に代わって負担する場合、当該代わって
負担する部分は、労働者福利厚生のために使用者が負担するものであるから、
労働基準法第11条の賃金とは認められない。

☆☆======================================================☆☆

賃金」に関する問題です。

次の問題をみてください。

☆☆======================================================☆☆

【 H19-2-B 】
労働者が法令の定めにより負担すべき社会保険料使用者労働者に代わって
負担する場合は、労働者福利厚生のために使用者が負担するものであるから、
この使用者労働者に代わって負担する部分は、労働基準法第11条の賃金には
該当しない。

【 H4-6-D 】
事業主が法令により労働者の負担すべき所得税社会保険料被用者負担分を労働
者に代わって負担する場合には、当該負担部分は、労働基準法上の賃金となる。

【 H13-3-A 】
労働基準法上、賃金とは、賃金、給料、手当、賞与その他名称の如何を問わず、
労働の対償として使用者労働者に支払うすべてのものをいうとされており、
法令の定めにより労働者が負担すべき社会保険料使用者労働者に代わって
負担する場合も、この使用者労働者に代わって負担する部分は、賃金に該当
する。

☆☆======================================================☆☆

労働者が負担すべき所得税社会保険料、これを使用者が負担したら、それは
賃金になるかどうかを論点にした問題です。

【 H4-6-D 】と【 H13-3-A 】は賃金に該当するとしているのに
対して、【 H19-2-B 】と【 R3-1-E 】は、賃金ではなく福利厚生
としていますが、こちらが誤りです。

これは、賃金とみなされます。

社会保険料被保険者負担分や所得税、これらは、そもそも法律上当然に労働者
が負担すべきものです。
それを使用者労働者に代わって負担すれば、労働者は、その負担を免れること
になり、すなわち、金銭的な利益を得たっていえます。
そのため、これは賃金として扱うようにしています。

ちなみに、労働者が任意に加入した生命保険の保険料について、企業が補助をする
ような場合、それは賃金にはなりません。
福利厚生とされます。

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発行:K-Net 社労士受験ゼミ
              加藤 光大
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