2021年5月、障害者差別解消法の一部が改正・可決されました。これにより、民間事業者による合理的配慮の提供が努力義務だったものが、法的義務になります。
しかし、すでに企業では、障害者雇用促進法の改正で合理的配慮が義務付けられています。どのような違いがあるのか、企業での対応として求められることについて考えてみたいと思います。
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ビジネスガイド10月号に「合理的配慮の提供促進等に活用できる助成金・補助金」が掲載されました。
障害者差別解消法の見直しが行われ、企業は今まで努力義務とされていたものが、義務化されています。
障害者を雇用している企業にとっては、すでに障害者雇用促進法で障害者の合理的配慮は義務化されているので、雇用管理については大きな変化はありませんが、サービス業などで顧客対応が求められる業種は、今までは努力義務だったもが義務になるので、新たな対応を考えていく必要があります。
どのような対応が求められるのかについては、別記事でわかりやすく解説されているので、関心のある方はぜひ読んでください。
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