精神障害のある人が就労を考えるときに、症状が安定していて、働くことが可能な状況にあることの証明として「主治医の意見書」というものがあります。この「主治医の意見書」は、ハローワークで求職者登録をするときに必要となりますし、企業で実際に採用する場合にも確認のために提示してもらうことができます。
主治医が書く書類なので、企業側としてはこれがあれば安心と思ってしまいますが、実はそうでもないこともあります・・・。その理由やそもそも「主治医の意見書」とはどういうものなのかなどを解説します。
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ビジネスガイド10月号に「合理的配慮の提供促進等に活用できる助成金・補助金」の寄稿をしました。
障害者差別解消法の見直しが行われ、企業は今まで努力義務とされていたものが、義務化されています。
障害者を雇用している企業にとっては、すでに障害者雇用促進法で障害者の合理的配慮は義務化されているので、雇用管理については大きな変化はありませんが、サービス業などで顧客対応が求められる業種は、今までは努力義務だったもが義務になるので、新たな対応を考えていく必要があります。
どのような対応が求められるのかについては、別記事でわかりやすく解説されているので、関心のある方はぜひ読んでください。
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