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令和3年-労基法問3-ウ「賃金の全額払(判例)」

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■□   2021.10.2
■□     K-Net 社労士受験ゼミ   
■□               合格ナビゲーション No931
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└■ 本日のメニュー
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1 はじめに

2 血管病変等を著しく増悪させる業務による脳血管疾患及び虚血性心疾患等の
 認定基準(1)

3 過去問データベース

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└■ 1 はじめに
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今年も既に10月、残すところもう3カ月ないんですね。

ところで、今年の試験を受けられた方は、
試験までは、自らのペースで勉強を進めていて、勉強が習慣化していたでしょう。

ただ、試験が終わった後は、その習慣が崩れてしまっているのではないでしょうか?
試験直後は、休憩をしたりして、リフレッシュするために、どうしても、
試験直前とは、リズムが変わってしまいます。

ただ、来年度の試験の合格を目指すのであれば、勉強をするという習慣、
そろそろ取り戻しましょう。

来年度初めて受験しようという方は、
まだ、勉強が習慣化されていないかもしれませんね?

長期間にわたって勉強を続けるうえでは、勉強することを習慣化するということは、
大切なことです。

ですので、できるだけ早く勉強をすることを習慣化しましょう。

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└■ K-Net社労士受験ゼミからのお知らせ

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└■ 2 血管病変等を著しく増悪させる業務による脳血管疾患及び虚血性心疾患
    等の認定基準(1)
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脳・心臓疾患については、平成13年12月12日付け基発第1063号「脳血管疾患
及び虚血性心疾患等(負傷に起因するものを除く。)の認定基準について」
に基づき労災認定が行われてきましたが、この認定基準の発出から約20年が経過
する中で、働き方の多様化や職場環境の変化が生じていることから、最新の医学的
知見を踏まえた検証が行われ、認定基準の改正が行われました。

従来の認定基準は、択一式、選択式、いずれからも出題された実績があるので、
新たな認定基準の内容を、順次紹介していきます。

☆☆======================================================☆☆

第1 基本的な考え方
脳血管疾患及び虚血性心疾患等(負傷に起因するものを除く。以下「脳・心臓
疾患」という。)は、その発症の基礎となる動脈硬化等による血管病変又は動脈
瘤、心筋変性等の基礎的病態(以下「血管病変等」という。)が、長い年月の生活
の営みの中で徐々に形成、進行及び増悪するといった自然経過をたどり発症する
ものである。
しかしながら、業務による明らかな過重負荷が加わることによって、血管病変
等がその自然経過を超えて著しく増悪し、脳・心臓疾患が発症する場合があり、
そのような経過をたどり発症した脳・心臓疾患は、その発症に当たって業務が
相対的に有力な原因であると判断し、業務に起因する疾病として取り扱う。
このような脳・心臓疾患の発症に影響を及ぼす業務による明らかな過重負荷と
して、発症に近接した時期における負荷及び長期間にわたる疲労の蓄積を考慮
する。
これらの業務による過重負荷の判断に当たっては、労働時間の長さ等で表され
る業務量や、業務内容、作業環境等を具体的かつ客観的に把握し、総合的に判断
する必要がある。

──コメント──
過重負荷の考え方に実質的な変更はありません。

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└■ 3 過去問データベース
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今回は、令和3年-労基法問3-ウ「賃金の全額払(判例)」です。

☆☆======================================================☆☆

使用者労働者に対して有する債権をもって労働者賃金債権相殺することに、
労働者がその自由な意思に基づき同意した場合においては、「右同意が労働者
自由な意思に基づいてされたものであると認めるに足りる合理的な理由が客観的
に存在するときは、右同意を得てした相殺は右規定〔労働基準法第24条第1項
のいわゆる賃金全額払の原則〕に違反するものとはいえないものと解するのが
相当である」が、「右同意が労働者の自由な意思に基づくものであるとの認定判断
は、厳格かつ慎重に行われなければならない」とするのが、最高裁判所の判例で
ある。

☆☆======================================================☆☆

賃金の全額払(判例)」に関する問題です。

次の問題をみてください。

☆☆======================================================☆☆

【 H18-2-B 】
最高裁判所の判例によると、労働基準法第24条第1項本文の定めるいわゆる賃金
全額払の原則の趣旨とするところは、使用者が一方的に賃金を控除することを禁止
し、もって労働者賃金の全額を確実に受領させ、労働者の経済生活を脅かすこと
のないようにしてその保護を図ろうとするものというべきであるから、使用者
労働者に対して有する債権をもって労働者賃金債権相殺することを禁止する
趣旨をも包含するものであるが、労働者がその自由な意思に基づき当該相殺に同意
した場合においては、当該同意が労働者の自由な意思に基づいてされたものである
と認めるに足りる合理的な理由が客観的に存在するときは、当該同意を得てした
相殺は当該規定に違反するものとはいえないものと解するのが相当である、とされ
ている。

【 H25-7-エ 】
いわゆる全額払の原則の趣旨は、使用者が一方的に賃金を控除することを禁止し、
もって労働者賃金の全額を確実に受領させ、労働者の経済生活を脅かすことの
ないようにしてその保護を図ろうとするものというべきであるとするのが、最高
裁判所の判例である。

【 H26-3-オ 】
労働基準法第24条第1項に定めるいわゆる「賃金全額払の原則」は、労働者
賃金債権に対しては、使用者は、使用者労働者に対して有する債権をもって相殺
することを許されないとの趣旨を包含するものと解するのが相当であるが、その
債権が当該労働者の故意又は過失による不法行為を原因としたものである場合に
はこの限りではない、とするのが最高裁判所の判例である。

【 H30-6-B 】
使用者労働者の同意を得て労働者退職金債権に対してする相殺は、当該同意
が「労働者の自由な意思に基づいてされたものであると認めるに足りる合理的な
理由が客観的に存在するときは」、労働基準法第24条第1項のいわゆる賃金全額
払の原則に違反するものとはいえないとするのが、最高裁判所の判例である。

☆☆======================================================☆☆

いずれも「賃金全額払」に関する最高裁判所の判例からの出題です。

【 H18-2-B 】、【 H25-7-エ 】、【 H26-3-オ 】の3問の判例では、
使用者が一方的に賃金を控除することは禁止されており、労働者に対して有する
債権労働者賃金債権とを使用者側が一方的に相殺することは認めないとい
うことをいっています。

ただ、相殺について例外もあり、【 H18-2-B 】にあるように、「労働者がその
自由な意思に基づき当該相殺に同意した場合」、つまり、労働者自身が納得した上
での相殺であれば、禁止することはないだろうということで、相殺が可能となり
ます。

ですので、
【 H18-2-B 】と【 H25-7-エ 】、【 H30-6-B 】は、正しいです。

【 R3-3-ウ 】では、前記の論点に加えて「右同意が労働者の自由な意思に
基づくものであるとの認定判断」についての記載もありますが、そのとおり、
「厳格かつ慎重に行われなければならない」とされています。
したがって、【 R3-3-ウ 】も正しいです。

一方、【 H26-3-オ 】では、「この限りではない」と相殺が許される記述
がありますが、【 H18-2-B 】の場合とはまったく異なる場合で、この
場合は、相殺は認められません。

最高裁判所の判例では、
労働者賃金債権に対しては、使用者は、使用者労働者に対して有する債権
をもって相殺することを許されないとの趣旨を包含するものと解するのが相当
である。このことは、その債権不法行為を原因としたものであっても変りは
ない」
としています。
つまり、
労働者不法行為を理由とする損害賠償債権との相殺の場合であっても、使用者
による一方的な相殺賃金全額払の原則に違反することになります。

とういうことで、【 H26-3-オ 】は誤りです。

賃金との相殺に関しては、ここに掲げた問題の判例とは異なる判例からの出題も
あり、かなり頻繁に出題されているので、しっかりと確認をしておきましょう。

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              加藤 光大
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