• HOME
  • コラムの泉

コラムの泉

このエントリーをはてなブックマークに追加

専門家が発信する最新トピックスをご紹介(投稿ガイドはこちら

【学会報告】不誠実産業医想定事例②:違法行為黙認型

 こんにちは、産業医・労働衛生コンサルタントの朝長健太です。
 弊社が、働く人の健康管理の事業を開始して、3年以上が経過しました。
 その中で、身体的・精神的健康を優先するあまり、社会的健康がおろそかになっている事例を多数見ることになりました。
 身体的健康を優先するあまり、精神的・社会的に不健康になった社会的新型コロナウイルス禍という事例を、皆様も多く実感されたことでしょう。
 WHO憲章にあるように、健康とは、身体的・精神的・社会的に健康であることです。さらに、職域では企業と労働者の双方を健康にすることが必要です。
 休職者ゼロ・新型コロナ関連倒産ゼロを達成した労働衛生コンサルタント技術の提供に関して、『企業利益をわかりやすく向上させる新規サービス』を用意しました。
 是非、弊社を利用し、健康の向上を図ってください。
https://www.kenpomerit.com/
 さらに、文末のように令和元日(5月1日)に、「令和の働き方 部下がいる全ての人のための 働き方改革を資産形成につなげる方法」も作成してます。是非、ご覧ください。

 今回は、「【学会報告】不誠実産業医想定事例②:違法行為黙認型」について作成しました。
 企業利益の向上という、精神的・社会的健康を向上させるために、弊社をご活用ください。
========================
【学会報告】不誠実産業医想定事例②:違法行為黙認型
========================
 令和3年9月23日~24日に、日本産業保健法学会第1回学術大会が開催されました。弁護士、社労士、医師、保健師、公認心理師等の国家資格者と企業の労働衛生担当者が、働く人の健康管理のために一堂に会する。他に例の無い学会になります。
 弊社も、協賛セミナー「産業医の誠実義務をめぐる法的リスクの検討」として参加させていただきましたので、その報告をさせていただきます。
 なお、セミナーの座長は、泌尿器科専門医、社会医学系指導医及び医学博士であり、厚生労働省労働基準局専門官、九州厚生局課長を経て、花王株式会社において全社産業医をされている北田昇平先生。
 講師は、東京労働局労働基準監督官として着任後、厚生労働省労働基準局出向し、東京労働局過重労働撲滅特別対策班(いわゆる「かとく」)を経て、弁護士(社労士及び労働衛生コンサルタントも登録済み)として活躍されている西脇巧先生です。
 セミナーでは、産業医が義務を違反し、医師免許停止等の罰を受ければ、事業者にも法的リスクがおよぶ指摘がありました。さらに、産業医の不誠実さを『名義貸し型』『違法行為黙認型』『調査不十分型』に区分し、その想定事例と具体策を示していただきました。
 学会セミナー報告として、今回は不誠実産業医想定事例②:違法行為黙認型について示させていただきます。

=======================
不誠実産業医という経営リスク:違法行為黙認型
◎事案の概要
 ある事業場では、36協定の特別延長限度超又は上限規制を超えている長時間労働者が複数認められ、これによりメンタル不調で相談や休職に至っている者もいた。
 当該事業場では産業医による面接指導等の仕組みが構築されておらず、長時間労働となっているがゆえに、健康診断も受診できない状況となっていた。また、深夜業務が常態的に発生していたが、年2回の健康診断も実施されていない状況であった。
 産業医は、上記のとおり事業者が労基法及び安衛法上必要な措置を講じていないことや、これにより重篤な健康障害(脳・心臓疾患や精神疾患)を招く恐れがあることを認識していたにもかかわらず、労働時間の削減、産業医による面接指導等を実施できる環境の整備及び健康診断の実施につき、事業者に必要な助言、指導、勧告をしなかった。

◎留意点
 事業者が法令違反を犯していることを知りながら、付与されている権限(労働者の健康管理等について必要な助言、指導、勧告)を行使しなかった(黙認していた)ことが、「誠実にその職務」を行っていないとして、安衛法13条3項違反となる可能性がある。
 基本的には、事業者が法令上の措置を講ずる必要があるため、事業者の法的責任がクローズアップされるが、これに加担していることをうかがわせるような事情があれば、労働関係法令違反の共犯(ほう助)が適用される可能性や、医師法による行政処分を受ける可能性も否定できない。
 また、安衛法13条3項違反により重篤な健康障害が生じたとして、労働者(又は遺族)から不法行為(場合によっては共同不法行為)による損害賠償責任を問われる可能性もある。
 事業者には、労基法違反(36協定違反、上限規制違反)及び安衛法違反(健康診断未実施等)により、過労死及び過労自殺等重篤な労働災害が発生した場合には、原則、司法事件として送検される可能性大(令和2年4月1日改定「過重労働による健康障害防止のための総合対策」5(2))
 また、本事例では、産業医に「労働者の健康管理等」を行わせなかったというよりは、本来、事業者が講ずべき法的措置を講じていないこと、すなわち、労働災害との間で因果関係がある条項違反が、行政、刑事、民事上のリスクに影響すると思われる。
=======================

◎補足
 産業医は、衛生委員会の委員になることが実質的に義務づけられ、衛生委員会においては、労働者の健康障害防止、健康保持増進、衛生に関する労災防止等の対策について協議することが定められています。
 また、安衛法第13条第4項で、「労働者労働時間に関する情報その他の産業医労働者の健康管理等を適切に行うために必要な情報として厚生労働省令で定めるものを提供しなければならない。」とされています。
 従って、事業者が提供する労働者の健康に関する情報⇒産業医⇒問題がある場合は衛生員会で対策を協議⇒対策のPDCA⇒次回以降の衛生委員会でフォローアップという流れで、労働者の健康管理をグリップするのが行政の考え方です。さらに、衛生委員会の議事は、3年間保存することも定められています。
 不誠実な産業医はこの流れについて、付与されている権限(労働者の健康管理等について必要な助言、指導、勧告)を行使しない又はできない可能性が高いです。
 逆に、過剰適応(適応障害の一種)で、企業や労働者の精神的・社会的健康を侵害するおそれがあります。COVID-19関係の身体的健康を保護するために、過剰な予防対策を行い、企業と従業員の精神的・社会的健康が侵害された事例を多くの人が目にしたことでしょう。過剰適応も、当然、産業医の不誠実な対応といえるでしょう。
 衛生委員会の議事録は3年残っているので、労働者寄りの弁護士が議事録をチェックし、「議事が残っていない」という証拠を確保することは容易でしょう。不誠実な産業医が、主体的に衛生委員会及び議事録を合法にできることは見込めません。違法行為の黙認以前に、違法行為であるかどうかの理解が出来ない可能性さえあります。
 不誠実な産業医は、不健康な労働者を生み出すだけでなく、報酬を払っている事業者に後ろから弓を引くことになります。実際、本事案の参考となった事例は、産業医が自身のポストを守り、学閥や業界団体を利用して、結果的に事業者を引責辞任させました。さらに、新たな産業医が適切な対応を行えなかったことにより、過剰な労務管理として一元的に10時以降の残業を禁止しました。これは、労働者の社会的健康を著しく侵害しており、産業医の不誠実対応といえます。海外減損が大きかったとはいえ、それをリカバリするために働く労働者に、適切な労働環境を提供できなかったことが間接的影響になり、この企業は上場以来初の赤字に転落しました。不誠実な産業医には、関わらないようにしましょう。
========================
令和の働き方 部下がいる全ての人のための 働き方改革を資産形成につなげる方法
http://miraipub.jp/books/%E3%80%8C%E4%BB%A4%E5%92%8C%E3%80%8D%E3%81%AE%E5%83%8D%E3%81%8D%E6%96%B9-%E9%83%A8%E4%B8%8B%E3%81%8C%E3%81%84%E3%82%8B%E5%85%A8%E3%81%A6%E3%81%AE%E4%BA%BA%E3%81%AE%E3%81%9F%E3%82%81%E3%81%AE-%E5%83%8D/

絞り込み検索!

現在22,361コラム

カテゴリ

労務管理

税務経理

企業法務

その他

≪表示順≫

※ハイライトされているキーワードをクリックすると、絞込みが解除されます。
※リセットを押すと、すべての絞り込みが解除されます。

スポンサーリンク

経営ノウハウの泉より最新記事

スポンサーリンク

労働実務事例集

労働新聞社 監修提供

法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

注目のコラム

注目の相談スレッド

スポンサーリンク

PAGE TOP