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社労士認証制度06 長時間労働とならない取り組みをしているか

こんにちは。社会保険労務士の田中です。

10月も半ばですが、例年になく暑い日が続いています。
この時期に連日、半袖で出歩くという事は無かったように思います。

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当所では「社労士診断認証制度」を推奨しています。
(当所のHP該当ページ↓)
https://www.tanakajimusho.biz/shindan

「全国社労士会連合会」が認証しており、
会社が「ホワイト企業」であることを対外的に示す事ができます。

同制度は次の3タイプから成っています。
(1)職場環境改善宣言企業
(2)経営労務診断実施企業
(3)経営労務診断適合企業

認証を得るためには、それぞれ次のシートを使用します。
(1)は「職場環境改善宣言確認シート」(20項目)
(2)と(3)は「経営労務診断確認シート」(51項目)

本コラムではこれら合計71項目について、
認証を受けるための範囲にとどまらず、
実務上の留意点を含めて解説してまいります。


第6回目の解説は「職場環境改善宣言確認シート」
『2 労働時間管理
  6 人員配置や業務分担の見直し、「ノー残業デー」を設ける等、
    長時間労働とならないような取組みを行っている 』 です。

「職場環境改善宣言確認シート」はこちらをご確認ください。↓
https://www.sr-shindan.jp/wp-content/uploads/2020/03/confirm-sheets.pdf

以下の説明はシートをご確認頂くとより分かりやすいと思います。


☆☆☆☆ 長時間労働とならないような取組み ☆☆☆☆

確認シートでは「長時間労働とならないような取組み」として、
「人員配置の見直し」「業務分担の見直し」「ノー残業デー」を挙げますが、
これらは例示ですので、これ以外の取り組みであっても構いません。


☆☆☆☆ まず無駄な業務の洗い出しを行う ☆☆☆☆

「人員配置の見直し」「業務分担の見直し」を行う前提として、
現状の仕事(作業・タスク)の簡素化を行わないと
労働時間の削減は難しいでしょう。

仕事の量が変わらなければ、いくら同じ人数の社員で
分担を見直しても、多くの労働時間削減は望めません。
根本的に「仕事の量」そのものを減らす必要があります。

そこで、後述する切り口で現状の仕事を見直す方法があります。
なお、これを行うにはベテランの従業員がいると進みません。
今までの習慣から仕事を削減することを決断できないからです。

大幅に仕事を見直すと、社内での多少の混乱が発生します。
しかし、これは慣れることで乗り切れます。

また社外からの若干のクレームが入ることもあります。
しかし、これも方法が変わって戸惑っていることが理由なので
丁寧に説明してご理解を頂ければ乗り切れるでしょう。

社内の混乱と社外からのクレームをおそれていては
仕事の見直しは難しいでしょう。


☆☆☆☆ 仕事を見直す切り口 ☆☆☆☆

無駄な業務を洗い出すための切り口です。

1 長年の慣例や惰性で行っている作業はないか?
2 目的が分からずに行っている作業はないか?
3 顧客では必要とされていない作業はないか?
  (顧客に確認する。顧客が他部署の場合も含む)
4 複数の作業を一つにまとめられないか?
5 デジタル化できる作業はないか?
6 外注できる作業はないか? 等々

この話し合いには、入社あるいは異動して間もない、
その部署の仕事にそれ程慣れていない人が入ると、
新鮮な視点で良いアイデアを出してくれるでしょう。


☆☆☆☆ 「ノー残業デー」などの工夫による労働時間の削減 ☆☆☆☆

何事も意識の問題。「ノー残業デー」の他にも工夫はできそうです。

時間外労働の削減は残業手当の減少にもつながりますので、
減少した分を賞与に上乗せする方法もあります。
(給与を保証しないと労働時間削減も進みません。)

終業時刻以降のPC電源OFFは定番ともなりました。
さらに一定時刻でオフィスの照明も消灯する会社もあります。

始業時刻前の「早出残業」の勤怠単価を高くして、
早朝の時間帯に残業を誘導する方法もあります。

また顧客に理解を求めた上で、業務フローを見直す方法もあります。
数年までは顧客を巻き込むことなどハードルが高いものでしたが、
「働き方改革」以来、顧客の理解を得る事も可能となっています。

さらに究極としては、売上高に比べて利益率が低い、あるいは
稼働時間が長い仕事をお断りする、という経営判断を伴う
思い切った方法もあります。

また、平成初期の頃などは、「残業が多い=仕事をしている」という
おかしな印象がまかり通っていました。
「残業=悪」という考えを全社に浸透させることもポイントです。


今回も最後までお読みいただき、ありがとうございます。(2021.10.12)


【 今までご紹介した社労士診断認証制度 】

1 就業規則労働者が10人未満でも職場ルールは整備した方が良いです。
https://www.soumunomori.com/column/article/atc-175610/

2 育児・介護休業規程を定めるときのポイント2つ。ひな形を活用せよ。
https://www.soumunomori.com/column/article/atc-175630/

3 ハラスメントに対応するルールは何を定めるか?
https://www.soumunomori.com/column/article/atc-175640/

4 始業から終業までの時間管理
https://www.soumunomori.com/column/article/atc-175679/

5 36協定を締結して労基署に届け出ていますか?
https://www.soumunomori.com/column/article/atc-175704/

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