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3月決算法人の消費税中間申告(年11回)の申告期限

法人税法人事業税法人住民税中間申告・納付について】
前事業年度の確定申告書に記載された法人税額÷前事業年度の月数×6カ月で算定された金額が10万円を超える場合等に中間申告・納付義務が生じます。
3月決算法人の場合は、11月末に中間申告・納付が必要となります。

消費税・地方消費税中間申告・納付について】
直前の課税期間の確定消費税額(地方消費税を除く)の金額によって中間申告・納付(以下、中間申告等)の判定を行います。
納付する金額は消費税・地方消費税となり、判定に用いる金額とは異なる点にご留意ください。

【4,800万円超の場合】
年11回の中間申告等が必要となります。
3月決算法人の場合は、第1回目のみ特例として、7月末に中間申告等の期限が設定されているため、第2回目の中間申告等と同時に期限が到来します。その後は各月毎に中間申告等が必要となります。

【400万円超4,800万円以下の場合】
年3回の中間申告等が必要となります。
3月決算法人の場合は、8月末・11月末・2月末に中間申告等が必要となります。

【48万円超400万円以下の場合】
年1回の中間申告等が必要となります。
3月決算法人の場合は、11月末に中間申告等が必要となります。

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