特例子会社は、大企業が設立するというイメージが強くありました。それは、障害者雇用率を親会社やグループ会社内で雇用したものとみなして、その雇用率に算定できるという制度を活用することのメリットを活かして、障害者が働きやすい環境や、障害者に合った仕事をつくり、企業規模を生かした障害者雇用に取り組みやすくしてきたからです。
しかし、企業の大小に関わらず、障害者が働ける業務を作り出すことが厳しい状況も見られています。また、中小企業だからこそ、特定の仕事のボリュームが少なかったり、仕事の幅が多岐に渡ることが求められていることもあり、中小企業向けに特例子会社と同じような仕組みができないかと検討されてきました。
そんな中で、2019年度から中小企業が事業協同組合等を活用して協同事業を行い、事業協同組合(特定組合)等とその組合員である中小企業(特定事業主)で実雇用率を通算できる事業協同組合等算定特例という制度ができました。
この事業協同組合等算定特例とは、どのようなものなのか、実際にどのように活用されているのかについて見ていきます。
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