• HOME
  • コラムの泉

コラムの泉

このエントリーをはてなブックマークに追加

専門家が発信する最新トピックスをご紹介(投稿ガイドはこちら

社労士認証制度07 年休を正しく付与していますか?

こんにちは。社会保険労務士の田中です。

当所では年末調整の準備を始めました。
今年は前年に比較して大きな変更点はありません。
この時期になると、1年は短いと実感します。
---------------------------------------------------------------------------------
メルマガ配信しています。(月に1回)ご希望の方はこちらまで↓
https://web.gogo.jp/tanakajimusho/form/toiawase
「お問い合わせ内容」に「メルマガ希望」と入力してご送信ください。
---------------------------------------------------------------------------------

当所では「社労士診断認証制度」を推奨しています。
(当所のHP該当ページ↓)
https://www.tanakajimusho.biz/shindan

社労士診断認証制度」は「全国社労士会連合会」が認証しており、
会社が「ホワイト企業」であることの証明となります。

社労士診断認証制度」は次の3タイプがあります。
(1)職場環境改善宣言企業
(2)経営労務診断実施企業
(3)経営労務診断適合企業

認証を得るためには、それぞれ次のシートにある
要件を満たす必要があります。
(1)は「職場環境改善宣言確認シート」(20項目)
(2)と(3)は「経営労務診断確認シート」(51項目)

本コラムではこれら合計71項目について、
認証を受けるための範囲にとどまらず、
実務上の留意点を含めて解説してまいります。


第7回目の解説は「職場環境改善宣言確認シート」
『3 年次有給休暇
   7 年次有給休暇を、対象者に付与している 』 です。

誤りやすい点を中心に説明します。
(今回は基本的なことばかりです。)


☆☆☆☆ パートやアルバイトにも年休を与える  ☆☆☆☆

年次有給休暇の付与は労働基準法第39条に定めがありますが、
使用者労働者に対して年休を付与することになっています。
ここでの「労働者」は正社員のみならず、パートタイマー、
アルバイト、契約社員などの非正規労働者も対象です。

なお、週5日の勤務がない場合は勤務日数に応じて「比例付与」という
方法で年休を与える必要があります。(同法施行規則第24条の3)

パート・アルバイトには有休を付与しない会社が散見されます。


☆☆☆☆ 半日有休は義務ではない 基本は1日 ☆☆☆☆

年次有給休暇の基本単位は「1日」です。
まるまる1日休んでこそ、心身の疲れが取れるという考え方です。
従って半日有休従業員が求めても会社は応じる義務はありません。

また、従業員が会社に年休(1日)を申請したところ、
会社が「我が社は半日年休の制度がある。忙しいから半休にしろ」
という事は当然ながらできません。


☆☆☆☆ 1時間単位の年休は労使協定が必要  ☆☆☆☆

1時間単位の年休は労使が同意して労使協定を締結しなければ
導入できません。(導入までに手間がかかるようになっている。)
1時間単位の年休は、従業員が個人的な用事を短時間で済ませる
ためには有効な制度です。
反面、年休管理が煩雑になること、遅刻をした場合に事後的に
時間単位年休を使う、という行為につながるおそれがあります。

☆☆☆☆ 時効は2年。翌年への繰り越しが必要 ☆☆☆☆

年休の時効は2年です。本来は繰り越しをしないで当年で全ての
年休を取得することが望ましいのですが、取得率は50%程度です。
翌年に限り繰り越しが可能です。


☆☆☆☆ 年休は労働者が請求するもの ☆☆☆☆

年次有給休暇労働者が自分の休みたい日を指定して、
請求することによって取得できます。
会社が一方的に取得させることはできません。

例えば、急に病欠した場合でも会社が良かれと思って
年休にするのではなく、本人に請求してもらった上で
取得することができます。


今回も最後までお読みいただき、ありがとうございます。(2021.10.15)


【 今までご紹介した社労士診断認証制度 】

1 就業規則労働者が10人未満でも職場ルールは整備した方が良いです。
https://www.soumunomori.com/column/article/atc-175610/

2 育児・介護休業規程を定めるときのポイント2つ。ひな形を活用せよ。
https://www.soumunomori.com/column/article/atc-175630/

3 ハラスメントに対応するルールは何を定めるか?
https://www.soumunomori.com/column/article/atc-175640/

4 始業から終業までの時間管理
https://www.soumunomori.com/column/article/atc-175679/

5 36協定を締結して労基署に届け出ていますか?
https://www.soumunomori.com/column/article/atc-175704/

6 長時間労働とならない取り組みをしているか?
https://www.soumunomori.com/column/article/atc-175718/


==============================================
社会保険労務士 田中事務所 プライバシーマーク取得 オンライン対応可能
https://www.tanakajimusho.biz/
(中央線、南武線、東横線、根岸線 の各沿線に注力しています。)
☆ 労務トラブルの予防・解決
☆ 貴社の人事労務に関する施策立案
☆ 日常の細かなご相談 
月額33,000円(消費税込)~ の人事労務相談で対応します。

==============================================


絞り込み検索!

現在22,361コラム

カテゴリ

労務管理

税務経理

企業法務

その他

≪表示順≫

※ハイライトされているキーワードをクリックすると、絞込みが解除されます。
※リセットを押すと、すべての絞り込みが解除されます。

スポンサーリンク

経営ノウハウの泉より最新記事

スポンサーリンク

労働実務事例集

労働新聞社 監修提供

法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

注目のコラム

注目の相談スレッド

スポンサーリンク

PAGE TOP