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改正電子取引制度について

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        ~得する税務・会計情報~      第375号
           
         【税理士法人-優和-】 https://www.yu-wa.jp
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         改正電子取引制度について

 令和4年1月から適用される改正電子取引制度では、電子取引を行っ
た場合、その取引情報について、電磁的記録での保存が義務付けられて
います。今回は令和3年7月16日に国税庁より電子帳簿保存法一問一
答が公表されましたのでその内容等も含めてお伝えいたします。
 電子メールで請求書を添付ファイルで受け取った場合には、今までは
当該請求書を紙出力して保存されている企業が多いかと思います。
 改正電子取引制度においては、電子メールにより取引情報を授受する
取引(添付ファイルによる場合を含みます。)を行った場合についても電
子取引に該当するため、その取引情報に係る電磁的記録の保存が必要に
なります。また、クラウドサービスを利用して請求書等を受領している
場合についても電子取引に該当するため、その取引情報に係る電磁的記
録の保存が必要になります。
 電子取引の取引情報に係る電磁的記録の保存等に当たっては、真実性
や可視性を確保するための要件を満たす必要があり、具体的には訂正削
除の防止に関する事務処理規程の備付けなど一定の措置を行い、さらに
検索機能の確保等も必要となります。
 検索機能の確保には、以下の要件があります。
 1.取引年月日その他の日付、取引金額及び取引先を検索の条件とし
   て設定することができること
 2.日付又は金額に係る記録項目については、その範囲を指定して条
   件を設定することができること
 3.二以上の任意の記録項目を組み合わせて条件を設定することがで
   きること
 検索要件を満たす例として、システム上で検索できる機能を有してい
る場合の他、エクセル等の表計算ソフトにより、取引データに係る取引
年月日その他の日付、取引金額、取引先の情報を入力して一覧表を作成
することによる方法や当該取引データのファイル名を「取引年月日その
他の日付」、「取引金額」、「取引先」を含み統一した順序で入力する方法
があげられています。
 電子取引の取引情報に係る電子データについて要件を満たさず保存し
ている場合や電子データの保存に代えて書面出力での保存を行っていた
場合には、保存すべき電子データの保存がなかったものとして、青色申
告の承認の取消しの対象となり得るため、企業側の対応を準備していく
必要があります。

公認会計士税理士 楢原一典

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発行者 優和 東京本部 楢原一典(公認会計士税理士
優和HP:https://www.yu-wa.jp
E-MAIL:k-narahara-tky@yu-wa.jp
TEL:03(6381)7666/ FAX:03(3455)7777
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