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早期償却のすすめ

━━━━ 2021/10/18(第937号)━━━

■実践!社長の財務[社長応援メルマガ]
    <思いを込めて>
 東京メトロポリタン税理士法人
  税理士 北岡修一
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『早期償却のすすめ』


●先日、以前私の勉強会に参加していた経営者が、

「北岡さんに教えてもらったように、償却を早くしてい
 たので、今回のコロナ禍でも高い利益を出すことがで
 き、本当に良かったです。」

と言っていただき、嬉しかったですね。


●コロナ禍で売上が減っている中、利益を出すのは本当
に大変なことです。

苦しい中でも何とか利益を出すことができれば、表面上
だけでなく、会社の雰囲気、社員のモチベーションも違
ってきます。

そうなれば、コロナ禍を乗り越えるために、何をしたら
よいのかという、前向きな考え、施策が社内からどんど
ん出てきます。

それもあって、より利益を出すことができたようです。


減価償却は、取得した固定資産を、耐用年数に渡って
経費化していく会計処理です。

お金は取得したときに出ていますが、それは資産に計上
され、経費になるのは長い時間がかかります。

実質的にはお金がなくなって、戻ってこないのに、経費
にできない、ということです。

その分、税負担も生じているわけです。


●経営者としては、できるだけ早く経費に落としたいと
考えるでしょう。

ところが固定資産には、それぞれ法定耐用年数というの
が決まっていて、その年数で償却していかなければなら
ないのです。

ただし、これはあくまで税法上の法定耐用年数です。

すなわち、国が勝手に決めた(もちろん、十分調査検討
して(笑))耐用年数ということです。


●そこで会社としては、「この資産はこの年数で償却す
る!」と決めて、償却しても構わないのです。

法定では7年だけれども、当社ではこの資産は3年で元
を取るので、3年で償却するとすればいいわけです。

経営者としての判断ですね。


●ただし、それはあくまで会計上です。
通常の会計処理、決算書の作成までは、その方式でやっ
ても構いません。

その上で、税務申告をする際に、会計上償却した金額の
うち、法定耐用年数による償却額を超える部分を、自己
否認することになります。

税務申告上は、償却超過額は所得に加算する、というこ
とです。

すなわち、法人税を払って、早期償却するということで
すね。これを有税償却といいます。


会計上(決算書上)は、経営者の考えでどんどん早期
償却していく。

税務上は、税法に従わざるを得ませんので、法定耐用年
数で償却していく、ということですね。

経営の結果は、あくまで決算書ですから、経営者や社員
の皆様は、決算書を見て経営をしていって欲しいですね。


●このように有税償却や、少額減価償却資産の特例(1
個または1組30万円、年間300万円までは、資産計上せず
費用処理できる)、一括償却資産の特例なども使いながら、
早期に償却していくことは大事です。

償却した時は経費となり、利益を押し下げますが、償却
が終われば、あとはすべて利益になってきます。


●早期償却に耐えられる高収益体質を目指すことにより、
償却が終わった時には、ものすごく強い収益構造、財務
体質になっていきます。

もちろん、設備投資が終わることはありませんが、早期
償却を継続することでで、財務体質が鍛えられていくこ
とは間違いないでしょう。

是非、御社でも早期償却を考えることをお勧めします。


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