━━━━ 2021/10/18(第937号)━━━
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<思いを込めて>
東京メトロポリタン
税理士法人
税理士 北岡修一
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『早期償却のすすめ』
●先日、以前私の勉強会に参加していた経営者が、
「北岡さんに教えてもらったように、償却を早くしてい
たので、今回のコロナ禍でも高い利益を出すことがで
き、本当に良かったです。」
と言っていただき、嬉しかったですね。
●コロナ禍で売上が減っている中、利益を出すのは本当
に大変なことです。
苦しい中でも何とか利益を出すことができれば、表面上
だけでなく、会社の雰囲気、社員の
モチベーションも違
ってきます。
そうなれば、コロナ禍を乗り越えるために、何をしたら
よいのかという、前向きな考え、施策が社内からどんど
ん出てきます。
それもあって、より利益を出すことができたようです。
●
減価償却は、取得した
固定資産を、
耐用年数に渡って
経費化していく
会計処理です。
お金は取得したときに出ていますが、それは
資産に計上
され、
経費になるのは長い時間がかかります。
実質的にはお金がなくなって、戻ってこないのに、
経費
にできない、ということです。
その分、税負担も生じているわけです。
●経営者としては、できるだけ早く
経費に落としたいと
考えるでしょう。
ところが
固定資産には、それぞれ法定
耐用年数というの
が決まっていて、その年数で償却していかなければなら
ないのです。
ただし、これはあくまで税法上の法定
耐用年数です。
すなわち、国が勝手に決めた(もちろん、十分調査検討
して(笑))
耐用年数ということです。
●そこで会社としては、「この
資産はこの年数で償却す
る!」と決めて、償却しても構わないのです。
法定では7年だけれども、当社ではこの
資産は3年で元
を取るので、3年で償却するとすればいいわけです。
経営者としての判断ですね。
●ただし、それはあくまで
会計上です。
通常の
会計処理、
決算書の作成までは、その方式でやっ
ても構いません。
その上で、税務申告をする際に、
会計上償却した金額の
うち、法定
耐用年数による償却額を超える部分を、自己
否認することになります。
税務申告上は、償却超過額は所得に加算する、というこ
とです。
すなわち、
法人税を払って、早期償却するということで
すね。これを有税償却といいます。
●
会計上(
決算書上)は、経営者の考えでどんどん早期
償却していく。
税務上は、税法に従わざるを得ませんので、法定耐用年
数で償却していく、ということですね。
経営の結果は、あくまで
決算書ですから、経営者や社員
の皆様は、
決算書を見て経営をしていって欲しいですね。
●このように有税償却や、少額
減価償却資産の特例(1
個または1組30万円、年間300万円までは、
資産計上せず
費用処理できる)、
一括償却資産の特例なども使いながら、
早期に償却していくことは大事です。
償却した時は
経費となり、利益を押し下げますが、償却
が終われば、あとはすべて利益になってきます。
●早期償却に耐えられる高
収益体質を目指すことにより、
償却が終わった時には、ものすごく強い
収益構造、財務
体質になっていきます。
もちろん、設備投資が終わることはありませんが、早期
償却を継続することでで、財務体質が鍛えられていくこ
とは間違いないでしょう。
是非、御社でも早期償却を考えることをお勧めします。
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法人税務、経営、
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●『
会計理念』を追求することにより、中小企業の成長
発展に貢献する。
◆「
会計を良くすると、会社が良くなる!」
◆「数字を公開すると、会社が元氣になる!」
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り多くの中小企業が、「強い会社」「儲かる会社」にな
るために、財務・
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税理士 北岡修一
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<編集後記>
急に寒くなってきましたね。気温の変化、季節の移り変わり
の早さにびっくりです。風邪を引かないように、気を付けて
いきましょう!
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だけでなく、会社の雰囲気、社員のモチベーションも違
ってきます。
そうなれば、コロナ禍を乗り越えるために、何をしたら
よいのかという、前向きな考え、施策が社内からどんど
ん出てきます。
それもあって、より利益を出すことができたようです。
●減価償却は、取得した固定資産を、耐用年数に渡って
経費化していく会計処理です。
お金は取得したときに出ていますが、それは資産に計上
され、経費になるのは長い時間がかかります。
実質的にはお金がなくなって、戻ってこないのに、経費
にできない、ということです。
その分、税負担も生じているわけです。
●経営者としては、できるだけ早く経費に落としたいと
考えるでしょう。
ところが固定資産には、それぞれ法定耐用年数というの
が決まっていて、その年数で償却していかなければなら
ないのです。
ただし、これはあくまで税法上の法定耐用年数です。
すなわち、国が勝手に決めた(もちろん、十分調査検討
して(笑))耐用年数ということです。
●そこで会社としては、「この資産はこの年数で償却す
る!」と決めて、償却しても構わないのです。
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を取るので、3年で償却するとすればいいわけです。
経営者としての判断ですね。
●ただし、それはあくまで会計上です。
通常の会計処理、決算書の作成までは、その方式でやっ
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税務上は、税法に従わざるを得ませんので、法定耐用年
数で償却していく、ということですね。
経営の結果は、あくまで決算書ですから、経営者や社員
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個または1組30万円、年間300万円までは、資産計上せず
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【編集】税理士 北岡修一
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<編集後記>
急に寒くなってきましたね。気温の変化、季節の移り変わり
の早さにびっくりです。風邪を引かないように、気を付けて
いきましょう!