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介護報酬について

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 ○中小企業戦略【総務の知恵】  2021.10.18
 介護報酬について  vol.371
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  なかはしです。
  衆議院が解散して、選挙モードになりましたね。
 岸田内閣は国民の生活を守り、国民の所得を増やすために5つの政策を
 掲げており、その中でも「看護師・介護士・保育士の賃金アップ」に関する
 施策が注目されています。このような方々の収入を増やすため、「公的価格
 検討委員会(仮)」を設置し、公的価格を抜本的に見直ししようとしていま
 す。今回は、介護士に関わる、介護事業の内容、介護報酬について、
簡単にご紹介いたします。
 
 <主な介護事業>
居宅訪問・・訪問介護員(ホームヘルパー)などが利用者の自宅に赴き、入浴
      排せつ、食事等の日常生活上の世話などを行います。
居宅通所・・通所介護施設(デイサービスセンター)、通所リハビリテーショ
      ン(デイケア)など
地域密着型など・・短期入所生活介護(ショートステイ)、夜間対応型訪問介
      護、小規模多機能型居宅介護など


<介護職以外の介護従事者の業務内容>
生活相談員・・施設、デイサービスなどに配置され、利用者の相談・援助等を
行う者をいいます。利用者一人ひとりが安心して利用できるよ
う利用者を取り巻く環境の調整、利用者・家族からの相談への
       対応、デイサービスの受入準備など企画者としての役割があり
       ます。
サービス提供管理者・・訪問介護計画の作成などの仕事を行います。主たる役
       割は利用者の介護ニーズの充足であり、役割実現のため主に、
       2つの業務(サービス提供計画・ヘルパーの配置)を行います
ケアマネジャー・・代表的な業務は、介護サービス計画(ケアプラン)の作成
       と、市町村の委託を受けて行う要介護認定の面接調査、要介護
       要支援からの相談に応じて、その心身の状況等に応じて適切な
       サービスを利用できるよう市町村・在宅サービス事業者・介護
       保険施設等と連絡調整を行ったりします。

介護報酬について>
介護事業者の主な収益源である介護報酬は「公定価格」になっています。公定
価格とは、国の経済を統制するために政府によって決められた価格です。
例えば、介護保険サービスは、「要介護1の人に対して訪問看護のサービスを提供
する場合には、○○円」「要介護3の人に入浴介助サービスを提供するのであれば、○○円」
といったようにサービスの価格が決められています。
一方で、飲食店の場合、メニューの価格は、オーナーが自由に決めることができます。
また、介護事業の場合、基本的に1事業所がサービスを提供できる利用者の数も決まっています。

<今後の介護報酬の引上げについて>
介護保険制度は、高齢者の数が増えて医療費がどんどん高くなってきたため
「医療報酬とは別に介護報酬を設けて高齢者にかかる医療費を減らそう」考えて
制定されたものです。
そのため、介護報酬は医療報酬と比較するとかなり低く設定されているのが、現状です。
今後、高齢化が進む現状が変わらないため、介護士の需要はどんどん高くなることが予測されます。
介護士の需要が高くなっても、介護報酬が低いままであったり、引き下がるようであると、
介護士の給料は低くなります。そうした中で、介護士の給料に対して公的な補助のような対策も
実施されています。
その代表的なものが、「処遇改善加算」です。処遇改善加算とは、介護職員者
の給与を上げるために作られた制度になります。さらに、平成27年度の介護
報酬改定においては、雇用管理の改善や労働環境の改善の取組を実施する事業者を対象に、
さらに月額平均1.2万円相当を上乗せ評価する加算区分が創設されました。

昨年、令和2年度には、新型コロナウイルス感染症緊急包括支援金が実施されました。
・新型コロナウイルス感染症が発生又は濃厚接触者に対応した施設・事業所に
 勤務し利用者と接する職員に対して慰労金(1人20万円)支給
・上記以外の施設・事業者に勤務し利用者と接する職員に対して
慰労金(1人5万円)支給

これまでの施策は、場当たり的なものが多く、岸田首相の抜本的な見直しに
よる引上げによって、人手不足が解消されることを期待しています。

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