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□■□【真似とは言わせない!ネーミングのツボ】□■□
■□
□ 10月19日号
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弁理士の深澤です。
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★このメルマガの目的♪
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このメルマガでは、
商標の審判・裁判事例等を通して、
○どんな
商標が類似といわれたのか
○識別力のある
商標とはどんなものなのか
といったことから、ネーミングを考える際のツボを明らかにして
いきます。
(配信中止はこちらまで
http://www.mag2.com/m/0000241197.html)
それでは、今週も始めます。
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★今回の事例♪
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今回取り上げるのは、
○登録第6366548号:「OKIPay」
指定商品
役務は、第36類の各
役務です。
ところが、この
商標は、
登録第3313782号
商標等:「OKI」
と類似する、とされて一旦は登録が認められませんでした。
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★判断の分かれ目♪
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そこで、登録が認められないのはおかしい、として拒絶査定不服
の審判(不服2020-004172)が請求されました。
では、審判でどんなやりとりがあったか紹介します。
まず、この
商標の文字は、
「同書同大、等間隔で、まとまりよく一体的に表してなるものである。」
そして、
「構成中「Pay」の文字部分が、「支払い」(
株式会社岩波書店
「広辞苑第七版」)の意味を有するとしても、まとまりよく一体的に
表された構成全体のうち「OKI」の文字部分が支配的であると
みることはできず、また、「Pay」の文字部分を捨象して取引に
当たるとみるべき蓋然性も認められない。」
そうすると、
「取引者、需要者は、「OKI」の文字部分のみに着目するという
よりは、まとまりよく一体的に表された構成全体をもって一体不可分の
商標と認識し把握するものとみるのが相当である。」
また、
「「オキペイ」の称呼も、語呂がよく、格別冗長であるということ
もできず、よどみなく一連に称呼し得るものである。」
そして、
「「Pay」の文字は「支払い」を意味する英単語であるものの、
「OKI」の文字は、辞書等に載録のない造語であるから、その
構成全体として、特定の意味合いを生じるものではなく、
本願商標
からは特定の観念は生じない。」
したがって、
「その構成全体に相応して「オキペイ」の称呼を生じ、特定の観念
を生じないものである。」
一方、
引用商標の文字は、
「辞書等に載録のない造語であるから、特定の意味合いを生じる
ものはなく、当該文字に相応して、「オキ」の称呼を生じ、特定の
観念を生じないものである。」
そこで、両者を比較すると、外観は、
「
本願商標における「Pay」の文字の有無という顕著な差異が
あることから、両者は外観上、判然と区別し得るものである。」
また、称呼は、
「「ペイ」の音の有無から、両者は明瞭に聴別できるものである。」
さらに、観念は、
「いずれも特定の観念は生じないから、両者は観念において比較
することができない。」
そうすると、
「外観及び称呼において相違し、観念において比較することができ
ないものであるから、」
非類似の
商標と判断されました。
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★事例からわかったネーミングのツボ♪
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今回は、
商標の一部が共通する
商標の類似が問題となりました。
商標の一部が共通していても、全体で認識するものであれば、
互いに非類似となります。
一体感を出すことが真似とは言わせないツボになります。
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お役に立ちましたでしょうか?
今回も最後までお読みいただきありがとうございました。
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真似とは言わせない!ネーミングのツボ(毎週火曜日発行)
ご質問・ご感想お待ちしております!
編集・発行 深澤 潔
http://brand-service.biz/
各種商品・サービスのネーミング、会社ロゴ等の
商標登録関連
を扱っております
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○登録第6366548号:「OKIPay」
指定商品役務は、第36類の各役務です。
ところが、この商標は、
登録第3313782号商標等:「OKI」
と類似する、とされて一旦は登録が認められませんでした。
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そこで、登録が認められないのはおかしい、として拒絶査定不服
の審判(不服2020-004172)が請求されました。
では、審判でどんなやりとりがあったか紹介します。
まず、この商標の文字は、
「同書同大、等間隔で、まとまりよく一体的に表してなるものである。」
そして、
「構成中「Pay」の文字部分が、「支払い」(株式会社岩波書店
「広辞苑第七版」)の意味を有するとしても、まとまりよく一体的に
表された構成全体のうち「OKI」の文字部分が支配的であると
みることはできず、また、「Pay」の文字部分を捨象して取引に
当たるとみるべき蓋然性も認められない。」
そうすると、
「取引者、需要者は、「OKI」の文字部分のみに着目するという
よりは、まとまりよく一体的に表された構成全体をもって一体不可分の
商標と認識し把握するものとみるのが相当である。」
また、
「「オキペイ」の称呼も、語呂がよく、格別冗長であるということ
もできず、よどみなく一連に称呼し得るものである。」
そして、
「「Pay」の文字は「支払い」を意味する英単語であるものの、
「OKI」の文字は、辞書等に載録のない造語であるから、その
構成全体として、特定の意味合いを生じるものではなく、本願商標
からは特定の観念は生じない。」
したがって、
「その構成全体に相応して「オキペイ」の称呼を生じ、特定の観念
を生じないものである。」
一方、引用商標の文字は、
「辞書等に載録のない造語であるから、特定の意味合いを生じる
ものはなく、当該文字に相応して、「オキ」の称呼を生じ、特定の
観念を生じないものである。」
そこで、両者を比較すると、外観は、
「本願商標における「Pay」の文字の有無という顕著な差異が
あることから、両者は外観上、判然と区別し得るものである。」
また、称呼は、
「「ペイ」の音の有無から、両者は明瞭に聴別できるものである。」
さらに、観念は、
「いずれも特定の観念は生じないから、両者は観念において比較
することができない。」
そうすると、
「外観及び称呼において相違し、観念において比較することができ
ないものであるから、」
非類似の商標と判断されました。
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今回は、商標の一部が共通する商標の類似が問題となりました。
商標の一部が共通していても、全体で認識するものであれば、
互いに非類似となります。
一体感を出すことが真似とは言わせないツボになります。
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