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令和3年就労条件総合調査の概況<所定労働時間>

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■□   2021.11.13
■□     K-Net 社労士受験ゼミ   
■□               合格ナビゲーション No937
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1 はじめに

2 令和3年就労条件総合調査の概況<所定労働時間

3 血管病変等を著しく増悪させる業務による脳血管疾患及び虚血性心疾患等の
 認定基準(7)

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└■ 1 はじめに
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11月9日に、厚生労働省が「令和3年就労条件総合調査の概況」

https://www.mhlw.go.jp/toukei/itiran/roudou/jikan/syurou/21/index.html

を公表しました。
労務管理その他の労働に関する一般常識」の択一式の出題、
5問ですが、労働経済がかなりの割合で出題されています。
出題の半分以上が労働経済に関する問題ってこともあります。

労働経済に関しては、いろいろな統計調査があり・・・
何が出題されるのか予想するのは難しいところがありますが、
「就労条件総合調査」の結果については、
18年度(4肢)、19年度(1問)、22年度(1問)、24年度(1問)、
26年度から3年連続で1問、令和元年度も1問、
これらのほか、平成28年度は選択式で、
さらに、令和2年度は調査の名称が選択式で出題され、頻出といえます。

ですので、労働経済の中では、まず、押さえておきたい調査です。

ということで、調査結果を少しずつ紹介していきます。

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└■ 2 令和3年就労条件総合調査の概況<所定労働時間
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今回は、令和3年就労条件総合調査結果による「所定労働時間」です。

1日の所定労働時間は、
● 1企業平均7時間47分(前年7時間47分)、
労働者1人平均7時間46分(前年7時間46分)
となっています。

所定労働時間は、
● 1企業平均39時間25分(前年39時間24分)
労働者1人平均39時間04分(前年39時間03分)
となっています。

産業別にみると、
金融業、保険業が38時間19分で最も短く、
宿泊業、飲食サービス業が40時間03分で最も長くなっています。

この所定労働時間については、

【 H24-5-E】
長時間労働を是正する取組が進んだ結果、平成20年以降の所定労働時間は、
日単位でみても、週単位でみても、短くなってきている。

という出題があります。

平成20年調査では、
1日の所定労働時間については、
1企業平均は7時間41分、労働者1人平均は7時間43分
所定労働時間については、
1企業平均は39時間21分、労働者1人平均は39時間01分
でした。
そのため、短くなってきているわけではないので、この問題は誤りです。

労働時間に関しては、
平成7年度試験から11年度試験まで5年連続で、
毎月勤労統計調査から出題されたという実績もあります。

ということで、細かい数字は置いといて、
最近、どのように推移しているかということくらいは、知っておきましょう。

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└■ 2 血管病変等を著しく増悪させる業務による脳血管疾患及び虚血性心疾患
    等の認定基準(7)
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(4)過重負荷の有無の判断
ア 略
イ 略
ウ 業務の過重性の具体的な評価に当たっては、疲労の蓄積の観点から、以下
 に掲げる負荷要因について十分検討すること。
 (ア) 労働時間 略
 (イ) 勤務時間の不規則性
  a 拘束時間の長い勤務
    拘束時間とは、労働時間休憩時間その他の使用者に拘束されている
   時間(始業から終業までの時間)をいう。
   拘束時間の長い勤務については、拘束時間数、実労働時間数、労働密
   度(実作業時間と手待時間との割合等)、休憩仮眠時間数及び回数、
   休憩・仮眠施設の状況(広さ、空調、騒音等)、業務内容等の観点から
   検討し、評価すること。
    なお、1日の休憩時間がおおむね1時間以内の場合には、労働時間
   項目における評価との重複を避けるため、この項目では評価しない。
   b 休日のない連続勤務
     休日のない(少ない)連続勤務については、連続労働日数、連続労働
    日と発症との近接性、休日の数、実労働時間数、労働密度(実作業時間
    と手待時間との割合等)、業務内容等の観点から検討し、評価すること。
    その際、休日のない連続勤務が長く続くほど業務と発症との関連性を
    より強めるものであり、逆に、休日が十分確保されている場合は、疲労
    は回復ないし回復傾向を示すものであることを踏まえて適切に評価する
    こと。
   c 勤務間インターバルが短い勤務
     勤務間インターバルとは、終業から始業までの時間をいう。
    勤務間インターバルが短い勤務については、その程度(時間数、頻度、
    連続性等)や業務内容等の観点から検討し、評価すること。
     なお、長期間の過重業務の判断に当たっては、睡眠時間の確保の観点
    から、勤務間インターバルがおおむね11時間未満の勤務の有無、時間数、
    頻度、連続性等について検討し、評価すること。
   d 不規則な勤務・交替制勤務・深夜勤務
     「不規則な勤務・交替制勤務・深夜勤務」とは、予定された始業・終
    業時刻が変更される勤務、予定された始業・終業時刻が日や週等によっ
    て異なる交替制勤務(月ごとに各日の始業時刻が設定される勤務や、週
    ごとに規則的な日勤・夜勤の交替がある勤務等)、予定された始業又は
    終業時刻が相当程度深夜時間帯に及び夜間に十分な睡眠を取ることが
    困難な深夜勤務をいう。
    不規則な勤務・交替制勤務・深夜勤務については、予定された業務ス
    ケジュールの変更の頻度・程度・事前の通知状況、予定された業務スケ
    ジュールの変更の予測の度合、交替制勤務における予定された始業・終
    業時刻のばらつきの程度、勤務のため夜間に十分な睡眠が取れない程度
    (勤務の時間帯や深夜時間帯の勤務の頻度・連続性)、一勤務の長さ(引
    き続いて実施される連続勤務の長さ)、一勤務中の休憩の時間数及び回
    数、休憩や仮眠施設の状況(広さ、空調、騒音等)、業務内容及びその
    変更の程度等の観点から検討し、評価すること。

──コメント──
労働時間以外の負荷要因について、勤務時間の不規則性(拘束時間の長い勤務、
休日のない連続勤務、勤務間インターバルが短い勤務、不規則な勤務・交替制
勤務・深夜勤務)、事業場外における移動を伴う業務(出張の多い業務、その他
事業場外における移動を伴う業務)、心理的負荷を伴う業務、身体的負荷を伴う
業務及び作業環境(温度環境、騒音)に整理され、その検討の視点についても
明確化されされました。
従来、「不規則な勤務」と「拘束時間の長い勤務」とに区分されていたのを1つに
まとめ「勤務時間の不規則性」とし、その中に「休日のない連続勤務」と「勤務間
インターバルが短い勤務」を加えました。また、他の項目として掲げられていた
「交替制勤務」と「深夜勤務」を「勤務時間の不規則性」に含めました。

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              加藤 光大
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