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令和3年-労災法問3-B「特別加入者に係る通勤災害」

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■□   2021.11.20
■□     K-Net 社労士受験ゼミ   
■□               合格ナビゲーション No938
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└■ 本日のメニュー
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1 はじめに

2 令和3年就労条件総合調査の概況<週休制>

3 血管病変等を著しく増悪させる業務による脳血管疾患及び虚血性心疾患等の
 認定基準(8)

4 過去問データベース

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└■ 1 はじめに
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先週、試験センターが、
第54回(令和4年度)社会保険労務士試験(「令和4年度試験」といいます。)
より、インターネットによる受験申込みを開始する予定です。
という予告をしました。

これによると、 受験申込方法について、令和4年度試験より、
インターネット申込み専用サイト(「申込専用サイト」といいます)のマイページ
からの「インターネット申込み」を原則とするとされています。
ただし、当面の間は、「郵送申込み」も可能とする予定の予定とのことです。

また、申込専用サイトの公開予定について、受験の申込開始は、令和4年度試験
の詳細が官報で公示され次第の案内とのことですが、申込開始とともに速やかに
受験申込ができるよう、申込開始前から申込専用サイトを公開する予定とのこと
です。
この申込専用サイトにおいては、あらかじめご自身のマイページを作成(メール
アドレス、アカウント情報の登録)することとされています。

公開時期等はオフィシャルサイトで知らせるとのことです。
例年、3月上旬に「受験案内」の請求方法についてのお知らせがあるので、
令和4年度試験も例年どおりであれば、3月上旬に何らかのお知らせがある
でしょうから、その頃になったら、オフィシャルサイトを確認してみましょう。

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└■ K-Net社労士受験ゼミからのお知らせ

   K-Net社労士受験ゼミの2022年度試験向け会員の申込みを
   受付中です。

  ■ 会員の方に限りご利用いただける資料は
   http://www.sr-knet.com/2022member.html
   に掲載しています。

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   をご覧ください。

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   https://otoiawase.jp/do/public/form/sr-knet/1

  ■ お申込みは↓
   https://otoiawase.jp/do/public/form/sr-knet/2

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└■ 2 令和3年就労条件総合調査の概況<週休制>
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今回は、令和3年就労条件総合調査による「週休制」です。

主な週休制の形態をみると、
「何らかの週休2日制」を採用している企業割合は83.5%となっています。

「完全週休2日制」を採用している企業割合は、48.4%となっており、
企業規模別にみると、
1,000人以上:66.7%
300~999人:60.0%
100~299人:53.7%
30~99人 :45.0%
と規模が大きいほど採用割合が高くなっています。

週休制の形態別適用労働者割合をみると
「何らかの週休2日制」が適用されている労働者割合は84.8%
このうち「完全週休2日制」が適用されている労働者割合は60.7%
となっています。

週休制については、

【 H9-2-B 】
労働省の「賃金労働時間制度等総合調査」(企業規模30人以上、平成7年)に
よると、完全週休2日制を採用している企業の割合は、いまだ全体の3割に達し
ていない。

【 H24-5-B 】
完全週休二日制採用している企業は全体の約4割であるが、企業規模が小さく
なるほど採用割合が低くなっている。

【 H28-4-A 】
何らかの週休2日制を採用している企業はどの企業規模でも8割を超えているが、
完全週休2日制となると、30~99人規模の企業では3割にとどまっている。

という出題があります。

いずれについても、完全週休2日制に関する問題です。

【 H9-2-B 】は、出題当時、正しい内容でしたが、令和3年調査の結果
で考えると、採用している企業割合は4割を超えているので、誤りになります。

【 H24-5-B 】も、出題当時は正しい内容でした。
令和3年調査の結果で考えた場合、約5割といえるので、「約4割」では誤り
といえるでしょう。

【 H28-4-A 】は、誤りです。
30人~99人規模の企業における完全週休2日制の採用割合は約5割となって
いました。
令和3年調査の結果でも4割を超えている状況です。


週休制については、
このように、完全週休2日制に関して、採用割合を論点にして出題されている
ので、おおよその採用割合と企業規模別の状況、これを知っておきましょう。

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└■ 3 血管病変等を著しく増悪させる業務による脳血管疾患及び虚血性心疾患
    等の認定基準(8)
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(4)過重負荷の有無の判断
ア 略
イ 略
ウ 業務の過重性の具体的な評価に当たっては、疲労の蓄積の観点から、以下
 に掲げる負荷要因について十分検討すること。
 (ア) 労働時間 略
 (イ) 勤務時間の不規則性 略
 (ウ) 事業場外における移動を伴う業務
  a 出張の多い業務
    出張とは、一般的に事業主の指揮命令により、特定の用務を果たすた
   めに通常の勤務地を離れて用務地へ赴き、用務を果たして戻るまでの一
   連の過程をいう。
   出張の多い業務については、出張(特に時差のある海外出張)の頻度、
   出張が連続する程度、出張期間、交通手段、移動時間及び移動時間中の
   状況、移動距離、出張先の多様性、宿泊の有無、宿泊施設の状況、出張
   中における睡眠を含む休憩・休息の状況、出張中の業務内容等の観点か
   ら検討し、併せて出張による疲労の回復状況等も踏まえて評価すること。
   ここで、飛行による時差については、時差の程度(特に4時間以上の
   時差の程度)、時差を伴う移動の頻度、移動の方向等の観点から検討し、
   評価すること。
    また、出張に伴う勤務時間の不規則性についても、前記(イ)により適
   切に評価すること。
  b その他事業場外における移動を伴う業務
    その他事業場外における移動を伴う業務については、移動(特に時差
   のある海外への移動)の頻度、交通手段、移動時間及び移動時間中の状
   況、移動距離、移動先の多様性、宿泊の有無、宿泊施設の状況、宿泊を
   伴う場合の睡眠を含む休憩・休息の状況、業務内容等の観点から検討し、
   併せて移動による疲労の回復状況等も踏まえて評価すること。
    なお、時差及び移動に伴う勤務時間の不規則性の評価については前記
   aと同様であること。

──コメント──
従来、「出張の多い業務」が掲げられていましたが、これを「事業場外における
移動を伴う業務」とし、この項目に「出張の多い業務」と「その他事業場外に
おける移動を伴う業務」を含めました。
また、「出張の多い業務」について、検討の視点が明確化されされました。

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└■ 4 過去問データベース
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今回は、令和3年-労災法問3-B「特別加入者に係る通勤災害」です。

☆☆======================================================☆☆

労働者を使用しないで行うことを常態とする特別加入者である個人貨物運送業者に
ついては、その住居とその就業の場所との間の往復の実態を明確に区別できること
にかんがみ、通勤災害に関する労災保険の適用を行うものとされている。

☆☆======================================================☆☆

「特別加入者に係る通勤災害」に関する問題です。

次の問題をみてください。

☆☆======================================================☆☆

【 H22─1─D 】
一人親方等の特別加入者のうち、漁船による水産動植物の採捕の事業を労働者
を使用しないで行うことを常態とする者は、自宅から漁港までの移動が通勤
みなされ、通勤災害に関しても労災保険の適用を受けることができる。

【 H11─4─D[改題]】
特別加入におけるいわゆる一人親方等のうち、自動車を使用して行う旅客又は
貨物の運送の事業を労働者を使用しないで行うことを常態とする者など、住居
と就業の場所との間の往復の状況等を考慮して厚生労働省令で定める者について
は、通勤災害に関する保険給付は行われない。

【 H16─2─E[改題]】
一人親方等の特別加入者のうち、1)自動車を使用して行う旅客若しくは貨物
の運送の事業又は原動機付自転車若しくは自転車を使用して行う貨物の運送の
事業又は漁船による水産動植物の採捕の事業(船員が行う事業を除く。)を労働
者を使用しないで行うことを常態とする者及びこれらの者が行う事業に従事する
者、2)農業における所定の作業に従事する者、3)家内労働法にいう家内労働
者及びその補助者で所定の作業に従事するものは、通勤災害に関しては労災保険
保険給付を受けることができない。

【 H20─2─C 】
一人親方等の特別加入者のうち、自動車を使用して行う旅客又は貨物の運送
の事業を労働者を使用しないで行うことを常態とする者その他の労働者災害
補償保険法施行規則第46条の22の2に定める者は、通勤災害に関する労災
保険の保険給付を受けることができない。

【 H26─7─A 】
特別加入制度において、個人貨物運送業者については通勤災害に関する保険給付
は支給されない。

【 H26─7─B 】
特別加入制度において、家内労働者については通勤災害に関する保険給付は支給
されない。

☆☆======================================================☆☆

一人親方等の特別加入者に通勤災害保護制度が適用されるかどうかを論点に
した問題です。

【 R3-3-B 】では、「個人貨物運送業者」について、通勤災害に関する
労災保険の適用を行うとしています。
【 H22-1-D 】では、「漁船による水産動植物の採捕の事業を労働者を使用
しないで行うことを常態とする者」について、通勤災害に関しても労災保険の適用
を受けるとしています。
そのほかの問題では、「一人親方等の特別加入者のうち一定の者について、通勤
災害に関する保険給付は行われない」という内容になっています。

● 自動車を使用して行う旅客もしくは貨物の運送の事業を行う者又は原動機付
 自転車もしくは自転車を使用して行う貨物の運送の事業を労働者を使用しな
 いで行うことを常態とする者
● 漁船による水産動植物の採捕の事業(船員が行う事業を除きます)を労働者 
 を使用しないで行うことを常態とする者
● 特定農作業従事者
● 指定農業機械作業従事者
家内労働者
これらについては、通勤災害保護制度が適用されません。

これらの者って、通勤の実態が明確にできないんです。
通勤そのものがあるのか?もしあったとしたら・・・
どこからどこまでが通勤なんだ?
という状況になってしまうので、住居と就業の場所との間の往復の状況等を考慮
して、適用しないようにしています。

ですので、 【 R3-3-B 】と【 H22-1-D 】は誤りで、他の問題は
正しいです。


通勤災害保護制度が適用されないのは、どのような特別加入者なのか、ちゃんと
確認しておきましょう。

そうそう・・・
中小事業主等や海外派遣者は、その業務にかかわらず、適用されるので、
間違えないように。

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              加藤 光大
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