こんにちは。社会保険労務士の田中です。
令和4年1月から3月の雇用調整助成金の特例措置が発表されました。
業況特例によっては上限額15,000円、助成率10/10となります。
https://www.mhlw.go.jp/content/11603000/000856872.pdf
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当所は「社労士診断認証制度」を推奨しています。
https://www.tanakajimusho.biz/shindan
「社労士診断認証制度」は次の3タイプがあります。
(1)職場環境改善宣言企業
(2)経営労務診断実施企業
(3)経営労務診断適合企業
認証を得るには、次のシートにある要件を満たす必要があります。
(1)は「職場環境改善宣言確認シート」(20項目)
(2)と(3)は「経営労務診断確認シート」(51項目)
本コラムではこれら合計71項目について、
認証を受けるための範囲にとどまらず、
実務上の留意点を含めて解説してまいります。
第11回目の解説は「職場環境改善宣言確認シート」
『5 健康診断
11 雇入時健康診断を実施している 』 です。
☆☆☆☆ 法的な根拠 ☆☆☆☆
定期健康診断は実施していても
雇い入れ時の健康診断はいかがでしょうか?
定期健康診断は企業規模が小さくなるほど、
実施率が低くなり従業員数が10~29人では約85%です。
10人未満の企業ではもっと低いと思われます。
雇い入れ時の健康診断のデータは見付からなかったのですが、
小規模企業が新卒ではなく中途採用を行なった場合は、
実施していない会社の方が多いのではないでしょうか。
もちろん、雇い入れ時の健康診断も法的義務があります。
労働安全衛生規則 第43条(雇入時の健康診断)です。
診断項目は定期健康診断と同じく11項目です。
また定期健康診断や特定業務者従事者の健康診断と同様、
労働者の受診義務があります。(安衛法第66条第5項)
雇い入れ時の健康診断の結果、何らかの仕事上の配慮が必要と
なるケースもあります。これが行われなかったことにより、
本人の病状が増悪した場合、会社が責任を問われる事もあります。
☆☆☆☆ 費用の負担はどうするか? ☆☆☆☆
労働安全衛生法には費用負担についての定めはありませんが、
「健康診断の費用については、法で事業者に健康診断の実施の義務を
課している以上、当然、事業者が負担すべきものである。」
とされています。(昭47.9.18 基発602)
忘れがちな「雇入時の健康診断」…
くれぐれもご注意ください。
今回も最後までお読みいただき、ありがとうございます。(2021.11.25)
【 今までご紹介した社労士診断認証制度 】
1 就業規則・労働者が10人未満でも職場ルールは整備した方が良いです。
https://www.soumunomori.com/column/article/atc-175610/
2 育児・介護休業規程を定めるときのポイント2つ。ひな形を活用せよ。
https://www.soumunomori.com/column/article/atc-175630/
3 ハラスメントに対応するルールは何を定めるか?
https://www.soumunomori.com/column/article/atc-175640/
4 始業から終業までの時間管理
https://www.soumunomori.com/column/article/atc-175679/
5 36協定を締結して労基署に届け出ていますか?
https://www.soumunomori.com/column/article/atc-175704/
6 長時間労働とならない取り組みをしていますか?
https://www.soumunomori.com/column/article/atc-175718/
7 年次有給休暇を正しく付与していますか?
https://www.soumunomori.com/column/article/atc-175765/
8 従業員が年休の付与日数と残日数を知っていますか?
https://www.soumunomori.com/column/article/atc-175777/
9 基本給等の基準が定められていますか?
https://www.soumunomori.com/column/article/atc-175796/
10 勤務時間の全てについて、正しく賃金が支払われていますか?
https://www.soumunomori.com/column/article/atc-175810/
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