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専門業務型裁量労働制の適用に本人の同意を得るべきか?

こんにちは。社会保険労務士の田中です。

新型コロナウイルスのオミクロン株が発生しています。
会社においても引き続き感染防止対策が重要となります。

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当所HPにて「人事労務の一問一答」をご提供しています。
少しずつ充実させていますので、よろしければご覧ください。↓

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さて、今回は専門業務型裁量労働制についてお伝えします。


☆☆☆☆ 専門業務型裁量労働制採用企業は1.8% ☆☆☆

専門業務型の裁量労働制採用している企業は1.8%です。
(令和2年 就労条件総合調査)
ちなみに事業場みなし労働時間制採用は11.4%、
企画業務型の裁量労働制は0.8%です。


従業員数別の専門業務型裁量労働制採用企業割合は次の通りです。
1,000人以上 … 10.6%
300~999人 … 3.6%
100~299人 … 2.0%
30~99人  … 1.3%


従業員数が多くなるほど、専門業務型裁量労働制採用割合が高まります。

私の実感では100人未満の会社でも5%程が導入していると思いましたが、
1.3%とは予想よりも少ない数字です。
100人未満の企業でも社会保険労務士に委託するような会社では
専門業務型裁量労働制採用を考える機会が多いのかも知れません。


☆☆ 専門業務型裁量労働制をスタートさせるための要件 ☆☆

専門業務型裁量労働制採用には労使協定の締結が必要となります。
労働基準法第38条の3では次のように定めています。

労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合
 労働者の過半数で組織する労働組合がないときは
 労働者の過半数を代表する者との書面による協定により』

そして労使協定を締結した上で行政官庁(労働基準監督署)に
届け出る必要があります。

なお、労使協定の内容ほか詳細は厚労省のサイトをご確認ください。↓
https://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/kantoku/dl/040324-9a.pdf


☆☆ 労使協定の他に、従業員の同意は求めた方が良いか? ☆☆

それでは、対象となる従業員の同意は求めた方が良いでしょうか?
労使協定を締結しているので、一通り従業員は理解していると
考えられますが、個別の同意は必要でしょうか?

これを「実際上の要件」とする考え方があります。
裁量労働制について労働者個人の同意は必要とされていない、
と前置きした上で

『同制度が労働者の主体的な働き方を可能としてその能力発揮を
促進しようとの趣旨に出ている以上、本人の同意は制度の円滑な
実施のための実際上の要件といえよう。』
(労働法12版 P.548 菅野和夫)


☆☆ 実務ではどのように進めれば良いか ☆☆

実務上はどうすべきでしょうか。

上記の考え方を踏まえると、確かに
労使協定の締結 → 労働基準監督署に届け出る、
という手順だけでは、やや丁寧さに欠けるようにも思われます。

だからと言って、個別に同意を得るのは大変です。
同意をどのような方法でとるか、
同意しなかった者は対象から外すのか?
などの新たな問題も生じかねません。

実務的には、説明会を実施して、質問にきちんと答える。
そして、一定期間の経過後にスタートする、という事が
良いのではないかと考えます。
(もちろん、個別に同意を得るのは望ましい事です。)


今回も最後までお読み頂き、ありがとうございます。(2021.12.01)

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