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令和3年-雇保法問5-A「特例一時金の受給期限」

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■□   2021.12.4
■□     K-Net 社労士受験ゼミ   
■□               合格ナビゲーション No940
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└■ 本日のメニュー
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1 はじめに

2 血管病変等を著しく増悪させる業務による脳血管疾患及び虚血性心疾患等の
 認定基準(10)

3 過去問データベース

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└■ 1 はじめに
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来年、社会保険労務士試験を受験される方、
令和4年度(第54回)社会保険労務士試験について、
社会保険労務士試験オフィシャルサイトでお知らせをしています。

例年どおりで、
第54回試験の詳細は、令和4年4月中旬に公示予定です。
となっています。
ただ、例年、同時に
「受験案内の請求方法については、令和〇年3月上旬に案内予定」
というお知らせがされていましたが、今年はこのお知らせはありませんでした。
11月12日に、
第 54 回(令和4年度)社会保険労務士試験の インターネットによる受験申込み
開始について(予告)
があり、この予告において
※受験案内の請求方法は、追ってオ フィシャルサイトにてご案内いたします。
とあったので、今回はなかったのでしょう。
そのため、「受験案内の請求方法」について、いつ明らかになるか不明です。

ですので、来年の3月頃になったら、オフィシャルサイトを確認してみましょう。

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└■ K-Net社労士受験ゼミからのお知らせ

   K-Net社労士受験ゼミの2022年度試験向け会員の申込みを
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  ■ 会員の方に限りご利用いただける資料は
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  ■ 会員資格の種類や会費、その他ご利用に関することは
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└■ 2 血管病変等を著しく増悪させる業務による脳血管疾患及び虚血性心疾患
    等の認定基準(10)
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3 短期間の過重業務
(1) 特に過重な業務
  特に過重な業務の考え方は、前記2(2)〔長期間の過重業務の特に過重な業務〕
 と同様である。
(2) 評価期間
  発症に近接した時期とは、発症前おおむね1週間をいう。
  ここで、発症前おおむね1週間より前の業務については、原則として長期間の
 負荷として評価するが、発症前1か月間より短い期間のみに過重な業務が集中
 し、それより前の業務の過重性が低いために、長期間の過重業務とは認められ
 ないような場合には、発症前1週間を含めた当該期間に就労した業務の過重性
 を評価し、それが特に過重な業務と認められるときは、短期間の過重業務に
 就労したものと判断する。
(3) 過重負荷の有無の判断
 ア 特に過重な業務に就労したと認められるか否かについては、業務量、業務
  内容、作業環境等を考慮し、同種労働者にとっても、特に過重な身体的、精
  神的負荷と認められる業務であるか否かという観点から、客観的かつ総合的
  に判断すること。
 イ 短期間の過重業務と発症との関連性を時間的にみた場合、業務による過重
  な負荷は、発症に近ければ近いほど影響が強いと考えられることから、次に
  示す業務と発症との時間的関連を考慮して、特に過重な業務と認められるか
  否かを判断すること。
  1)発症に最も密接な関連性を有する業務は、発症直前から前日までの間の
   業務であるので、まず、この間の業務が特に過重であるか否かを判断する
   こと。
  2)発症直前から前日までの間の業務が特に過重であると認められない場合
   であっても、発症前おおむね1週間以内に過重な業務が継続している場合に
   は、業務と発症との関連性があると考えられるので、この間の業務が
   特に過重であるか否かを判断すること。
  なお、発症前おおむね1週間以内に過重な業務が継続している場合の継
  続とは、この期間中に過重な業務に就労した日が連続しているという趣旨
  であり、必ずしもこの期間を通じて過重な業務に就労した日が間断なく続
  いている場合のみをいうものではない。したがって、発症前おおむね1週
  間以内に就労しなかった日があったとしても、このことをもって、直ちに
  業務起因性を否定するものではない。
 ウ 業務の過重性の具体的な評価に当たっては、以下に掲げる負荷要因につい
  て十分検討すること。
  (ア) 労働時間
    労働時間の長さは、業務量の大きさを示す指標であり、また、過重性の
   評価の最も重要な要因であるので、評価期間における労働時間については
   十分に考慮し、発症直前から前日までの間の労働時間数、発症前1週間の
   労働時間数、休日の確保の状況等の観点から検討し、評価すること。
   その際、1)発症直前から前日までの間に特に過度の長時間労働が認めら
   れる場合、2)発症前おおむね1週間継続して深夜時間帯に及ぶ時間外労働
   を行うなど過度の長時間労働が認められる場合等(手待時間が長いなど特
   に労働密度が低い場合を除く。)には、業務と発症との関係性が強いと評
   価できることを踏まえて判断すること。
    なお、労働時間の長さのみで過重負荷の有無を判断できない場合には、
   労働時間労働時間以外の負荷要因を総合的に考慮して判断する必要が
   ある。
  (イ) 労働時間以外の負荷要因
    労働時間以外の負荷要因についても、前記2(4)ウ(イ)ないし(カ) 〔長期間
   の過重業務の過重負荷の有無の判断の「労働時間以外の負荷要因〕におい
   て各負荷要因ごとに示した観点から検討し、評価すること。ただし、長期
   間の過重業務における検討に当たっての観点として明示されている部分
   を除く。
    なお、短期間の過重業務の判断においては、前記2(4)ウ(カ)の作業環境
   について、付加的に考慮するのではなく、他の負荷要因と同様に十分検討
   すること。

──コメント──
評価期間について、発症前1か月間より短い期間のみに過重な業務が集中し、それ
より前の業務の過重性が低い場合の取扱いが明示されました(この取扱いは、旧通達
において示していたものと同様です)。
また、労働時間の負荷要因の検討の視点についてより明確化されるとともに、業務
と発症との関連性が強いと評価できる場合の例示がなされました。
 
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└■ 3 過去問データベース
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今回は、令和3年-雇保法問5-A「特例一時金の受給期限」です。

☆☆======================================================☆☆

特例一時金の支給を受けようとする特例受給資格者は、離職の日の翌日から起算
して6か月を経過する日までに、公共職業安定所に出頭し、求職の申込みをした
上、失業の認定を受けなければならない。

☆☆======================================================☆☆

特例一時金の受給期限」に関する問題です。

次の問題をみてください。

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【 H20-3-C 】
特例一時金の支給を受けようとする特例受給資格者は、離職の日の翌日から起算
して6か月を経過する日までに、公共職業安定所に出頭し、求職の申込みをした
上、失業していることについての認定を受けなければならない。

【 H16-4-D】
短期雇用特例被保険者が離職して特例一時金の支給を受けようとする場合、離職
の日の翌日から起算して90日を経過する日までに、公共職業安定所に出頭し、
求職の申込みをした上、失業していることについての認定を受けなければなら
ない。

【 H6-5-B】
特例一時金の支給を受けようとする特例受給資格者は、離職の日の翌日から
起算して1年を経過する日までに管轄公共職業安定所に出頭し、求職の申込み
をした上、失業の認定を受けなければならない。

☆☆======================================================☆☆

特例一時金の受給期限は、離職の日の翌日から起算して「6か月」を経過する日
です。
これは、
特例一時金は、季節的受給者を中心とする短期雇用特例被保険者に支給される
ものですが、これらの者は毎年同じような形態で、就労、不就労を繰り返している
のが実態であること」
及び
短期雇用特例被保険者特例一時金を受けるには被保険者として6か月雇用
れることが必要であるので、毎年同じような形態で、就労、不就労を繰り返す以上、
特例一時金の支給を受けようとする者の不就労期間は毎年ほぼ6か月以内の期間
に限られる」
ことによります。

したがって、
【 H20-3-C 】と【 R3-5-A 】は正しいですが、
【 H16-4-D】と【 H6-5-B】は、誤りです。

【 H16-4-D】の「90日」、さすがに、これは短すぎますね。
【 H6-5-B】、こちらは、うっかりしていると間違えてしまう可能性があり
ます。
「1年」というのは、高年齢求職者給付金の場合です。
特例一時金は、「6か月」です。
高年齢求職者給付金に関して、受給期限を「6か月」として出題されることも
あるので、間違えように。

ちなみに、特例一時金に係る受給期限は延長されることはありません。
この点も出題されたことがあるので、注意しておきましょう。

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              加藤 光大
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