━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
ビジネスに直結する実践的判例・法律・知的財産情報
弁護士
法人クラフトマン 第253号 2021-12-07
-------------------------------------------------------
弊所取扱分野紹介(
契約書作成・
契約書チェック・英文
契約)
https://www.ishioroshi.com/biz/kaisetu/keiyaku/
(弁護士
費用オンライン自動見積もあります)
弊所取扱分野紹介(英文
契約書翻訳・英語法律文書和訳)
https://www.ishioroshi.com/biz/kaisetu/honyaku/
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
1 今回の事例 鉄道高架下土地の
賃貸借契約と借地法
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
神戸地裁令和2年2月20日判決
A社は、鉄道会社B社から、鉄道高架下の土地を借りて建物を建てて店舗を営業していました。B社はA社に対して、当該
賃貸借契約の期間満了を理由として当該土地の明渡しを求めました。
A社は、当該土地について借地法(
借地借家法の改正前の法律)の適用があると主張しましたが、裁判所は、当該
賃貸借契約については借地法の適用がないと判断し、B社による明渡の請求を認めました。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
2 解説
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
自社の事業のために土地を賃借して店舗などを運営している会社は少なくありません。
一般では、土地の賃借権は法律で手厚く保護されると考えられていますが、実は、すべての借地権が手厚く保護されるわけではありません。
なぜなら、借地権を強力に保護する法律である「
借地借家法」が対象としている借地権は、「建物の所有を目的とする」ものに限られるからです(
借地借家法2条1項)。
そのため、ある
契約について建物所有目的であることが否定され、
借地借家法による保護が受けられない場合があり、事業の継続性の判断に影響が及ぶことがあります。
この点、これまでの判例の事案を挙げると、以下のようなものがあります。
◇ 建物所有目的が肯定されたケース
自動車教習所としての使用
(教習コースと建物について学校経営上の一体性が認定された)
◇ 建物所有目的が否定されたケース
・ゴルフ練習場としての使用
・バッティング練習場としての使用
・隣接土地の幼稚園の運動場としての使用
・
契約書に「鋼材及び駐車場」と書かれ
「プレハブ構造の仮設建物」があった事例
それで、第三者の土地を賃借して事業を行う場合、当該賃借権が長期間保護されるものか否かは、事業の継続性の観点から重要です。
それで、将来トラブルとなって
借地借家法の適用が争われそうなケースについては、事前の対応が功を奏するかもしれません。例えば、
契約書の記載において、建物の所有が借地の主要な目的であることを明示することも一定の効果があると考えられます。
また、訴訟の現場においては、ある
契約が「建物所有目的」といえるかの認定に当たって、
契約書の文言のみならず、現実の使用状態も重要な判断要素となります。それで、土地の使用方法を考えると
借地借家法の不適用リスクが残るという場合、予め交渉の上、事業継続に必要な程度の長い
契約期間を確保するといった対応も考えられます。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
本稿の無断複製、転載はご遠慮ください。
ただし、本稿の内容を社内研修用資料等に使用したいといったお申
出については、弊所を出典として明示するなどの条件で、原則とし
て無償でお受けしています。この場合、遠慮なく下記のアドレス宛、
メールでお申出ください。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【執筆・編集・発行】
弁護士・弁理士 石下雅樹
電話 050-5490-7836
東京事務所
〒160-0022 東京都千代田区丸の内1-5-1
新丸の内ビルディング11階
弁護士
法人クラフトマン東京国際
特許法律事務所
横浜事務所
〒221-0835 横浜市神奈川区鶴屋町3-32-14 新港ビル4階
クラフトマン法律事務所
mailto:
info@ishioroshi.com
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
オンライン法律相談ご案内
https://www.ishioroshi.com/biz/soudan_first/soudan_online/
顧問弁護士
契約(
顧問料)についての詳細
https://www.ishioroshi.com/biz/komon_naiyou
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
本稿に対するご意見、ご感想は mailto:
info@ishioroshi.comまで
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
ビジネスに直結する実践的判例・法律・知的財産情報
弁護士法人クラフトマン 第253号 2021-12-07
-------------------------------------------------------
弊所取扱分野紹介(契約書作成・契約書チェック・英文契約)
https://www.ishioroshi.com/biz/kaisetu/keiyaku/
(弁護士費用オンライン自動見積もあります)
弊所取扱分野紹介(英文契約書翻訳・英語法律文書和訳)
https://www.ishioroshi.com/biz/kaisetu/honyaku/
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
1 今回の事例 鉄道高架下土地の賃貸借契約と借地法
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
神戸地裁令和2年2月20日判決
A社は、鉄道会社B社から、鉄道高架下の土地を借りて建物を建てて店舗を営業していました。B社はA社に対して、当該賃貸借契約の期間満了を理由として当該土地の明渡しを求めました。
A社は、当該土地について借地法(借地借家法の改正前の法律)の適用があると主張しましたが、裁判所は、当該賃貸借契約については借地法の適用がないと判断し、B社による明渡の請求を認めました。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
2 解説
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
自社の事業のために土地を賃借して店舗などを運営している会社は少なくありません。
一般では、土地の賃借権は法律で手厚く保護されると考えられていますが、実は、すべての借地権が手厚く保護されるわけではありません。
なぜなら、借地権を強力に保護する法律である「借地借家法」が対象としている借地権は、「建物の所有を目的とする」ものに限られるからです(借地借家法2条1項)。
そのため、ある契約について建物所有目的であることが否定され、借地借家法による保護が受けられない場合があり、事業の継続性の判断に影響が及ぶことがあります。
この点、これまでの判例の事案を挙げると、以下のようなものがあります。
◇ 建物所有目的が肯定されたケース
自動車教習所としての使用
(教習コースと建物について学校経営上の一体性が認定された)
◇ 建物所有目的が否定されたケース
・ゴルフ練習場としての使用
・バッティング練習場としての使用
・隣接土地の幼稚園の運動場としての使用
・契約書に「鋼材及び駐車場」と書かれ
「プレハブ構造の仮設建物」があった事例
それで、第三者の土地を賃借して事業を行う場合、当該賃借権が長期間保護されるものか否かは、事業の継続性の観点から重要です。
それで、将来トラブルとなって借地借家法の適用が争われそうなケースについては、事前の対応が功を奏するかもしれません。例えば、契約書の記載において、建物の所有が借地の主要な目的であることを明示することも一定の効果があると考えられます。
また、訴訟の現場においては、ある契約が「建物所有目的」といえるかの認定に当たって、契約書の文言のみならず、現実の使用状態も重要な判断要素となります。それで、土地の使用方法を考えると借地借家法の不適用リスクが残るという場合、予め交渉の上、事業継続に必要な程度の長い契約期間を確保するといった対応も考えられます。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
本稿の無断複製、転載はご遠慮ください。
ただし、本稿の内容を社内研修用資料等に使用したいといったお申
出については、弊所を出典として明示するなどの条件で、原則とし
て無償でお受けしています。この場合、遠慮なく下記のアドレス宛、
メールでお申出ください。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【執筆・編集・発行】
弁護士・弁理士 石下雅樹
電話 050-5490-7836
東京事務所
〒160-0022 東京都千代田区丸の内1-5-1
新丸の内ビルディング11階
弁護士法人クラフトマン東京国際特許法律事務所
横浜事務所
〒221-0835 横浜市神奈川区鶴屋町3-32-14 新港ビル4階
クラフトマン法律事務所
mailto:
info@ishioroshi.com
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
オンライン法律相談ご案内
https://www.ishioroshi.com/biz/soudan_first/soudan_online/
顧問弁護士契約(顧問料)についての詳細
https://www.ishioroshi.com/biz/komon_naiyou
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
本稿に対するご意見、ご感想は mailto:
info@ishioroshi.comまで
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━