こんにちは。
社会保険労務士の田中です。
就業規則の変更は、法改正や何らかのトラブルがあった時や、
社内ルールを変更する時などに行われます。
そして、その時には「
不利益変更」とならないように気を使います。
「
不利益変更」はできない訳ではありませんが、なかなか困難です。
☆☆☆☆
就業規則を
従業員にとって
不利益変更する場合 ☆☆☆☆
労働契約法第10条では
不利益変更をするために次を求めています。
(1)変更後の
就業規則を
労働者に周知させる。
(2)変更が
労働者の受ける不利益の程度、
労働条件の変更の必要性、
変更後の
就業規則の内容の相当性、
労働組合等との交渉の状況
その他の
就業規則の変更に係る事情に照らして合理的なものである。
就業規則の
不利益変更を行うには、この手順が必要です。
それでは、
就業規則を有利に変更する場合はどうでしょう?
☆☆☆☆
就業規則を
従業員にとって有利に変更する場合 ☆☆☆☆
労働契約法第10条は有利な変更にも適用されるように読めます。
しかし、その前の第9条には次のような定めがあります。
『
使用者は、
労働者と合意することなく、
就業規則を変更することにより、
労働者の不利益に
労働契約の内容である
労働条件を変更することはできない。
ただし、次条の場合は、この限りでない。』
つまり、第10条は第9条を受けて「
不利益変更」についてのみ定めています。
従って、
就業規則の有利な変更は第10条にあたらないので、
変更後の
就業規則を
労働者に周知させる必要はない、という事になります。
☆☆☆☆ 実務上の対応 ☆☆☆☆
就業規則の有利変更については、
労働者に周知させなくても良い、
という事ではありますが、有利な変更であれば会社と
従業員との間で
争いになることも考えにくく、それよりも信頼関係を深めるために
周知≒丁寧な説明が必要と考えます。
最後までお読み頂き、ありがとうございました。(2021.12.09)
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当所HPにて「
人事労務の一問一答」をご提供しています。
https://www.tanakajimusho.biz/jinjiQA
少しずつ充実させていますので、よろしければご覧ください。
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就業規則の変更は、法改正や何らかのトラブルがあった時や、
社内ルールを変更する時などに行われます。
そして、その時には「不利益変更」とならないように気を使います。
「不利益変更」はできない訳ではありませんが、なかなか困難です。
☆☆☆☆ 就業規則を従業員にとって不利益変更する場合 ☆☆☆☆
労働契約法第10条では不利益変更をするために次を求めています。
(1)変更後の就業規則を労働者に周知させる。
(2)変更が労働者の受ける不利益の程度、労働条件の変更の必要性、
変更後の就業規則の内容の相当性、労働組合等との交渉の状況
その他の就業規則の変更に係る事情に照らして合理的なものである。
就業規則の不利益変更を行うには、この手順が必要です。
それでは、就業規則を有利に変更する場合はどうでしょう?
☆☆☆☆ 就業規則を従業員にとって有利に変更する場合 ☆☆☆☆
労働契約法第10条は有利な変更にも適用されるように読めます。
しかし、その前の第9条には次のような定めがあります。
『使用者は、労働者と合意することなく、就業規則を変更することにより、
労働者の不利益に労働契約の内容である労働条件を変更することはできない。
ただし、次条の場合は、この限りでない。』
つまり、第10条は第9条を受けて「不利益変更」についてのみ定めています。
従って、就業規則の有利な変更は第10条にあたらないので、
変更後の就業規則を労働者に周知させる必要はない、という事になります。
☆☆☆☆ 実務上の対応 ☆☆☆☆
就業規則の有利変更については、労働者に周知させなくても良い、
という事ではありますが、有利な変更であれば会社と従業員との間で
争いになることも考えにくく、それよりも信頼関係を深めるために
周知≒丁寧な説明が必要と考えます。
最後までお読み頂き、ありがとうございました。(2021.12.09)
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