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建設業許可~「許可の基準」について~

★津留行政書士事務所(行政書士 津留信康/宮崎県宮崎市/宮崎県行政書士会)
 は、創業・起業から許認可承継まで、主に「法人設立や
 許認可(建設業許可、経営事項審査、入札参加資格審査など)」支援を通じて、
 創業・起業予定者&中小企業経営者の皆さまをサポートしております。
 http://www.n-tsuru.com

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行政書士・津留信康の『身近な法務サポートマガジン』<第286号/2021/12/20>■
 1.はじめに
 2.建設業許可~「許可の基準」について~
   1.経営業務の管理を適正に行うに足りる能力を有するもの
   (1)一定の建設業の経営経験」
    ─創業・起業予定者&中小企業経営者のための許認可手続
 3.編集後記
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 1.はじめに
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 こんにちは。行政書士の津留信康です。

 早いもので、2021年も残りわずか。
 前途に光明を見出し、ようやく閉塞感を打破できると思いきや、
またまた予断を許さない状況になりつつあるようです。
 2022年も、自分自身や周りの方々の安全を守れるよう、
くれぐれも油断しないようにしていきたいですね。

 ちなみに、個人的には、ここ数か月極めて大切な私事に対応せざるを得ず、
メルマガ発行までなかなか手が回りませんでした。
2022年は、定期発行ペースを守れるよう心掛けていきます。

 それでは、今後ともよろしくお願い申し上げます。

★当事務所の「年末年始の営業」について
 https://n-tsuru.cocolog-nifty.com/blog/2021/12/by-5387.html

★「建設業許可、経営事項審査、入札参加資格審査」のことなら、
 津留行政書士事務所(行政書士 津留信康/宮崎県行政書士会)へ!!
 https://n-tsuru.cocolog-nifty.com/blog/2021/05/by-041f.html
 注)「行政書士・津留信康の身近な法務サポートblog」へリンクしています。

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 2.建設業許可~「許可の基準」について~
   1.経営業務の管理を適正に行うに足りる能力を有するもの
   (1)一定の建設業の経営経験」
    ─創業・起業予定者&中小企業経営者のための許認可手続
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★本メルマガでは、
「建設業関連の許認可手続き(建設業許可や経営事項審査など)」について、
 役所窓口の「建設業相談員」としての経験(現在、15年目)も交えながら、
 概ね月一のペースでご紹介しております。

★これまで、本メルマガ第281号~第284号においては、
 「建設業許可~許可が必要な場合って、どんなとき?」と題し、
 建設業者が、
 「2.一定の建設工事」を請け負う場合、
 「1.建設業の業種」ごとに、
 「3.都道府県知事または国土交通大臣」のいずれかのカテゴリーにおいて、
 「4.一般または特定」
 の許可を取得しなければならないことについて、ご紹介しました。

★本号からは、
 許可取得の際の最重要事項である、以下の「許可の基準」のうち、
 特に、1、2、4について、ご紹介していく予定です。
<許可の基準>
1.常勤役員等が、「経営業務の管理を適正に行うに足りる能力」
  を有すること(本号/第286号・次号/第287号において、ご紹介)
2.営業所ごとに「専任技術者」を専任していること
3.「誠実性」を有すること
4.「財産的基礎」を有すること
5.「欠格事由等」に該当しないこと

<1.常勤役員等が、「経営業務の管理を適正に行うに足りる能力」を有すること>
 ※「(1)一定の建設業の経営経験」及び「(2)適正な社会保険の加入」
  の2つの項目から構成されています(令和2年10月改正)。
   参考)国土交通省HPより(PDF)
      https://www.mlit.go.jp/common/001365752.pdf

(1)常勤の役員等が、「一定の建設業の経営経験」を有すること
 ※一定の建設業の経営経験について、
  「常勤役員等のうち1人」でカバーするパターンに加え、
  「常勤役員等のうち1人」+「財務管理、労務管理、業務運営の業務経験
   を有する、当該常勤役員等を直接に補佐する者」
  の合わせ技でカバーするパターンも、
  新設されました。(パターンごとに、異なる様式が設定されています)
 注1)改正から1年以上経過しましたが、
   許可更新の場合はもちろん、新規許可の場合においても、
   「建設業に関し、5年以上の経営経験を有する」というパターンで、
   この要件をクリアする場合(様式7号+同別紙)が、
   ほとんどのようです。
   地域差はあると思いますが、とりあえずこのパターンで検討し、
   もしだめなら、合わせ技パターンの可能性を探ってみる・・・
   という形でよろしいのではないでしょうか?
 注2)「一定の建設業の経営経験」については、
   請負工事の「契約書注文書、発注書」等の書面で審査されますが、
   どの程度までの審査が求められるかは、都道府県によって異なるため、
   新規許可の場合には、要注意です。

☆「1-(2)適正な社会保険の加入」については、
 次号(第287号)で、ご紹介します。

★「建設業許可、経営事項審査、入札参加資格審査」のことなら、
 津留行政書士事務所(行政書士 津留信康/宮崎県行政書士会)へ!!
 https://n-tsuru.cocolog-nifty.com/blog/2021/05/by-041f.html
 注)「行政書士・津留信康の身近な法務サポートblog」へリンクしています。

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3.編集後記
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■公共工事の受注を目指す建設業者は、
 建設業許可及び経営事項審査を前提として、
 各発注機関の入札参加資格を得なければなりません。
例)宮崎県宮崎市「令和4年度入札参加資格審査・追加申請(中間年)」の受付は、
  来年2月に行われる予定です!!
  https://n-tsuru.cocolog-nifty.com/blog/2021/12/313220192020by-.html
■次号の発行予定:2022年1月を予定しています。
■編集責任者:行政書士 津留信康(宮崎県宮崎市/宮崎県行政書士会) 
★当事務所は、創業・起業から許認可承継まで、
 主に「法人設立や
 許認可(建設業許可、経営事項審査、入札参加資格審査など)」支援を通じて、
 創業・起業予定者&中小企業経営者の皆さまをサポートしております。
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■当メルマガの発行は、「まぐまぐ」を利用しています。
 http://www.mag2.com/
 購読の解除は、こちらからできます↓↓↓
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■当メールマガジンの無断転載等を禁じます。

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