• HOME
  • コラムの泉

コラムの泉

このエントリーをはてなブックマークに追加

専門家が発信する最新トピックスをご紹介(投稿ガイドはこちら

「アルコールチェックの義務化」について

私は足が悪いし、コロナにも感染したくないので、通勤電車には乗客が少ない時間帯に
乗るようにしています。
我がオフィスの回りには女子高や女子大が多いので、私のお帰りタイムには駅までの
道すがらよく学校帰りの若い女性の一団と一緒になります。
4時過ぎだと女子高生、5時過ぎになると女子大生と時間帯によりメンバーは異なりますが、
メンバーが変わっても変わらないのは、駅までの途中で彼女たちに追いつかれ、追い抜かれて
行くことです。
杖を突いた私が一所懸命に歩いても彼女たちにはとても敵いません。
「置いてきぼり」にされる私と追い抜いて行く若い女性たちとの間には60年程度の年齢差が
あるでしょうか。60年ほど前の日本と言えば、高度経済成長期でサラリーマンが経済戦士
として世界を駆けまわっていました。
自らの身は勿論のこと、家庭や家族をも顧みず、会社や上司の命令のままに働く姿は日本の
経済社会の屋台骨を支える「戦士」であり、「日本株式会社」の主な担い手であると世間から
もてはやされていました。
そんな時代のサラリーマン家庭では夫が外で働き、妻は家を守るというのが一般的で、外で働く
サラリーマンの夫を、甲斐甲斐しく支える妻の「内助の功」に報いるために配偶者控除制度が
施行されたほどです(1961年)。
60年版国民生活白書によると、当時東京のサラリーマン世帯の主婦は1日約9時間を家事に費やして
いたそうです。電気釜や電気冷蔵庫、電気掃除機といった家事家電の普及率はまだまだでした。
この制度が議論された50年代後半は、かまどでご飯を炊き、衣類は洗濯板でゴシゴシ洗い、
生鮮食料品を近所の商店に毎日買い物に出掛ける──そんな暮らしが都市部でも残っていた時期でした。
少年だった私もよく近所の店に買い物に行かされたものでした(今でも時々割烹着を着て炊事を
していた母の姿とともにそんな時代を懐かしく思い出します)。
一方で高度経済成長は加速し、夫の会社での仕事は増えていきました。
だから、家庭内の稼ぎ手と家事の担い手を夫婦で役割分担する暮らしは、その是非はともかくとして
当時としては一定の経済合理性があったのです。
1961年の主婦の家事に要する時間は約9時間、それに対し2015年の主婦の平均家事時間は約6時間。
数字の単純比較はできませんが、家事家電などの普及は主婦の暮らし方を大きく変えました。
そして、家事時間が減った分、職業に就く人やPTA活動、ボランティア活動など女性の活躍の場も
広がって行きました。
今、私を追い抜いて駅に向かっている彼女達が主婦となった時、昔の「内助の功」に代わり、
どんな活躍をするんだろうと思いながら後ろ姿を眺めていました。
ナンバーワンになることを目指した昭和、オンリーワンでいいとした平成、多様な価値観を
求める令和と、時代と共に社会の求める姿も変わって行きました。そしてその変化のスピードは
どんどん早まっています。
昭和で青壮年期を過ごした今のシニア層の中には、あまりにも早い進歩に「置いてきぼり」に
される人も出て来ています。
お金を下ろすとき、今は銀行窓口ではなくATMが相手となります。
ところがこのATMは、色んな取引が出来る一方で、その取扱いが少々難しいのです。私も最新式のATM
に並んで順番を待っているときなど、まごつかずにおカネを下ろせるだろうか、後ろに並んでいる人に
イライラされたらどうしょうなどと胸をドキドキさせながら順番待ちをします。
私は今でも急速な時代の流れに「置いてきぼり」にされつつありますが、今、最も心配していることは、
今後「IoT」などというモノのインターネットがどんどん普及して来ると、高齢だから分かりませんでは
生きて行くのが大変になるかもしれないということです。
今までは「スマホもパソコンも使えません」で済んでいても、冷蔵庫や洗濯機やエアコンなども
インターネットにつながる時代になれば、「使えません」では済まなくなるかもしれないのです。

前回の「改正育児介護休業法への準備」についての話は、如何でしたでしょうか。今回は、
「アルコールチェックの義務化」についての話をします。
──────────◆ 目 次 ◆──────────────
「アルコールチェックの義務化
一定台数(5台以上)以上の自動車を使用する事業所で選任する安全運転管理者には、運転前に、
運転者が飲酒により正常な運転をすることができないおそれがあるかどうかを確認することが
義務付けられています。
しかし、運転後に酒気帯びの有無を確認することやその確認内容を記録することは義務付けられて
いませんでした。
今年6月に千葉県八街市で発生した交通死亡事故を受け、安全運転管理者の行うべき業務として、
運転前後におけるアルコール検知器を用いた酒気帯びの有無の確認等が義務化されました。
その内容は、令和4年4月1日施行と令和4年10月1日施行の2通りあります。
◆令和4年4月1日施行の義務
(1)運転前後の運転者に対し、当該運転者の状態を目視等で確認することにより、運転者の
酒気帯びの有無を確認すること。
(2)酒気帯びの有無について記録し、記録を1年間保存すること。
「目視等で確認」とは、運転者の顔色、呼気の臭い、応答の声の調子等で確認することをいいます。
運転者の酒気帯び確認の方法は対面が原則ですが、直行直帰の場合など対面での確認が困難な場合
にはこれに準ずる適宜の方法で実施すればよいとされています。
◆令和4年10月1日施行の義務
(1)運転者の酒気帯びの有無の確認を、アルコール検知器を用いて行うこと。
(2)アルコール検知器を常時有効に保持すること。
アルコール検知器については、酒気帯びの有無を音、色、数値等により確認できるものであれば足り、
特段の性能上の要件は問わないものとされています。また、アルコール検知器は、アルコールを検知して、
原動機が始動できないようにする機能を有するものが含まれます。

絞り込み検索!

現在22,361コラム

カテゴリ

労務管理

税務経理

企業法務

その他

≪表示順≫

※ハイライトされているキーワードをクリックすると、絞込みが解除されます。
※リセットを押すと、すべての絞り込みが解除されます。

スポンサーリンク

経営ノウハウの泉より最新記事

スポンサーリンク

労働実務事例集

労働新聞社 監修提供

法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

注目のコラム

注目の相談スレッド

スポンサーリンク

PAGE TOP