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社労士認証制度14 労働条件や労働契約内容は書面などで明示

こんにちは。社会保険労務士の田中です。

経営者が重要性を理解せず、また面倒なこともあり、
雇用契約書労働条件通知書を作成せずに、
口頭で大まかに説明だけするということがあります。
従業員が数名の会社などに散見されます。

従業員数が増えて、書面を作成する場合も
その内容が不十分な事がありますのでご注意ください。

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当所HPにて「人事労務の一問一答」をご提供しています。
https://www.tanakajimusho.biz/jinjiQA
少しずつ充実させていますので、よろしければご覧ください。
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当所は「社労士診断認証制度」を推奨しています。
https://www.tanakajimusho.biz/shindan

社労士診断認証制度」は次の3タイプがあります。
(1)職場環境改善宣言企業
(2)経営労務診断実施企業
(3)経営労務診断適合企業

認証を得るには、次のシートにある要件を満たす必要があります。

(1)は「職場環境改善宣言確認シート」(20項目)
(2)と(3)は「経営労務診断確認シート」(51項目)

本シリーズではこの合計71項目について、解説しています。


第14回目の解説は「職場環境改善宣言確認シート」
『 6 労働条件  
  14 労働条件労働契約内容を書面などで明示している 』 です。


☆☆ 通知すべき労働条件 ☆☆

労基法15条は「労働条件の明示」として次のように定めています。
使用者は、労働契約の締結に際し、労働者に対して
 賃金労働時間 その他の労働条件を明示しなければならない。』

さらに「その他の労働条件」として労基法施行規則第5条では
労働条件」として次を挙げています。(必須の条件だけ挙げます。)

1 労働契約の期間
1の2 期間の定めのある労働契約を更新する場合の基準
1の3 就業の場所及び従事すべき業務
2 始業・終業の時刻、時間外労働の有無、休憩時間休日 他
3 賃金の決定、計算及び支払の方法、
  賃金の締切り及び支払の時期並びに昇給に関する事項
4 退職に関する事項

これだけ見ると多くの事項があり書面を作成するハードルが
高く感じられますが、厚生労働省のサイトでは、
これらの条件を記載した「労働条件通知書」の書式が用意されています。

それを使えば、それ程迷わずに労働条件に関する書面が作成できます。
「 厚生労働省  主要様式ダウンロードコーナー 」 ↓
https://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/roudoujouken01/index.html


☆☆ 雇用契約書? 労働条件通知書? 労働条件確認書? ☆☆

厚生労働省のサイトにあるのは「労働条件通知書」です。
これは、会社 ⇒ 労働者 へ渡す、いわば一方通行の書類です。

雇用契約書」は記載される労働条件は同じですが、
書かれた労働条件を会社、労働者ともに合意すれば押印します。
まさしく、双方の合意で成立する契約書です。
こちらの方が、お互いに労働条件を遵守する意識が高くなります。

そして、その中間ともいえる「労働条件確認書」は、
やはり記載される労働条件は同じですが、
内容を労働者が「確認した」という意味で押印するものです。

それぞれ一長一短がありますが、会社の判断で選べばよいでしょう。
なお、どの方法を選ぶにしても同じ内容の書面を労使双方で
1部ずつ保管することは忘れないでください。


☆☆☆☆ 書面はいつ、どうやって渡すのか? ☆☆☆☆

雇用契約書等は、労働契約が成立すべき時に渡します。
具体的には入社日ではなく、採用内定時に渡すという事です。

入社後に雇用契約書等を見て「言われていた条件と違う」
というトラブルにならないよう、労働者は事前に確認して
疑問があればすぐに会社に確認すべきです。

以前は、本人に直接に印刷して手渡す必要がありましたが、
今では、ファクシミリや電子メール等での送信も可能です。
電子メール等で送信する場合は「印刷できること」という条件付きです。

今回も最後までお読みいただき、ありがとうございます。(2021.12.27)


【 今までご紹介した社労士診断認証制度 】
当所のHPで今までご紹介した社労士認証制度のコラムへの
リンクを貼っています。よろしければご覧ください。↓

https://www.tanakajimusho.biz/shindankaisetsu


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https://www.tanakajimusho.biz/
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