こんにちは。
社会保険労務士の田中です。
経営者が重要性を理解せず、また面倒なこともあり、
雇用契約書や
労働条件通知書を作成せずに、
口頭で大まかに説明だけするということがあります。
従業員が数名の会社などに散見されます。
従業員数が増えて、書面を作成する場合も
その内容が不十分な事がありますのでご注意ください。
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当所HPにて「
人事労務の一問一答」をご提供しています。
https://www.tanakajimusho.biz/jinjiQA
少しずつ充実させていますので、よろしければご覧ください。
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当所は「
社労士診断認証制度」を推奨しています。
https://www.tanakajimusho.biz/shindan
「
社労士診断認証制度」は次の3タイプがあります。
(1)職場環境改善宣言企業
(2)経営
労務診断実施企業
(3)経営
労務診断適合企業
認証を得るには、次のシートにある要件を満たす必要があります。
(1)は「職場環境改善宣言確認シート」(20項目)
(2)と(3)は「経営
労務診断確認シート」(51項目)
本シリーズではこの合計71項目について、解説しています。
第14回目の解説は「職場環境改善宣言確認シート」
『 6
労働条件
14
労働条件や
労働契約内容を書面などで明示している 』 です。
☆☆ 通知すべき
労働条件 ☆☆
労基法15条は「
労働条件の明示」として次のように定めています。
『
使用者は、
労働契約の締結に際し、
労働者に対して
賃金、
労働時間 その他の
労働条件を明示しなければならない。』
さらに「その他の
労働条件」として労基法施行規則第5条では
「
労働条件」として次を挙げています。(必須の条件だけ挙げます。)
1
労働契約の期間
1の2 期間の定めのある
労働契約を更新する場合の基準
1の3 就業の場所及び従事すべき業務
2 始業・終業の時刻、
時間外労働の有無、
休憩時間、
休日 他
3
賃金の決定、計算及び支払の方法、
賃金の締切り及び支払の時期並びに昇給に関する事項
4
退職に関する事項
これだけ見ると多くの事項があり書面を作成するハードルが
高く感じられますが、厚生労働省のサイトでは、
これらの条件を記載した「
労働条件通知書」の
書式が用意されています。
それを使えば、それ程迷わずに
労働条件に関する書面が作成できます。
「 厚生労働省 主要様式ダウンロードコーナー 」 ↓
https://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/roudoujouken01/index.html
☆☆
雇用契約書?
労働条件通知書?
労働条件確認書? ☆☆
厚生労働省のサイトにあるのは「
労働条件通知書」です。
これは、会社 ⇒
労働者 へ渡す、いわば一方通行の書類です。
「
雇用契約書」は記載される
労働条件は同じですが、
書かれた
労働条件を会社、
労働者ともに合意すれば押印します。
まさしく、双方の合意で成立する
契約書です。
こちらの方が、お互いに
労働条件を遵守する意識が高くなります。
そして、その中間ともいえる「
労働条件確認書」は、
やはり記載される
労働条件は同じですが、
内容を
労働者が「確認した」という意味で押印するものです。
それぞれ一長一短がありますが、会社の判断で選べばよいでしょう。
なお、どの方法を選ぶにしても同じ内容の書面を労使双方で
1部ずつ保管することは忘れないでください。
☆☆☆☆ 書面はいつ、どうやって渡すのか? ☆☆☆☆
雇用契約書等は、
労働契約が成立すべき時に渡します。
具体的には入社日ではなく、
採用内定時に渡すという事です。
入社後に
雇用契約書等を見て「言われていた条件と違う」
というトラブルにならないよう、
労働者は事前に確認して
疑問があればすぐに会社に確認すべきです。
以前は、本人に直接に印刷して手渡す必要がありましたが、
今では、ファクシミリや電子メール等での送信も可能です。
電子メール等で送信する場合は「印刷できること」という条件付きです。
今回も最後までお読みいただき、ありがとうございます。(2021.12.27)
【 今までご紹介した
社労士診断認証制度 】
当所のHPで今までご紹介した
社労士認証制度のコラムへの
リンクを貼っています。よろしければご覧ください。↓
https://www.tanakajimusho.biz/shindankaisetsu
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社会保険労務士 田中事務所 (プライバシーマーク取得)
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東京都内・横浜市・川崎市を中心に業務提供中(オンラインは全国対応)
☆
労務トラブルの予防・解決 ☆ 日常の細かなご相談
月額33,000円(
消費税込)~ の
人事労務相談で対応します。
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こんにちは。社会保険労務士の田中です。
経営者が重要性を理解せず、また面倒なこともあり、
雇用契約書や労働条件通知書を作成せずに、
口頭で大まかに説明だけするということがあります。
従業員が数名の会社などに散見されます。
従業員数が増えて、書面を作成する場合も
その内容が不十分な事がありますのでご注意ください。
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(1)職場環境改善宣言企業
(2)経営労務診断実施企業
(3)経営労務診断適合企業
認証を得るには、次のシートにある要件を満たす必要があります。
(1)は「職場環境改善宣言確認シート」(20項目)
(2)と(3)は「経営労務診断確認シート」(51項目)
本シリーズではこの合計71項目について、解説しています。
第14回目の解説は「職場環境改善宣言確認シート」
『 6 労働条件
14 労働条件や労働契約内容を書面などで明示している 』 です。
☆☆ 通知すべき労働条件 ☆☆
労基法15条は「労働条件の明示」として次のように定めています。
『使用者は、労働契約の締結に際し、労働者に対して
賃金、労働時間 その他の労働条件を明示しなければならない。』
さらに「その他の労働条件」として労基法施行規則第5条では
「労働条件」として次を挙げています。(必須の条件だけ挙げます。)
1 労働契約の期間
1の2 期間の定めのある労働契約を更新する場合の基準
1の3 就業の場所及び従事すべき業務
2 始業・終業の時刻、時間外労働の有無、休憩時間、休日 他
3 賃金の決定、計算及び支払の方法、
賃金の締切り及び支払の時期並びに昇給に関する事項
4 退職に関する事項
これだけ見ると多くの事項があり書面を作成するハードルが
高く感じられますが、厚生労働省のサイトでは、
これらの条件を記載した「労働条件通知書」の書式が用意されています。
それを使えば、それ程迷わずに労働条件に関する書面が作成できます。
「 厚生労働省 主要様式ダウンロードコーナー 」 ↓
https://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/roudoujouken01/index.html
☆☆ 雇用契約書? 労働条件通知書? 労働条件確認書? ☆☆
厚生労働省のサイトにあるのは「労働条件通知書」です。
これは、会社 ⇒ 労働者 へ渡す、いわば一方通行の書類です。
「雇用契約書」は記載される労働条件は同じですが、
書かれた労働条件を会社、労働者ともに合意すれば押印します。
まさしく、双方の合意で成立する契約書です。
こちらの方が、お互いに労働条件を遵守する意識が高くなります。
そして、その中間ともいえる「労働条件確認書」は、
やはり記載される労働条件は同じですが、
内容を労働者が「確認した」という意味で押印するものです。
それぞれ一長一短がありますが、会社の判断で選べばよいでしょう。
なお、どの方法を選ぶにしても同じ内容の書面を労使双方で
1部ずつ保管することは忘れないでください。
☆☆☆☆ 書面はいつ、どうやって渡すのか? ☆☆☆☆
雇用契約書等は、労働契約が成立すべき時に渡します。
具体的には入社日ではなく、採用内定時に渡すという事です。
入社後に雇用契約書等を見て「言われていた条件と違う」
というトラブルにならないよう、労働者は事前に確認して
疑問があればすぐに会社に確認すべきです。
以前は、本人に直接に印刷して手渡す必要がありましたが、
今では、ファクシミリや電子メール等での送信も可能です。
電子メール等で送信する場合は「印刷できること」という条件付きです。
今回も最後までお読みいただき、ありがとうございます。(2021.12.27)
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