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社労士受験ゼミ
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└■ 本日のメニュー
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1 はじめに
2 血管病変等を著しく増悪させる業務による脳血管疾患及び虚血性心疾患等の
認定基準(12)
3 令和3年
労働組合基礎調査の概況
4 過去問データベース
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└■ 1 はじめに
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今年も、残りわずかです。
この1年、みなさんそれぞれに色々なことがあったかと思います。
平穏無事に過ごせた1年だったという方もいれば、
充実した1年だったという方も。
波乱万丈だったという方もいたでしょう。
どのような1年であったとしても、
この1年で起きたことは、人生の中では1つの通過点です。
来年は、また違った1年になるでしょう。
どうなるかはわかりませんが、
自分自身の努力次第で、変わってくることはあると思います。
社労士試験の合格も、その1つかもしれません。
年が変わったからといって、何かが大きく変わるとは限りませんが、
1つの区切りとして考えるのはありです。
気持ちを切り替えることで、上手くいかなかったことが
上手くいくようになるってこともあります。
今年、充実していたのであれば、来年は、さらに充実するということも。
来年1年が素敵な年になるよう、いいスタートを切ってください。
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└■ 2 血管病変等を著しく増悪させる業務による脳血管疾患及び虚血性心疾患
等の認定基準(12)
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第5 その他
1 基礎疾患を有する者についての考え方
器質的心疾患(先天性心疾患、弁膜症、高血圧性心疾患、心筋症、心筋炎等)
を有する場合についても、その病態が安定しており、直ちに重篤な状態に至ると
は考えられない場合であって、業務による明らかな過重負荷によって自然経過を
超えて著しく重篤な状態に至ったと認められる場合には、業務と発症との関連が
認められるものであること。
ここで、「著しく重篤な状態に至った」とは、対象疾病を発症したことをいう。
2 対象疾病以外の疾病の取扱い
(1) 動脈の閉塞又は解離
対象疾病以外の体循環系の各動脈の閉塞又は解離については、発生原因が
様々であるが、前記第1の基本的考え方により
業務起因性の判断ができる場合
もあることから、これらの疾病については、基礎疾患の状況や業務の過重性等
を個別に検討し、対象疾病と同様の経過で発症し、業務が相対的に有力な原因
であると判断できる場合には、
労働基準法施行規則別表第1の2第11号の「そ
の他業務に起因することの明らかな疾病」として取り扱うこと。
(2) 肺塞栓症
肺塞栓症やその原因となる深部静脈血栓症については、動脈硬化等を基礎と
する対象疾病とは発症機序が異なることから、本認定基準の対象疾病としてい
ない。
肺塞栓症等については、業務による座位等の状態及びその継続の程度等が、
深部静脈における血栓形成の有力な要因であったといえる場合に、
労働基準法
施行規則別表第1の2第3号5の「その他身体に過度の負担のかかる作業態様
の業務に起因することの明らかな疾病」として取り扱うこと。
第6 複数業務要因災害
労働者災害補償保険法第7条第1項第2号に定める複数業務要因災害による
脳・心臓疾患に関しては、本認定基準における過重性の評価に係る「業務」を「二
以上の事業の業務」と、また、「
業務起因性」を「二以上の事業の
業務起因性」
と解した上で、本認定基準に基づき、認定要件を満たすか否かを判断する。
その上で、前記第4の2ないし4に関し以下に規定した部分については、これ
により判断すること。
1 二以上の事業の業務による「長期間の過重業務」及び「短期間の過重業務」の判断
前記第4の2の「長期間の過重業務」及び同3の「短期間の過重業務」に関し、
業務の過重性の検討に当たっては、異なる事業における
労働時間を通算して評価
する。また、
労働時間以外の負荷要因については、異なる事業における負荷を合
わせて評価する。
2 二以上の事業の業務による「異常な出来事」の判断
前記第4の4の「異常な出来事」に関し、これが認められる場合には、一の事
業における
業務災害に該当すると考えられることから、一般的には、異なる事業
における負荷を合わせて評価することはないものと考えられる。
──コメント──
「基礎疾患を有する者についての考え方」及び「対象疾病以外の疾病の取扱い」に
ついて明確化されました。
なお、「基礎疾患を有する者についての考え方」については、平成7年2月1日付け
基発第38号「脳血管疾患及び虚血性心疾患等(負傷に起因するものを除く。)の認定
基準について」において示された考え方と同一である。
「複数業務要因災害」の記載内容については、実質的な変更はありません。
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└■ 3 令和3年
労働組合基礎調査の概況
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先日、厚生労働省が「令和3年
労働組合基礎調査の概況」を公表しました。
令和3年6月30日現在における
● 推定組織率(
雇用者数に占める
労働組合員数の割合)は16.9%
(前年より0.2ポイント低下)
● 女性の推定組織率は12.8%(前年と同水準)
●
パートタイム労働者の推定組織率は8.4%(前年より0.3ポイント低下)
となっています。
この調査に基づく「推定組織率」、これは何度も試験に出題されています。
☆☆==========================================☆☆
【 H20-1-B 】
基礎調査結果によれば、平成19年6月30日現在における
労働組合の推定
組織率(
雇用者数に占める
労働組合員数の割合)は、18.1%と初めて20%を
下回った。一方、単位
労働組合の
パートタイム労働者の
労働組合員数は、
対前年比で14.2%増と増加する傾向にあるが、その推定組織率(パート
タイム
労働者の
労働組合員数を短時間
雇用者数で除して得られた数値)は
4.8%と低下する傾向にある。
【 H18-3-E 】
基礎調査によると、平成17年6月30日現在の
労働組合数や
労働組合員数は
ともに前年に比べて減少し、推定組織率(
雇用者数に占める
労働組合員数の
割合)は低下したものの20%にとどまった。
【 H15-3-E 】
厚生労働省「平成14年
労働組合基礎調査」によると、
労働組合数も
労働組合員
数も前年に比べ減少し、
労働組合の推定組織率は20.2%と前年に比べてわずか
に低下し、推定組織率の低下傾向が続いている。なお、こうした中で、パート
タイム
労働者の組合員数は前年より増加しているが、
パートタイム労働者に
かかる推定組織率は3%を下回る状況である。
☆☆==========================================☆☆
いずれも推定組織率を論点としています。
推定組織率は、
平成15年には20%を下回って19.6%となり、
その後も
平成16年:19.2%、平成17年:18.7%、平成18年:18.2%、平成19年:18.1%
と低下が続きました。
ただ、平成20年以降は、いったん下げ止まりの状態となり、
平成20年は18.1%と前年と同じ、
平成21年は、18.5%と、久々に上昇しました。
で、平成22年は、前年と同じ18.5%でしたが、
その後は、また低下傾向を示し、令和元年には初めて17%を下回りました。
令和2年は11年ぶりに上昇し、17%台に戻りましたが、
令和3年は、再び17%を下回りました。
ここでは、
【 H20-1-B 】、【 H18-3-E 】、【 H15-3-E 】
と3問だけ挙げていますが、これら以外にも出題はあります。
労働経済の数値、ピンポイントですべてを押さえるってことになると、
大変なことになりますが、
この推定組織率は、ピンポイントで押さえておいてもよいところです。
少なくとも、20%は下回っているってことは、知っておく必要があります。
前述の問題の答えですが、
【 H20-1-B 】は、
「平成19年に初めて20%を下回った」としているので、誤りです。
【 H18-3-E 】は、
「低下したものの20%にとどまった」としているので、やはり、誤りです。
すでに20%を下回っていましたから。
【 H15-3-E 】は、正しい内容として出題されたものです。
「令和3年
労働組合基礎調査の概況」の詳細は↓
https://www.mhlw.go.jp/toukei/itiran/roudou/roushi/kiso/21/index.html
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└■ 4 過去問データベース
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今回は、令和3年-徴収法〔労災〕問10-A「
有期事業の一括」です。
☆☆======================================================☆☆
有期事業の一括が行われるには、当該事業の概算
保険料の額(
労働保険徴収法
第15条第2項第1号又は第2号の
労働保険料を
算定することとした場合に
おける当該
労働保険料の額)に相当する額が160万円未満でなければならない。
☆☆======================================================☆☆
「
有期事業の一括」に関する問題です。
次の問題をみてください。
☆☆======================================================☆☆
【 H21-労災10-C 】
労働保険徴収法第7条(
有期事業の一括)の規定の要件に該当する立木の伐採の
事業の規模は、素材の見込生産量が1,000立方メートル未満で、かつ、概算
保険料
の額に相当する額が160万円未満のものである。
【 H21-労災10-D[改題]】
労働保険徴収法第7条(
有期事業の一括)の規定の要件に該当する建設の事業
の規模は、
請負金額(
消費税等相当額を除き、一定の場合には、所定の計算方法
による)が1億8千万円未満で、かつ、概算
保険料の額に相当する額が160万円
未満のものである。
【 S62-労災10-D[改題]】
建設の事業が
一括有期事業として取り扱われるためには、事業主が同一人で
あって、それぞれの事業の規模が概算
保険料160万円未満及び
請負金額(消費
税等相当額を除く。)が1億8千万円未満のいずれにも該当し、かつ、
労災保険
率表にいう
事業の種類が同じであることが必要である。
【 H3-労災9-A[改題]】
建設の事業のうちで、
有期事業の一括が行われるのは、事業主が同一人であっ
て、それぞれの事業の規模が概算
保険料160万円未満かつ
請負金額(
消費税等
相当額を除く。)1億8,000万円未満の場合に限られる。
【 H5-記述[改題]】
事業主が同一人である2以上の有期の建設の事業が次の要件に該当する場合
には、
労働保険の保険関係に関しては、その全部が一の事業とみなされる。
(1)それぞれの事業について概算
保険料を
算定することとした場合の概算
保険料の額が( A )未満であり、かつ、それぞれの事業の
請負金額
(
消費税等相当額を除く。)が( B )未満であること。
(2)それぞれの事業が、他のいずれかの事業の全部又は一部と同時に行われ
ること。
(3)それぞれの事業が、( C )による
事業の種類を同じくすること。
☆☆======================================================☆☆
いずれも
有期事業の一括に係る事業規模要件に関する問題です。
立木の伐採の事業に係る
有期事業の一括の要件となる規模は、
概算
保険料に相当する額が160万円未満
かつ
素材の見込生産量が1,000立方メートル未満
とされています。
建設の事業に係る
有期事業の一括の要件となる規模は、
概算
保険料に相当する額が160万円未満
かつ
請負金額(
消費税等相当額を除きます。以下同じ)が1億8,000万円未満
とされています。
ですので、択一式の問題5問は、すべて正しいです。
また、【 H5-記述[改題]】の答えは
A:160万円
B:1億8,000万円
C:
労災保険率表
です。
そこで、次の問題をみてください。
【 H11-労災10-D[改題]】
請負事業の一括が行われている事業において、下
請負人をその
請負に係る
事業の事業主とする厚生労働大臣の認可を受けるためには、当該下
請負人の
請負に係る事業の概算
保険料が160万円以上かつ
請負金額(
消費税等相当額
を除く。)が1億8千万円以上であることを要する。
「
請負事業の一括」に関する問題ですが、これは、誤りです。
「概算
保険料が160万円以上かつ
請負金額が1億8千万円以上」
とあるのは、正しくは、
「概算
保険料が160万円以上『又は』
請負金額が1億8千万円以上」
だからです。
徴収法って、こういうところを論点にしてくることがあります。
ということは、
有期事業の一括についても、例えば、「概算
保険料に相当する額
が160万円未満かつ
請負金額が1億8,000万円未満」の「かつ」を「又は」に
して誤りなんていう出題があるかもしれません。
数字にばかり気を取られていると、この点を見逃してしまうなんてこともある
ので、「又は」とか、「かつ」とか、問題文を読む際は、しっかりと確認しま
しょう。
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2 血管病変等を著しく増悪させる業務による脳血管疾患及び虚血性心疾患等の
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4 過去問データベース
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今年も、残りわずかです。
この1年、みなさんそれぞれに色々なことがあったかと思います。
平穏無事に過ごせた1年だったという方もいれば、
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波乱万丈だったという方もいたでしょう。
どのような1年であったとしても、
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来年は、また違った1年になるでしょう。
どうなるかはわかりませんが、
自分自身の努力次第で、変わってくることはあると思います。
社労士試験の合格も、その1つかもしれません。
年が変わったからといって、何かが大きく変わるとは限りませんが、
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└■ 2 血管病変等を著しく増悪させる業務による脳血管疾患及び虚血性心疾患
等の認定基準(12)
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第5 その他
1 基礎疾患を有する者についての考え方
器質的心疾患(先天性心疾患、弁膜症、高血圧性心疾患、心筋症、心筋炎等)
を有する場合についても、その病態が安定しており、直ちに重篤な状態に至ると
は考えられない場合であって、業務による明らかな過重負荷によって自然経過を
超えて著しく重篤な状態に至ったと認められる場合には、業務と発症との関連が
認められるものであること。
ここで、「著しく重篤な状態に至った」とは、対象疾病を発症したことをいう。
2 対象疾病以外の疾病の取扱い
(1) 動脈の閉塞又は解離
対象疾病以外の体循環系の各動脈の閉塞又は解離については、発生原因が
様々であるが、前記第1の基本的考え方により業務起因性の判断ができる場合
もあることから、これらの疾病については、基礎疾患の状況や業務の過重性等
を個別に検討し、対象疾病と同様の経過で発症し、業務が相対的に有力な原因
であると判断できる場合には、労働基準法施行規則別表第1の2第11号の「そ
の他業務に起因することの明らかな疾病」として取り扱うこと。
(2) 肺塞栓症
肺塞栓症やその原因となる深部静脈血栓症については、動脈硬化等を基礎と
する対象疾病とは発症機序が異なることから、本認定基準の対象疾病としてい
ない。
肺塞栓症等については、業務による座位等の状態及びその継続の程度等が、
深部静脈における血栓形成の有力な要因であったといえる場合に、労働基準法
施行規則別表第1の2第3号5の「その他身体に過度の負担のかかる作業態様
の業務に起因することの明らかな疾病」として取り扱うこと。
第6 複数業務要因災害
労働者災害補償保険法第7条第1項第2号に定める複数業務要因災害による
脳・心臓疾患に関しては、本認定基準における過重性の評価に係る「業務」を「二
以上の事業の業務」と、また、「業務起因性」を「二以上の事業の業務起因性」
と解した上で、本認定基準に基づき、認定要件を満たすか否かを判断する。
その上で、前記第4の2ないし4に関し以下に規定した部分については、これ
により判断すること。
1 二以上の事業の業務による「長期間の過重業務」及び「短期間の過重業務」の判断
前記第4の2の「長期間の過重業務」及び同3の「短期間の過重業務」に関し、
業務の過重性の検討に当たっては、異なる事業における労働時間を通算して評価
する。また、労働時間以外の負荷要因については、異なる事業における負荷を合
わせて評価する。
2 二以上の事業の業務による「異常な出来事」の判断
前記第4の4の「異常な出来事」に関し、これが認められる場合には、一の事
業における業務災害に該当すると考えられることから、一般的には、異なる事業
における負荷を合わせて評価することはないものと考えられる。
──コメント──
「基礎疾患を有する者についての考え方」及び「対象疾病以外の疾病の取扱い」に
ついて明確化されました。
なお、「基礎疾患を有する者についての考え方」については、平成7年2月1日付け
基発第38号「脳血管疾患及び虚血性心疾患等(負傷に起因するものを除く。)の認定
基準について」において示された考え方と同一である。
「複数業務要因災害」の記載内容については、実質的な変更はありません。
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└■ 3 令和3年労働組合基礎調査の概況
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先日、厚生労働省が「令和3年労働組合基礎調査の概況」を公表しました。
令和3年6月30日現在における
● 推定組織率(雇用者数に占める労働組合員数の割合)は16.9%
(前年より0.2ポイント低下)
● 女性の推定組織率は12.8%(前年と同水準)
● パートタイム労働者の推定組織率は8.4%(前年より0.3ポイント低下)
となっています。
この調査に基づく「推定組織率」、これは何度も試験に出題されています。
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【 H20-1-B 】
基礎調査結果によれば、平成19年6月30日現在における労働組合の推定
組織率(雇用者数に占める労働組合員数の割合)は、18.1%と初めて20%を
下回った。一方、単位労働組合のパートタイム労働者の労働組合員数は、
対前年比で14.2%増と増加する傾向にあるが、その推定組織率(パート
タイム労働者の労働組合員数を短時間雇用者数で除して得られた数値)は
4.8%と低下する傾向にある。
【 H18-3-E 】
基礎調査によると、平成17年6月30日現在の労働組合数や労働組合員数は
ともに前年に比べて減少し、推定組織率(雇用者数に占める労働組合員数の
割合)は低下したものの20%にとどまった。
【 H15-3-E 】
厚生労働省「平成14年労働組合基礎調査」によると、労働組合数も労働組合員
数も前年に比べ減少し、労働組合の推定組織率は20.2%と前年に比べてわずか
に低下し、推定組織率の低下傾向が続いている。なお、こうした中で、パート
タイム労働者の組合員数は前年より増加しているが、パートタイム労働者に
かかる推定組織率は3%を下回る状況である。
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いずれも推定組織率を論点としています。
推定組織率は、
平成15年には20%を下回って19.6%となり、
その後も
平成16年:19.2%、平成17年:18.7%、平成18年:18.2%、平成19年:18.1%
と低下が続きました。
ただ、平成20年以降は、いったん下げ止まりの状態となり、
平成20年は18.1%と前年と同じ、
平成21年は、18.5%と、久々に上昇しました。
で、平成22年は、前年と同じ18.5%でしたが、
その後は、また低下傾向を示し、令和元年には初めて17%を下回りました。
令和2年は11年ぶりに上昇し、17%台に戻りましたが、
令和3年は、再び17%を下回りました。
ここでは、
【 H20-1-B 】、【 H18-3-E 】、【 H15-3-E 】
と3問だけ挙げていますが、これら以外にも出題はあります。
労働経済の数値、ピンポイントですべてを押さえるってことになると、
大変なことになりますが、
この推定組織率は、ピンポイントで押さえておいてもよいところです。
少なくとも、20%は下回っているってことは、知っておく必要があります。
前述の問題の答えですが、
【 H20-1-B 】は、
「平成19年に初めて20%を下回った」としているので、誤りです。
【 H18-3-E 】は、
「低下したものの20%にとどまった」としているので、やはり、誤りです。
すでに20%を下回っていましたから。
【 H15-3-E 】は、正しい内容として出題されたものです。
「令和3年労働組合基礎調査の概況」の詳細は↓
https://www.mhlw.go.jp/toukei/itiran/roudou/roushi/kiso/21/index.html
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└■ 4 過去問データベース
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今回は、令和3年-徴収法〔労災〕問10-A「有期事業の一括」です。
☆☆======================================================☆☆
有期事業の一括が行われるには、当該事業の概算保険料の額(労働保険徴収法
第15条第2項第1号又は第2号の労働保険料を算定することとした場合に
おける当該労働保険料の額)に相当する額が160万円未満でなければならない。
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「有期事業の一括」に関する問題です。
次の問題をみてください。
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【 H21-労災10-C 】
労働保険徴収法第7条(有期事業の一括)の規定の要件に該当する立木の伐採の
事業の規模は、素材の見込生産量が1,000立方メートル未満で、かつ、概算保険料
の額に相当する額が160万円未満のものである。
【 H21-労災10-D[改題]】
労働保険徴収法第7条(有期事業の一括)の規定の要件に該当する建設の事業
の規模は、請負金額(消費税等相当額を除き、一定の場合には、所定の計算方法
による)が1億8千万円未満で、かつ、概算保険料の額に相当する額が160万円
未満のものである。
【 S62-労災10-D[改題]】
建設の事業が一括有期事業として取り扱われるためには、事業主が同一人で
あって、それぞれの事業の規模が概算保険料160万円未満及び請負金額(消費
税等相当額を除く。)が1億8千万円未満のいずれにも該当し、かつ、労災保険
率表にいう事業の種類が同じであることが必要である。
【 H3-労災9-A[改題]】
建設の事業のうちで、有期事業の一括が行われるのは、事業主が同一人であっ
て、それぞれの事業の規模が概算保険料160万円未満かつ請負金額(消費税等
相当額を除く。)1億8,000万円未満の場合に限られる。
【 H5-記述[改題]】
事業主が同一人である2以上の有期の建設の事業が次の要件に該当する場合
には、労働保険の保険関係に関しては、その全部が一の事業とみなされる。
(1)それぞれの事業について概算保険料を算定することとした場合の概算
保険料の額が( A )未満であり、かつ、それぞれの事業の請負金額
(消費税等相当額を除く。)が( B )未満であること。
(2)それぞれの事業が、他のいずれかの事業の全部又は一部と同時に行われ
ること。
(3)それぞれの事業が、( C )による事業の種類を同じくすること。
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いずれも有期事業の一括に係る事業規模要件に関する問題です。
立木の伐採の事業に係る有期事業の一括の要件となる規模は、
概算保険料に相当する額が160万円未満
かつ
素材の見込生産量が1,000立方メートル未満
とされています。
建設の事業に係る有期事業の一括の要件となる規模は、
概算保険料に相当する額が160万円未満
かつ
請負金額(消費税等相当額を除きます。以下同じ)が1億8,000万円未満
とされています。
ですので、択一式の問題5問は、すべて正しいです。
また、【 H5-記述[改題]】の答えは
A:160万円
B:1億8,000万円
C:労災保険率表
です。
そこで、次の問題をみてください。
【 H11-労災10-D[改題]】
請負事業の一括が行われている事業において、下請負人をその請負に係る
事業の事業主とする厚生労働大臣の認可を受けるためには、当該下請負人の
請負に係る事業の概算保険料が160万円以上かつ請負金額(消費税等相当額
を除く。)が1億8千万円以上であることを要する。
「請負事業の一括」に関する問題ですが、これは、誤りです。
「概算保険料が160万円以上かつ請負金額が1億8千万円以上」
とあるのは、正しくは、
「概算保険料が160万円以上『又は』請負金額が1億8千万円以上」
だからです。
徴収法って、こういうところを論点にしてくることがあります。
ということは、有期事業の一括についても、例えば、「概算保険料に相当する額
が160万円未満かつ請負金額が1億8,000万円未満」の「かつ」を「又は」に
して誤りなんていう出題があるかもしれません。
数字にばかり気を取られていると、この点を見逃してしまうなんてこともある
ので、「又は」とか、「かつ」とか、問題文を読む際は、しっかりと確認しま
しょう。
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加藤 光大
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