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江崎
会計の税務情報 『 一 刀 両 断 ! 』
~実戦で実践できる本当の税務対策をご紹介します~
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2021年 12月29日 Vol.577
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こんにちは!今回は大阪事務所の柴田が担当いたします。
最近こんなニュースを目にしました。
確定申告をめぐり、
個人事業主の
所得税優遇で添付が必要な明細書
の
書式を
国税庁が作成せず、40年以上、書類に不備がある申告者
に優遇を受けさせていた可能性があることが分かった。優遇を受け
る場合、
確定申告時に掛け金の明細書を添付するよう、租税特別措
置法に明記されている。だが、検査院が平成30年に同共済に掛け
金を納付した約4万人の
個人事業主のうち約1600人を調査した
ところ、906人(約6億円分)に明細書の添付がないなど書類に
不備があった。その多くが、掛け金を
経費に計上する優遇を受けて
いる可能性が高いという。同共済がスタートした昭和53年以降、
個人事業主が
確定申告時に記入して添付するための明細書の
書式を
、
国税庁が一度も作成していなかったことも判明。このため違法状
態が見過ごされていた可能性がある。検査院の指摘を受け、
国税庁
は6月、明細書の
書式を作成し、
確定申告時の添付を周知する
通達
を即座にホームページに掲載した。
今回は、掛け金を
経費に計上できる税制上の優遇、「経営セーフテ
ィ共済」についてお話します。
<今週のポイント!>
1.経営セーフティ共済とは!?
2.経営セーフティ共済のメリット!
3.経営セーフティ共済の注意点!
https://www.tax-sos.co.jp/news_tax/1475.html
━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━
最後までお読みいただいてありがとうございました。
次回もお楽しみに。
メルマガ 江崎
会計の税務情報『一刀両断!』
http://www.mag2.com/m/0001123104.html
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=明朗、低料金システムで中小企業、
個人事業主様を元気に!=
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<会社設立なら>
関西エリア
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最近こんなニュースを目にしました。
確定申告をめぐり、個人事業主の所得税優遇で添付が必要な明細書
の書式を国税庁が作成せず、40年以上、書類に不備がある申告者
に優遇を受けさせていた可能性があることが分かった。優遇を受け
る場合、確定申告時に掛け金の明細書を添付するよう、租税特別措
置法に明記されている。だが、検査院が平成30年に同共済に掛け
金を納付した約4万人の個人事業主のうち約1600人を調査した
ところ、906人(約6億円分)に明細書の添付がないなど書類に
不備があった。その多くが、掛け金を経費に計上する優遇を受けて
いる可能性が高いという。同共済がスタートした昭和53年以降、
個人事業主が確定申告時に記入して添付するための明細書の書式を
、国税庁が一度も作成していなかったことも判明。このため違法状
態が見過ごされていた可能性がある。検査院の指摘を受け、国税庁
は6月、明細書の書式を作成し、確定申告時の添付を周知する通達
を即座にホームページに掲載した。
今回は、掛け金を経費に計上できる税制上の優遇、「経営セーフテ
ィ共済」についてお話します。
<今週のポイント!>
1.経営セーフティ共済とは!?
2.経営セーフティ共済のメリット!
3.経営セーフティ共済の注意点!
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