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令和4年分与党税制改正大綱について

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≪ 税務と経営のサプリメント ≫ Vol.241 2021/12/31

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 ■□      令和4年分与党税制改正大綱について
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 12月10日、令和4年度与党税制改正大綱が発表されました。

 多くのトピックがありましたが、特に話題に上がっている内容ですと、

住宅ローン控除の改正」「住宅取得等資金贈与の非課税措置延長」

「賃上げ税制」等が挙げられるかと思います。

 今回はその中でも特に注目度の高いと思われる

「賃上げ税制」の中から中小企業向けのものを主に取り上げることといたします。

 この所謂「賃上げ税制」と呼ばれているものですが、

『大企業向けの人材確保等促進税制見直し』と『中小企業向けの所得拡大税制見直し』

の2つに大別されます。

このうち中小企業を対象とした所得拡大促進税制は、
 
一定の要件を満たした上で、前年度より給与等の支給額を増加させている場合、

その増加額の一部を法人税額から控除できる制度です。

(中小企業庁 https://www.chusho.meti.go.jp/zaimu/zeisei/syotokukakudai.html

 本改正では、適用時の税額控除率の上乗せ措置が見直されています。

 従来であれば、適用時の15%にプラスして10%の加算が行われていたところ、

a)2.5%以上の賃上げ b) 教育訓練費の10%以上の増加の複数要件を満たす場合に、

25%の加算が行われることになります。

これにより最大控除率が25%→40%となります。また制度の適用期限も延長となり、

令和6年3月31日迄適用が出来ることとなりました。

これら令和4年分与党税制改正大綱に関しての詳細については、

弊社の担当者までお問い合わせください。

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