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令和3年-徴収法〔雇保〕問9-B「労働保険事務組合・委託事…

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1 はじめに

2 令和3年就労条件総合調査の概況<みなし労働時間制

3 過去問データベース

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└■ 1 はじめに
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あけましておめでとうございます。

2022年がスタートしております。

本年も宜しくお願い致します。


令和4年度社会保険労務士試験の合格を目指している方ですと、
初詣に行き、合格祈願をするという方もいるのではないでしょうか。
「合格するぞ」という気持ちをしっかりと持つということは
大切なことですから。

ただ、祈願しただけでは、合格しませんからね。
これからの努力、それが合格につながります。

ですので、年末年始、のんびりされている方は、いつまでもそれを引きずらず、
できるだけ早く気持ちを切り替えて、しっかりと勉強を進めていきましょう。

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└■ 2 令和3年就労条件総合調査の概況<みなし労働時間制
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今回は、令和3年就労条件総合調査による「みなし労働時間制」です。

みなし労働時間制採用している企業割合は、13.1%となっています。

企業規模別にみると、
1,000人以上:25.6%
300~999人:16.5%
100~299人:12.8%
30~99人 :12.4%
となっています。

みなし労働時間制採用している企業割合を種類別(複数回答)にみると、
事業場みなし労働時間制」:11.4%
専門業務型裁量労働制」:2.0%
企画業務型裁量労働制」:0.4%
となっています。

また、みなし労働時間制の適用を受ける労働者割合をみると8.2%で、
これを種類別にみると
事業場みなし労働時間制」:6.7%
専門業務型裁量労働制」:1.2%
企画業務型裁量労働制」:0.3%
となっています。

みなし労働時間制に関しては、「事業場外労働」以外は、採用割合が
かなり低いという状況です。

そこで、過去の出題をみると、

【 H11-2-C 】
労働省の「賃金労働時間制度等総合調査」によると、企業規模30人以上の
企業における事業場外労働のみなし労働時間制の適用部門は、平成9年に
おいては、運輸・通信部門が最も適用割合が高く、次いで販売・営業部門
で高くなっている。

【 H24-5-D 】
みなし労働時間制採用している企業の割合は全体では約1割だが、企業
規模が大きくなるほど採用している企業の割合が高くなる傾向がみられる。

【 H28-4-B 】
みなし労働時間制の適用を受ける労働者割合は、10パーセントに達していない。


というものがあります。

【 H11-2-C 】は、かなり厳しい問題です。
出題当時、販売・営業部門が最も適用割合が高くなっていたので、誤りですが、
ここまでは押さえておく必要はないでしょう。

【 H24-5-D 】は、正しいです。
みなし労働時間制採用している企業は約1割でした。
令和3年調査では、1割を超えている状況ですが、約1割と言える範囲です。
企業規模別の状況については、やはり規模が大きくなるほど採用している企業
の割合が高くなっています。

【 H28-4-B 】は、勘違いに注意です!
【 H24-5-D 】は採用している企業の割合を論点にしているのに対して、
【 H28-4-B 】は適用を受ける労働者割合です。
ですので、「10パーセントに達していない」というのは正しいです。


ということで、みなし労働時間制については、
【 H24-5-D 】と【 H28-4-B 】の出題内容と
事業場みなし労働時間制」の採用割合が高いこと、
この程度を知っておけば、十分でしょう。
 
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└■ 3 過去問データベース
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今回は、令和3年-徴収法〔雇保〕問9-B「労働保険事務組合・委託事業主」
です。

☆☆======================================================☆☆

労働保険徴収法第33条第1項に規定する事業主の団体の構成員又はその連合
団体を構成する団体の構成員である事業主以外の事業主であっても、労働保険
事務の処理を委託することが必要であると認められる事業主は、労働保険事務
組合に労働保険事務の処理を委託することができる。

☆☆======================================================☆☆

労働保険事務組合・委託事業主」に関する問題です。

次の問題をみてください。

☆☆======================================================☆☆

【 H18-雇保10-B 】
労働保険事務組合に委託をすることが可能な事業主は、労働保険事務組合とし
ての認可を受けた事業主団体又はその連合団体の構成員に限られ、これらの
団体又は連合団体の構成員以外の者は含まれない。

【 H13-雇保8-C 】
事業主の団体が労働保険事務組合の認可を受けた場合には、当該事業主の
団体の構成員以外の事業主であっても、その事業主に係る労働保険事務の
処理を当該事業主の団体に委託することが必要であると認められるものに
ついては、当該委託をすることができる。

【 R1-雇保9-A 】
金融業を主たる事業とする事業主であり、常時使用する労働者が50人を
超える場合、労働保険事務組合に労働保険事務の処理を委託することはでき
ない。

【 H19-雇保8-A 】
労働保険事務組合は、業種を問わず、常時100人以下の労働者を使用する
事業主の委託を受けて、当該事業主が行うべき労働保険料の納付その他の
労働保険に関する事項(印紙保険料に関する事項を除く。)を処理すること
ができる。

【 H10-労災8-C 】
労働保険事務組合に労働保険に関する事務処理を委託することができる事業
主の範囲は、金融業、保険業、不動産業、小売業又はサービス業を主たる
事業とするものについては、常時100人以下の労働者を使用する事業主と
されている。

【 H12-雇保8-B 】
労働保険事務組合に労働保険事務の処理を委託することができる事業主の
範囲は、原則として、常時300人以下の労働者を使用する事業主とされて
いるが、労働保険事務組合の認可を受けた事業主団体の構成員である事業主
については、その使用する労働者数にかかわらず当該労働保険事務組合に
事務を委託することができる。

【 H16-労災10-A 】
事業主の団体又はその連合団体(法人でない団体又は連合団体であって代表
者の定めがないものを除く。以下同じ。)は、厚生労働大臣の認可を受けた
場合には、団体の構成員若しくは連合団体を構成する団体の構成員である
事業主又はそれ以外の事業主であって厚生労働省令で定める数を超えない数
労働者を使用するものの委託を受けて労働保険事務を処理することができる。

☆☆======================================================☆☆

労働保険事務組合に関する問題は、かなり頻繁に出題されています。
その中で、今回は、委託事業主に関する問題をみていきます。
問題の論点は、いくつかあります。

まず、1つ目の論点は、委託できる事業主は「事業主団体又はその連合団体の
構成員」でなければならないのかという点です。
この点については、「事業主団体又はその連合団体の構成員」に限定されて
いません。労働保険事務の処理を委託することが必要であると認められる
事業主であれば委託することができます。
構成員以外の事業主においても、委託しなければ労働保険への加入が困難で
あったりすることがあり、また、委託することにより負担が軽減されること
があることから、「構成員」に限定していません。

ということで、【 H18-雇保10-B 】は誤りで、
【 R3-雇保9-B 】と【 H13-雇保8-C 】は正しいです。

次は、事業主の規模要件です。
労働保険事務組合に労働保険事務の処理を委託することができるのは、中小
事業主に限られます。
これは、労働保険事務組合の制度が中小事業の事業主の事務負担の軽減を図り、
労働保険の適用の促進及び適正な労働保険料の徴収の確保を図ろうというもの
だからです。

そこで、その中小事業主というのは、
原則として常時300人以下の労働者を使用する事業主です。
ただし、金融業、保険業、不動産業又は小売業の事業主については常時50人
以下、卸売業又はサービス業の事業主については常時100人以下の労働者
使用する事業主とされています。
ですので、【 R1-雇保9-A 】は正しく、
【 H19-雇保8-A 】と【 H10-労災8-C 】は誤りです。

【 H12-雇保8-B 】については、事業主団体の構成員である場合は例外
的な扱いをするような内容となっていますが、そのような例外はありません。
構成員であるか、ないかを問わず、中小事業主でなければ、委託することは
できません。誤りです。

この2つの論点のもっとも基本となる規定を出題しているのが、
【 H16-労災10-A 】です。その問題文の
「又はそれ以外の事業主であって厚生労働省令で定める数を超えない数の
労働者を使用するもの」
の箇所が構成員以外も含まれ、規模要件があるということを明らかにした
部分です。
それゆえ、【 H16-労災10-A 】は正しいです。

この2つの論点のほかにも論点とされている箇所がありますが、
まずは、この2つをしっかりと押さえておきましょう。

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              加藤 光大
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