★津留
行政書士事務所(
行政書士 津留信康/宮崎県宮崎市/宮崎県
行政書士会)
は、創業・起業から許認可承継まで、主に「
法人設立や
許認可(建設業許可、経営事項審査、入札参加資格審査など)」支援を通じて、
創業・起業予定者&中小企業経営者の皆さまをサポートしております。
http://www.n-tsuru.com
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■
行政書士・津留信康の『身近な法務サポートマガジン』<第287号/2022.1.4>■
1.はじめに
2.建設業許可~「許可の基準」について~
1.経営業務の管理を適正に行うに足りる能力を有するもの
(2)適正な
社会保険の加入
─創業・起業予定者&中小企業経営者のための許認可手続
3.編集後記
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1.はじめに
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こんにちは。
行政書士の津留信康です。
あっという間の年末年始、皆さま、いかがお過ごしでしたか?
本年は、極力定期的な発行ペースを維持していきたいと思っておりますので、
引き続き、よろしくお願い申し上げます。
★「建設業許可、経営事項審査、入札参加資格審査」のことなら、
津留
行政書士事務所(
行政書士 津留信康/宮崎県
行政書士会)へ!!
https://n-tsuru.cocolog-nifty.com/blog/2021/05/by-041f.html
注)「
行政書士・津留信康の身近な法務サポートblog」へリンクしています。
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2.建設業許可~「許可の基準」について~
1.経営業務の管理を適正に行うに足りる能力を有するもの
(2)適正な
社会保険の加入
─創業・起業予定者&中小企業経営者のための許認可手続
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★本メルマガでは、
「建設業関連の許認可手続き(建設業許可や経営事項審査など)」について、
役所窓口の「建設業相談員」としての経験(現在、15年目)も交えながら、
概ね月一のペースでご紹介しております。
★第286号から、
許可取得の際の最重要事項である、以下の「許可の基準」のうち、
特に、1、2、4について、ご紹介しております。
<許可の基準>
1.常勤
役員等が、
「経営業務の管理を適正に行うに足りる能力」を有すること
(1)一定の建設業の経営経験(第286号でご紹介)
(2)適正な
社会保険の加入(本号でご紹介)
2.営業所ごとに「専任技術者」を専任していること
3.「誠実性」を有すること
4.「財産的基礎」を有すること
5.「欠格事由等」に該当しないこと
<1.常勤
役員等が、
「経営業務の管理を適正に行うに足りる能力」を有すること>
※「(1)一定の建設業の経営経験」及び「(2)適正な
社会保険の加入」
の2つの項目から構成されています(令和2年10月改正)。
参考)国土交通省HPより(PDF)
https://www.mlit.go.jp/common/001365752.pdf
(2)適正な
社会保険の加入
「
社会保険(
健康保険、
厚生年金保険、
雇用保険)」
に加入義務のある
事業者は、それぞれ適正に加入しなければなりません。
加入義務があるにもかかわらず未加入の場合は、
新規に許可を取得することができず、許可を更新することもできません。
ただし、改正前からの国交省及び厚労省の政策的な取り組みが功を奏し、
未加入業者数はほぼなくなりつつあるため、
この要件が特に問題になることは、あまりないようです。
注1)許可要件化に伴い、新様式(7号の3)上では、
加入状況を表す番号から、「2(未加入)」の概念が消滅しているため、
「
適用除外」の場合は、旧様式上の「3」ではなく、
「2」を記入することになります。
注2)改正後も、各
社会保険の適正な加入を証する資料として、
保険料の
領収書や完納証明書等の添付が求められていますが、
未添付や添付不足等が散見されますので、要注意です。
なお、新規許可申請の場合、前述の書類が用意できないときは、
加入手続中であることを証する書面を提出することになりますので、
国または各都道府県の許認可窓口で確認すると良いでしょう。
注3)本要件では、
労働保険のうち、
「
雇用保険」の加入が求められていますが、
「
労災保険」のみしか加入していない場合も散見されますので、
要注意です。
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津留
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3.編集後記
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■当事務所は、本日・1/4(火)から通常営業を行っておりますので、
どうぞよろしくお願い申し上げます。
https://n-tsuru.cocolog-nifty.com/blog/2022/01/post-d4d648.html
■次号の発行予定:2022年2月を予定しています。
■編集責任者:
行政書士 津留信康(宮崎県宮崎市/宮崎県
行政書士会)
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■当メルマガの発行は、「まぐまぐ」を利用しています。
http://www.mag2.com/
購読の解除は、こちらからできます↓↓↓
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許可取得の際の最重要事項である、以下の「許可の基準」のうち、
特に、1、2、4について、ご紹介しております。
<許可の基準>
1.常勤役員等が、
「経営業務の管理を適正に行うに足りる能力」を有すること
(1)一定の建設業の経営経験(第286号でご紹介)
(2)適正な社会保険の加入(本号でご紹介)
2.営業所ごとに「専任技術者」を専任していること
3.「誠実性」を有すること
4.「財産的基礎」を有すること
5.「欠格事由等」に該当しないこと
<1.常勤役員等が、
「経営業務の管理を適正に行うに足りる能力」を有すること>
※「(1)一定の建設業の経営経験」及び「(2)適正な社会保険の加入」
の2つの項目から構成されています(令和2年10月改正)。
参考)国土交通省HPより(PDF)
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(2)適正な社会保険の加入
「社会保険(健康保険、厚生年金保険、雇用保険)」
に加入義務のある事業者は、それぞれ適正に加入しなければなりません。
加入義務があるにもかかわらず未加入の場合は、
新規に許可を取得することができず、許可を更新することもできません。
ただし、改正前からの国交省及び厚労省の政策的な取り組みが功を奏し、
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「適用除外」の場合は、旧様式上の「3」ではなく、
「2」を記入することになります。
注2)改正後も、各社会保険の適正な加入を証する資料として、
保険料の領収書や完納証明書等の添付が求められていますが、
未添付や添付不足等が散見されますので、要注意です。
なお、新規許可申請の場合、前述の書類が用意できないときは、
加入手続中であることを証する書面を提出することになりますので、
国または各都道府県の許認可窓口で確認すると良いでしょう。
注3)本要件では、労働保険のうち、
「雇用保険」の加入が求められていますが、
「労災保険」のみしか加入していない場合も散見されますので、
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