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令和4年賃上げ税制について!

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 ○中小企業戦略【総務の知恵】  2022.1.4
 令和4年賃上げ税制について!  vol.374
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なかはしです。
明けまして、おめでとうございます。
2022年の始まりです。
コロナ過からの復活の年になることを期待します。

中橋の個人の本年の目標は
「新規顧客を毎月契約・メルマガ及びコラムを月4件の投稿
ゴルフのベストスコア100の達成」です。
また、一つひとつお客様のご要望にお応えしていくつもりです。
本年もどうぞよろしくお願いいたします。

<令和4年賃上げ促進税制の改正について>
賃上げ促進税制が改正され、発表されました。
令和4年4月1日から令和6年3月31日までに開始する事業年度から
適用が始まります。
個人事業主は令和5年から令和6年までの各年になります。

<主な改正のポイント>
・大企業の場合で
(必須要件)
継続雇用従業員の給与が前年度比4%増で
法人税の控除率が改正後最大25%になります。
もしくは
継続雇用従業員の給与が前年度比3%増で
法人税の控除率が改正後最大15%になります。
(追加要件)→教育訓練費20%以上増やすことでプラス5%税額控除
となり、最大30%の控除率になります。

・中小企業の場合で、
(必須要件) 
雇用者全体の給与等支給額が前年比2.5%増加→30%税額控除
もしくは
雇用者全体の給与等支給額が前年比1.5%増加→15%税額控除
(追加要件)→教育訓練費が前年比で10%以上増加→プラス10%税額控除
になり、最大40%の控除率になります。

結局、法人税所得税の上限20%までとなり、
税額控除限度額20%となります。

これまでも、賃上げ税制はありましたが、浸透しませんでした。
課題や検討する点は、下記の通りです。
1.役員や親族従業員の給与は賃上げしても対象外であること
2.中小企業の場合は赤字決算が7割近くと言われています。
3.経費削減や値下げばかりの競争力を求める、
求められている企業は賃上げに踏み切れないなどです。
今回の改正では、大企業には、HPなどで取引先への配慮を行うことが必要とされています。

当事務所は、中小事業主の味方です。
最後までお読み頂きましてありがとうございます。
ご不明の点は何でもお気軽にお尋ね下さい。
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〒540-0011
         大阪市中央区農人橋2丁目1番31号 第6松屋ビル
          オフィス中橋 社会保険労務士 中橋章好
           http://www.e-soumu.co.jp/  
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