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コラムの泉

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・年休の原則は1労働日 ・半日単位に上限日数を設定するか?

こんにちは。社会保険労務士の田中です。

2022年となりましたが、オミクロン株の発生はじめ
新型コロナウイルスの影響が今年も続きそうです。
総務のご担当者様は引き続き感染防止にご尽力ください。

新型コロナウイルスに関する厚生労働省のサイトです。↓
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000164708_00001.html


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当所HPにて「人事労務の一問一答」をご提供しています。
https://www.tanakajimusho.biz/jinjiQA
少しずつ充実させていますので、よろしければご覧ください。
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今回は年次有給休暇についてお伝えします。

年次有給休暇の時間単位取得は2010年4月から
労使協定を締結する事によって可能となりました。
それから早くも10年以上が経過しました。

一方、半日単位の年休取得も広く行われています。
こちらは労基法に定めはなく、労使協定の締結も不要です。

半日単位年休の根拠として、次の有名な通達があります。
1949年7月の通達ですから、70年以上も前になります。

<半日の年次有給休暇

法第39条第1項に継続又は分割した六労働日(註:現在は十労働日)と
なっているが、半日ずつ請求することができるか。

法第39条に規定する年次有給休暇は、一労働日を単位とするものであるから、
使用者労働者に半日単位で付与する義務はない。
(昭和24.7.7基収第1428号、昭和63.3.14基発150号
< 通達 ここまで >

これを受けて、次のように解釈され実務に広く反映されています。
『 会社には半日単位で年休を付与する義務はないが、
  労使の合意があれば半日単位の年休付与ができる。 』

しかし、この通達を改めて読むと
前段は「一労働日を単位とする」として基本を確認した上で、
後段は「使用者労働者に半日単位で付与する義務はない。」
として、半日単位の年休付与に消極的な表現となっています。

また、時間単位・半日単位の年休取得に疑問を投げる見解もあります。

労働者に休養を与え人間性を回復するという年休制度の趣旨と相容れず、
 これと乖離した結果を招来しかねない半日単位や時間単位での年休取得は、
 解釈論として妥当でなく、立法政策としても問題があるといえる。 』
(詳解労働法第2版 水町勇一郎 P.750)


とは言え、半日単位、時間単位の年休取得も意義があり、
実務上は手放せない制度となっています。
半日単位・時間単位の年休も活用しながら、
出来る事ならば、1日単位で取得したいものです。

ところで「年休の時間単位取得」や「年休の計画的付与」には
日数制限がありますが「半日単位年休」には制限がありません。

就業規則において年休の半日単位取得にも
上限日数を設ける事も一つの方法でしょう。

いずれ「休み方改革」が進み、1日単位の年休が当然となるまで
時間単位や半日単位の年休は過渡期の存在なのかも知れません。


今回も最後までお読み頂き、ありがとうございます。(2022.01.06)

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