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パートタイマー就業規則はパートタイマーに意見聴取するのか?

こんにちは。社会保険労務士の田中です。

朝の時間帯に寒い日が続きます。通勤時は防寒をしっかりとして
体調を崩さないようにご注意ください。

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当所HPにて「人事労務の一問一答」をご提供しています。
https://www.tanakajimusho.biz/jinjiQA
少しずつ充実させていますので、よろしければご覧ください。
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正社員とパートタイマーとでは、賞与退職金特別休暇休職慶弔などの
取り扱いに差を設けることが見られます。
この場合、就業規則でパートタイマーには適用外となる条項を明記する方法や
パートタイマー向けの就業規則を作成する方法があります。
実務としては前者の方が作成の手間もなく、法改正による変更時などにも
管理がしやすいというメリットはあります。

ここからはパートタイマー向けの就業規則を作成した場合の、
取り扱いについて説明します。
 
就業規則を作成した際は、労基法第90条が次のように定めています。
労働者の過半数を代表する者の意見を聴かなければならない。」

ここでの「労働者」は全労働者の過半数を代表する者となりますので、
それが正社員であればパートタイマーの就業規則であっても
正社員の意見を聴けばよいことになります。

 一方、パート有期法第7条では次のように努力義務を定めています。
 短時間労働者に係る就業規則を作成したときは、
「当該事業所において雇用する短時間労働者の過半数を代表すると
認められるものの意見を聴くように努めるものとする。」

 実務においては、正社員とともにパートタイマーの代表者にも
意見を聴くことが望ましいでしょう。

 なお、「同一労働同一賃金」にご注意ください。
正社員とパートタイマーの職務内容が同一である場合は賃金を始めとした
労働条件を同一にする必要があります。
こちらは「均等」です。つまりイコールです。
一方、職務内容(仕事の責任や負担、異動の有無)などに差異がある場合は
その差異に応じた労働条件の違いは許容されます。
こちらは「均衡」、つまりバランスです。

今回も最後までお読みいただき、ありがとうございます。(2022.01.12)

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